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株式会社伊藤園とパートナーシップ協定を締結しました

2024年12月6日

ページ番号:640976

株式会社伊藤園と住之江区役所は連携して、まちづくりや教育などの分野において、活動の充実を図っていきます。

 住之江区役所は、令和6年12月6日(金曜日)に、株式会社伊藤園とパートナーシップ協定を締結しました。

 本協定締結によって、今後、第2条「連携協力事項」をより具体的に実現することで、魅力発信、教育、防災などさまざまな分野において、それぞれの活動の充実を図るとともに、地域連携を積極的に推進し、地域社会の発展をめざします。


協定締結記念の写真

協定締結記念撮影

開催日時

令和6年12月6日(金曜日)13時から14時まで

開催場所

大阪市住之江区役所4階 区長応接室
大阪市住之江区御崎3-1-17

出席者

  • 株式会社伊藤園 常務執行役員 関西地域営業本部長  吉田 秀樹
  • 大阪市住之江区長 藤井 秀明

出席者あいさつ

藤井 秀明(大阪市住之江区長)

 本日は、このように、株式会社伊藤園様とパートナーシップ協定を締結できますことを、心から嬉しく思っております。

伊藤園様には、住之江区のまちづくり、魅力発信、教育など、様々な分野でパートナーとして連携・協働いただくことになりました。

この協定は、地域社会のさらなる発展と住民の皆様の生活向上をめざすものであり、大変意義深いものであります。

住之江区は、豊かな自然環境と多様な文化が共存する地域であり、この地域の魅力を最大限に活かしていくためには、地域住民と企業の協力が欠かせません。

今年の7月には区制50周年を迎え、来年には大阪・関西万博が開催されます。こうした大きな節目を迎え、次の50年、100年といった未来の住之江区への発展に向け、伊藤園様と連携して高齢者の健康増進など様々な取り組みを行ってまいります。

また伊藤園様には、今年の9月に、住之江区内の地域活動協議会が運営する子ども食堂へ、お茶をご寄付いただきました。食堂に集まるこどもたちにとって心温まる機会になり、地域のみなさまの心をつなぐ架け橋となったと感じました。

本日の連携協定締結により、私たちは一層の努力を重ね、「より住みやすく、活気あふれる住之江区」となるよう取り組んでまいります。協定締結式にご参加いただいた皆様、そして報道関係者の皆様にも、ぜひこの取り組みを広くご紹介いただき、地域社会の発展に向けた支援をお願い申し上げます。

吉田 秀樹(株式会社伊藤園 常務執行役員 関西地域営業本部長)

この度、住之江区さんとパートナーシップ協定を締結させていただきます。

また区制50周年という節目の年に我々もこうやって締結させていただくことを本当にうれしく思っております。

弊社はお客様第一主義の経営理念のもとに、グループミッションであります健康創造企業として、心身の健康、社会の健康、そして地球環境の健康の3つ健康、価値創造に向け、長期ビジョンである世界のティーカンパニーに向けて鋭意努力をしているところでございます。

今後、住之江区様との協定を大変貴重な良い機会と捉えて、ぜひ住之江区にお住みの地域住民のみなさまの特に健康にお役立ち、微力ながらできるようであれば大変光栄に思います。

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。本日はありがとうございます。

協定の内容

(目的)

第1条 この協定は、株式会社伊藤園及び大阪市住之江区(以下「両者」という。)が包括的な連携のもと、相互に協力し、大阪の成長戦略に資する活力ある地域社会の形成と発展を目的とする。

(連携協力事項)

第2条 両者は、前条の目的を実現するために、次に掲げる連携協力を進めるものとする。 

(1)まちづくりに関すること

(2)魅力発信に関すること

(3)教育に関すること

(4)医療と健康に関すること

(5)安全安心なまちづくりに関すること

(6)その他、両者の施策事業との連携など、前条の目的を達成するために必要な事項

(禁止事項)

第3条 株式会社伊藤園が取組を行うにあたっては、次の各号に該当してはならない。

(1)法令又は公序良俗に反すること、又は反するおそれがあること

(2)政治活動又は宗教活動を伴うもの

(連携期間)

第4条 本協定の有効期間は、協定締結日から1年間とする。ただし、本協定の満了日の3ヶ月前までに、住之江区及び株式会社伊藤園のいずれからも改廃の申し入れがない場合は、さらに1年間更新するものとし、その後も同様とする。

(守秘義務)

第5条 両者は、連携事項の検討・実施により知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、報道機関等の第三者へ連携協力事項に関する公表を行う際は、予め両者でその対応を協議する。

(協定の解除)

第6条 本協定の実施にかかり、両者が次の各号のいずれかに該当する行為を行った場合、第4条の規定にかかわらず、協定を解除することができる。

(1)政治的行為を行ったと認められる場合

(2)法令又は公序良俗に反する活動を行った場合

(3)暴力団員又は大阪市暴力団排除条例施行規則第3条各号に掲げる者に該当する場合 

(4)その他住之江区長が認める場合

(協議)

第7条 本協定に定めるもののほか、住之江区パートナーシップ協定要綱を遵守し、連携・協力の具体的事項及びその他必要な事項については、両者が協議して別に定める。

 本協定の締結を証するため、協定書2通作成し、署名のうえ、各々1通を保有する。

株式会社伊藤園と大阪市住之江区とのパートナーシップ協定書

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大阪市住之江区役所 総務課ICT・企画

〒559-8601 大阪市住之江区御崎3丁目1番17号(住之江区役所4階)

電話:06-6682-9992

ファックス:06-6686-2040

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