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アジア太平洋トレードセンター株式会社とパートナーシップ協定を締結しました

2024年7月3日

ページ番号:630479

アジア太平洋トレードセンター株式会社と住之江区役所は連携して、まちづくりや教育などの分野において、活動の充実を図っていきます。

 住之江区役所は、令和6年7月3日(水曜日)に、アジア太平洋トレードセンター株式会社とパートナーシップ協定を締結しました。

 本協定締結によって、今後、第2条「連携協力事項」をより具体的に実現することで、魅力発信、教育、防災などさまざまな分野において、それぞれの活動の充実を図るとともに、地域連携を積極的に推進し、地域社会の発展をめざします。
 アジア太平洋トレードセンター株式会社のホームページはこちら。

協定締結記念の写真

協定締結記念撮影

開催日時

令和6年7月3日(水曜日) 午後3時から午後4時まで

開催場所

ATC ITM棟12階スカイロビー
大阪市住之江区南港北2丁目1番10号

出席者

  • アジア太平洋トレードセンター株式会社 代表取締役社長  木村 繁
  • 大阪市住之江区長 藤井 秀明

出席者あいさつ

藤井 秀明(大阪市住之江区長)

 本日は、このように、アジア太平洋トレードセンター株式会社様とパートナーシップ協定を締結できますことを、心から嬉しく思っております。

 アジア太平洋トレードセンター様には、住之江区のまちづくり、魅力発信、教育など、様々な分野でパートナーとして連携・協働いただくことになりました。この協定は、地域社会のさらなる発展と住民の皆様の生活向上をめざすものであり、大変意義深いものであります。

 住之江区は、豊かな自然環境と多様な文化が共存する地域であり、この地域の魅力を最大限に活かしていくためには、地域住民と企業の協力が欠かせません。

 今年の7月には区制50周年を迎え、来年には大阪・関西万博が開催されます。こうした大きな節目を迎え、次の50年、100年といった未来の住之江区への発展に向け、アジア太平洋トレードセンター様と連携して様々な取り組みを行ってまいります。

 またこれまでにも、アジア太平洋トレードセンター様と住之江区は「咲洲こどもEXPO」の開催や、「咲洲プレ万博」の実施など、ともに連携して様々な取組を実施しています。今後も咲州の発展、住之江区全体の発展に向けて、この協定をきっかけにさらに連携して取り組みを続けていきたいと思います。

 本日の連携協定締結により、私たちは一層の努力を重ね、「より住みやすく、活気あふれる住之江区」となるよう取り組んでまいります。協定締結式にご参加いただいた皆様、そして報道関係者の皆様にも、ぜひこの取り組みを広くご紹介いただき、地域社会の発展に向けた支援をお願い申し上げます。

木村 繁(アジア太平洋トレードセンター株式会社 代表取締役社長)

 ATC(アジア太平洋トレードセンター株式会社)の木村 繁でございます。 

 この度は、50周年という住之江区の節目の年に、住之江区さまとパートナーシップ協定を結ぶことができ、大変喜ばしく光栄に思っております。また、弊社もお陰様で、1994年4月に開業して今年で30周年を迎えることが出来ました。支えてくださった方々に感謝申し上げるとともに、これからも住之江区の皆さまに愛される施設であり続けたいと願っております。

  さて、大阪・関西万博の開幕まで、本日であと283日となりました。今後ますます、この大阪ベイエリアが注目を集めることになると思われます。そのような機会をとらえ、大阪の成長戦略に資するような、活力ある地域社会にここ咲洲地区がなることが出来るように、弊社も微力を尽くしたいと思っております。このパートナーシップ協定が、そのための大きな一歩となることを期待しているところです。

 日頃から、住之江区さまからは何かとお力添えをいただいておりますが、「より住みやすく、活気あふれる住之江区、咲洲・コスモスクエア」を目指し、地元の企業様ともども一層緊密に連携させていただくことで本協定の成果を出していければと思います。どうかよろしくお願い申し上げて、ご挨拶といたします。

協定の内容

(目的)

第1条 この協定は、アジア太平洋トレードセンター株式会社及び大阪市住之江区(以下「両者」という。)が包括的な連携のもと、相互に協力し、大阪の成長戦略に資する活力ある地域社会の形成と発展を目的とする。

 

(連携協力事項)

第2条 両者は、前条の目的を実現するために、次に掲げる連携協力を進めるものとする。 

(1)まちづくりに関すること

(2)魅力発信に関すること

(3)教育に関すること

(4)医療と健康に関すること

(5)安全安心なまちづくりに関すること

(6)その他、両者の施策事業との連携など、前条の目的を達成するために必要な事項

 

(禁止事項)

第3条 アジア太平洋トレードセンター株式会社が取組を行うにあたっては、次の各号に該当してはならない。

(1)法令又は公序良俗に反すること、又は反するおそれがあること

(2)政治活動又は宗教活動を伴うもの

 

(連携期間)

第4条 本協定の有効期間は、協定締結日から1年間とする。ただし、本協定の満了日の3ヶ月前までに、住之江区及びアジア太平洋トレードセンター株式会社のいずれからも改廃の申し入れがない場合は、さらに1年間更新するものとし、その後も同様とする。

 

(守秘義務)

第5条 両者は、連携事項の検討・実施により知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、報道機関等の第三者へ連携協力事項に関する公表を行う際は、予め両者でその対応を協議する。

 

(協定の解除)

第6条 本協定の実施にかかり、両者が次の各号のいずれかに該当する行為を行った場合、第4条の規定にかかわらず、協定を解除することができる。

(1)政治的行為を行ったと認められる場合

(2)法令又は公序良俗に反する活動を行った場合

(3)暴力団員又は大阪市暴力団排除条例施行規則第3条各号に掲げる者に該当する場合 (4)その他住之江区長が認める場合

 

(協議)

第7条 本協定に定めるもののほか、住之江区パートナーシップ協定要綱を遵守し、 連携・協力の具体的事項及びその他必要な事項については、両者が協議して別に定める。

 

本協定の締結を証するため、協定書2通作成し、署名のうえ、各々1通を保有する。


アジア太平洋トレードセンター株式会社と大阪市住之江区とのパートナーシップ協定書

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