READYFOR株式会社とパートナーシップ協定を締結しました
2024年12月10日
ページ番号:641442

大阪市住之江区役所はREADYFOR株式会社と連携して、地域課題の解消及び区民サービスの向上を図っていきます。
住之江区役所は、令和6年12月10日(火曜日)に、READYFOR株式会社とパートナーシップ協定を締結しました。
本協定締結によって、今後、第2条「連携協力事項」をより具体的に実現することで、地域の様々な課題に対応し、区民サービスの向上及び地域の活性化をめざします。

協定締結日
令和6年12月10日(火曜日)

協定締結先
READYFOR株式会社 代表取締役CEO 米良 はるか

協定の内容
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が、緊密な相互連携と、協働による活動を推進し、地域の様々な課題に迅速かつ適切に対応し、区民サービスの向上及び地域の活性化を図ることを目的とする。
(連携協力事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携し、業務に支障のない範囲で協力する。
(1)高齢者・障がい者支援に関すること
(2)区政・市政のPR、大阪の都市魅力発信に関すること
(3)その他、市民サービスの向上及び地域の活性化に関すること
2 甲及び乙は、前項各号に掲げる事項を効果的に実施するため、定期的に協議を行うものとする。また、具体的な実施事項については、甲乙合意の上、決定する。
(協定内容の変更)
第3条 甲又は乙のいずれかが、協定内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、必要な変更を行うものとする。
(免責)
第4条 甲及び乙は、第2条第1項の規定による協力をした場合及び協力できなかった場合のいずれにおいても、その責任を負わないものとする。
ただし、第2条第1項の規定による協力の実施により生じた問題について、甲又は乙の故意又は重大な過失によるものであった場合は、この限りではない。
(期間)
第5条 本協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、本協定の有効期間が満了する1か月前までに、甲又は乙が書面により特段の申し出を行わないときは、有効期間が満了する日の翌日から1年間協定は更新され、その後も同様とする。
(守秘義務)
第6条 甲及び乙は、第2条に定める連携事項等の検討及び実施により知り得た相手方の秘密情報について、相手方の事前の書面による承認を得た場合又は法令等に定めがある場合を除き、これを第三者に開示・漏えいしてはならない。
2 甲及び乙は、本協定が理由の如何を問わず終了した後も、前項に定める秘密保持の責務を負うものとする。
(その他)
第7条 本協定に定めのない事項又は本協定に関して疑義が生じたときは、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が署名の上、各1通を保有する。
大阪市住之江区とREADYFOR株式会社とのパートナーシップ協定書
大阪市住之江区とREADYFOR株式会社とのパートナーシップ協定書(PDF形式, 398.89KB)
株式会社伊藤園と大阪市住之江区とのパートナーシップ協定書
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