株式会社日本政策金融公庫玉出支店と事業連携協定を締結しました
2024年10月24日
ページ番号:638317
株式会社日本政策金融公庫玉出支店と住之江区役所は事業承継支援等の分野に係る連携により、地域経済の活性化を図っていきます。
住之江区役所は、令和6年10月24日(木曜日)に、株式会社日本政策金融公庫玉出支店と事業連携協定を締結しました。
本協定締結によって、今後、第3条「連携・協力事項」をより具体的に実現することで、地域経済の活性化をめざします。
協定締結記念撮影
開催日時
令和6年10月24日(木曜日)16時から16時30分まで
開催場所
大阪市住之江区役所4階 区長応接室
(大阪市住之江区御崎3-1-17)
出席者
- 株式会社日本政策金融公庫 玉出支店 支店長兼国民生活事業統轄 池田 尚志
- 大阪市住之江区長 藤井 秀明
出席者あいさつ
藤井 秀明(大阪市住之江区長)
本日は、このように、株式会社日本政策金融公庫玉出支店様と事業連携協定を締結できますことを、心から嬉しく思っております。
株式会社日本政策金融公庫玉出支店様には、事業承継支援、創業支援、ソーシャルビジネス支援等、住之江区の小規模事業者等の支援にかかる取り組みについて事業連携いただくことになりました。
この協定は、住之江区の地域経済の活性化を図ることをめざすものであり、大変意義深いものであります。
当区としましては、相談窓口を設け、地域の事業者の皆様の相談内容に応じた窓口へお繋ぎさせていただくとともに、事業承継や行政が実施する支援策等の情報発信を行ってまいりたいと考えております。
また、当区役所において、株式会社日本政策金融公庫玉出支店様による、事業承継をテーマとしたセミナーや相談会を開催することで、少しでも地域の事業者の皆様のお力になれればと考えております。
今年の7月には区制50周年を迎え、来年には大阪・関西万博が開催されます。こうした大きな節目を迎え、次の50年、100年といった未来の住之江区への発展に向け、株式会社日本政策金融公庫玉出支店様と連携して様々な取り組みを行ってまいります。
本日の事業連携協定締結により、一層の努力を重ね、「より住みやすく、活気あふれる住之江区」となるよう取り組んでまいります。協定締結式にご参加いただいた皆様、そして報道関係者の皆様にも、ぜひこの取り組みを広くご紹介いただき、地域社会の発展に向けた支援をお願い申し上げます。
池田 尚志(株式会社日本政策金融公庫 玉出支店 支店長兼国民生活事業統轄)
本日は、大阪市住之江区役所と日本政策金融公庫玉出支店との「事業承継支援等に関する協定」締結式にお越しいただき、ありがとうございます。
日本政策金融公庫は、国民生活事業、農林水産事業、中小企業事業の3つの事業を持つ政府系金融機関でございます。
「政策金融の担い手として、安心と挑戦を支え、共に未来を創る」を使命に掲げ、事業者に寄り添い、地域の関係機関とともに、セーフティネット、事業承継、創業・スタートアップ、ソーシャルビジネスなどの各分野への資金支援を主として取り組んでおります。
公庫玉出支店国民生活事業は、住之江区を含め4つの区を管轄地域としております。
住之江区役所とは、国の教育ローンの周知にあたり区役所内にポスターの掲示やHPにバナー広告をお願いするなど関係を図ってまいりました。
また藤井住之江区長とは大阪商工会議所の会合でご挨拶させていただいたのをきっかけに、連携についてお話をさせていただき、今回事業承継支援を主とした「協定」を締結することになりました。
中小企業・小規模企業事業者を取り巻く課題のひとつに、経営者の高齢化・後継者不在による事業承継問題、企業廃業の増加があります。
公庫総合研究所などの調査・試算によると、我が国の全企業約337万社のうち、廃業予定企業と後継者未定企業は、合わせて約261万社にのぼり、全体の77%となっております。経営者の平均年齢は60歳をうわまわっており、2023年の休廃業・解散件数は、5万件にせまる高水準が続いています。
そのような事業承継の課題に対して、公庫国民生活事業では「事業承継マッチング支援」に取り組んでおります。
後継者が不在の小規模事業者等と、事業を拡大したい小規模事業者や創業をお考えの方をつなぐ取組みでございます。
2021年から全国で取組を本格化し、2023年度までに譲渡は約4,200件、譲受は約9,300件、合計約13,500件の申込があり、「引き合わせ」約1,350件、「成約」は168件の実績がでております。
以前に比べ「事業承継」というワードは一般化してきましたが、いまだ後ろ向きに受け止める事業者もおられます。住之江区役所との連携を図り、住之江地区の事業承継にかかる機運を高めることにつながれば、と考えております。
また、創業・スタートアップ支援、ソーシャルビジネス支援などについても連携を図ってまいりたいと思います。
今回の協定締結を機に、住之江区役所と公庫が、お互いの持つ制度、ノウハウ、情報を活用し、事業承継支援をはじめ各種相談に対して連携を図り、また相談会やセミナーを開催するなど、事業者への支援、情報発信により、地域経済の持続的発展に取組んでまいります。
協定の内容
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が、地域における事業承継支援等の分野に係る相互の連携(以下「業務連携」という。)を円滑に行うことにより、大阪市住之江区の地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(連絡窓口の設置)
第2条 甲及び乙は、業務連携に係る窓口を設置し、必要な協力を行うものとする。
(連携・協力事項)
第3条 甲及び乙は、本協定第1条の目的を達成するため、次の事項について連携し協力する。なお、各号に関する具体的な内容については、甲及び乙が協議のうえ、別途取り決める。
(1)事業承継支援に関すること
(2)創業支援に関すること
(3)ソーシャルビジネス支援に関すること
(4)産業振興・中小企業支援に関すること
(5)相互の情報発信に関すること
(6)その他、地方創生に資する取組に関すること
2 甲及び乙は、業務連携上必要な場合は、個別企業からの依頼に基づき当該企業の紹介を行うものとする。
(協定の変更等)
第4条 本協定の履行に関して特別の事情が生じた場合は、甲及び乙が協議のうえ、本協定を変更し、又は解除することができるものとする。
(守秘義務等)
第5条 甲及び乙は、既に公知となっている情報を除き、本協定に基づく業務連携において知り得た情報を業務連携上必要な範囲外で使用し、相手方の事前の承諾なく第三者に開示し、又は漏えいしてはならない。ただし、各種法令等に義務付けられた開示を実施する場合については、この限りではない。
2 甲及び乙は、個別企業の情報及び個人情報を相手方に提供する場合は、各々の責任において、事前に個別企業等から承諾を得るなどの必要な手続きを行うものとする。
3 本協定の有効期間満了後も第1項は効力を有するものとする。
(個人情報等の取扱い)
第6条 甲及び乙は、個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第57 号)、大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例(令和5年大阪市条例第5号)、大阪市特例個人情報保護条例(令和5年大阪市条例第6号)その他個人情報の保護に関する各種法令等を遵守し、個人情報を適正に取り扱うものとする。
2 法人の情報については、前項の個人情報に準じて、適正に取り扱うものとする。
(複写及び保管等)
第7条 甲及び乙は、本協定に基づく業務連携において知り得た情報の複写又は複製について、業務連携上必要な範囲で行い、善良な管理者の注意をもって管理し、保管する。
(情報の返還等)
第8条 甲及び乙は、相手方から提供された情報に関して返還の請求があった場合は、これを速やかに返還し、又は相手方の指示に従って処分するなど、別途協議を実施する。
(漏えいの防止等)
第9条 甲及び乙は、本協定第5条から前条までの義務違反があった場合又は情報が漏えいするおそれが生じたことを知った場合は、直ちに漏えいの防止に努めるとともに、相手方に報告する。
(有効期間)
第10 条 本協定の有効期間は、本協定の締結日から令和7年3月31日までとする。ただし、有効期間満了の1ヵ月前までに、甲及び乙のいずれかが相手方に対し別段の意思表示をしない場合は、更に1年間延長されるものとし、以後についても同様とする。
(暴力団等の排除)
第11 条 甲及び乙は、大阪市暴力団排除条例(平成23 年大阪市条例第10 号)を遵守しなければならない。
2 甲及び乙は、相手方が前項に違反するときは、催告をすることなく直ちに本協定を解除することができるものとする。
(協議事項)
第12 条 本協定に定めのない事項又は本協定の解釈上疑義が生じた事項については、甲及び乙は、誠意をもって協議の上解決する。
本協定の締結を証するため本書2通を作成し、甲及び乙が各自署名のうえ、各1通を保管する。
株式会社日本政策金融公庫玉出支店と大阪市住之江区との事業承継支援等に関する協定書
- 株式会社日本政策金融公庫玉出支店と大阪市住之江区との事業承継支援等に関する協定書(PDF形式, 145.33KB)
株式会社日本政策金融公庫玉出支店と大阪市住之江区との事業承継支援等に関する協定書
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大阪市住之江区役所 総務課
〒559-8601 大阪市住之江区御崎3丁目1番17号(住之江区役所4階)
電話:06-6682-9625
ファックス:06-6686-2040