住之江区地域自立支援協議会設置要綱
2024年4月1日
ページ番号:623894
(設置目的)
第1条 相談支援事業をはじめ、住之江区の障がい福祉に関するシステムづくりに関して、
中核的な協議の場として障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の3に基づき、住之江区地域自立支援協議会(以下「協議会」という)を設置し、区内障がい者支援機能の向上を図る。
(活動)
第2条 協議会は、次に揚げる活動を行う。
(1)困難事例への対応についての協議及び調整
(2)地域の関係機関によるネットワークの構築・情報の共有
(3)地域の社会資源の活用及び改善の検討
(4)委託相談支援事業者の運営評価への意見提出
(5)自立支援にかかる問題点や課題の検討
(6)協議会と関係機関との連携による、区における障がい福祉の向上を図る活動
(7)前号に掲げるもののほか、相談支援体制の充実に必要とされる事項の検討
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる関係団体・機関及び行政機関の実務者等で構成する。
(1)区障がい者基幹相談支援センター
(2)障がい(当事者)団体
(3)計画相談支援事業者
(4)障がい福祉サービス事業者
(5)就業・生活支援センター
(6)区社会福祉協議会
(7)身体障がい者・知的障がい者相談員
(8)障がい関係事業者連絡会
(9)前各号に掲げるもののほか、障がい者支援に関する知識・経験を有するもの
2 構成員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の構成員の任期は前任者の任期の残任期間とする。
(代表等)
第4条 協議会に代表及び副代表若干名を置く。
2 代表は、構成員の互選により定める。
3 代表は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 代表が欠席及び事故等ある場合は、副代表がその職務を代理する。
5 副代表の選任は代表が指名する。
(会議)
第5条 協議会は代表が招集し開催する。
2 協議会を円滑に運営するために運営幹事会を置き、協議会の意思決定機関とする。
3 運営幹事会は、代表、副代表、第7条第3項の部会委員長及び副委員長、障がい関係事業者連絡会委員で構成する。
4 運営幹事会は、障がい関係事業者連絡会と連携し、隔月に開催し協議会活動の課題を整理し統括する
5 全体会は年1回とし、構成員による活動の承認を得る。
(意見の聴取)
第6条 協議会は、必要があるときは、構成員以外の者から意見又は説明を求めることができる。
(部会)
第7条 協議会は、全体会議の下に、必要に応じて部会を設置する。
2 部会の設置、廃止、構成は全体会の承認を必要とする。
3 部会には、部会構成員の互選により部会委員長を選任する。また、必要に応じて、副委員長を選任することができる。
(守秘義務)
第8条 構成員、その他協議会出席者は正当な理由なく、協議会で知り得た情報等を漏らしてはならない。その任を退いた後も同様とする。
(事務局)
第9条 協議会の庶務は、住之江区役所保健福祉課内及び区障がい者基幹相談支援センターに置き、協議会の運営事務等を行う。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、運営幹事会で協議し全体会で承認を得る。
附則
この要綱は平成20年5月8日から施行する。
附則
この要綱は平成22年6月10日から施行する。
附則
この要綱は平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は平成25年6月25日から施行する。
附則
この要綱は平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は平成29年9月29日から施行する。
附則
この要綱は平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は平成31年4月26日から施行する。
附則
この要綱は令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は令和6年4月1日から施行する。
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市住之江区役所 保健福祉課福祉
〒559-8601 大阪市住之江区御崎3丁目1番17号(住之江区役所1階)
電話:06-6682-9857
ファックス:06-6686-2040