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大阪市住之江区役所は大分県別府市及び株式会社商船三井さんふらわあと連携協定を締結しました

2025年4月5日

ページ番号:651320

大阪市住之江区役所は大分県別府市及び株式会社商船三井さんふらわあとの密接な連携により双方の地域の友好交流及び観光交流の拡大を図ります。

 住之江区役所は、令和7年4月5日(土曜日)に、大分県別府市及び株式会社商船三井さんふらわあと連携協定を締結しました。

 本協定締結によって、住之江区役所、大分県別府市及び株式会社商船三井さんふらわあの密接な連携により双方の市民の理解を高め、旅行者をはじめとする交流人口の拡大を推進し、もって地域の成長・発展を図ることをめざします。

 

協定締結記念の写真

協定締結記念撮影

開催日時

令和7年4月5日(土曜日)11時から11時30分まで

開催場所

別府市役所1階レセプションホール(大分県別府市上野口町1-15別ウィンドウで開く

出席者

  • 別府市長 長野 恭紘
  • 株式会社商船三井さんふらわあ 代表取締役 社長執行役員 牛奥 博俊
  • 大阪市住之江区長 藤井 秀明

協定の内容

 1912年に開設された大阪別府航路は100年以上の歴史を持つことから双方の親密な連携により、大分県別府市(以下「甲」という。)と大阪府大阪市住之江区(以下「乙」という。)の友好交流及び株式会社商船三井さんふらわあ(以下「丙」という。)との観光交流の拡大を目的とし、次のとおり協定を締結する。

 (目的)

第1条 本協定は、甲乙丙の密接な連携により双方の市民の理解を高め、旅行者をはじめとする交流人口の拡大を推進し、もって地域の成長・発展を図ることを目的とする。

 (連携協定の内容)

第2条 甲乙丙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携し、協力する。

(1)大阪別府航路を通じた地域の魅力づくりに関すること

(2)地域の情報発信力及び認知度の向上に関すること

(3)国内外における観光プロモーションに関すること

(4)その他目的を達成するための施策に関すること

2 前項各号に定める事項を効果的に推進するための具体的な取組内容及び実施方法については、三者において協議するものとする。 

(秘密保持)

第3条 甲乙丙は、連携事項の実施により知り得た相手方の秘密情報を、相手方の事前の承諾なく第三者に開示若しくは漏洩してはならないものとし、また、第1条に規定する目的以外に使用してはならないものとする。ただし、次の各号の一に該当する情報は除く。

(1)相手方から提供を受けた時点で既に公知となっていた情報

(2)相手方から提供を受けた時点で既に保有していた情報、又は相手方から提供を受けた後にその情報を開示する正当な権限を有する第三者から入手した情報

(3)相手方から提供を受けた後、提供を受けた情報によらず独自に取得した情報

(4)法令により開示を求められた情報

2 甲乙丙は、本協定終了後も、前項による秘密保持の義務を負うものとする。 

(反社会的勢力の排除による解除)

第4条 甲乙丙は、相手方が次の各号に違反していると合理的に判断した場合は、相手方に対して何らの通知、催告を要せず、また自己の債務の履行提供をせずに直ちに、協定の全部又は一部を解除することができる。また、これにより損害が生じた場合は、相手方が賠償するものとする。

(1)甲乙丙は、現在又は将来にわたって、次のアからオまでの反社会的勢力のいずれかに該当しないこと。

ア 暴力団

イ 暴力団員

ウ 暴力団準構成員

エ 暴力団関係企業

オ その他反社会的勢力

(2)甲乙丙は、現在または将来にわたって、前号の反社会的勢力または反社的勢力と密接な交友関係にある者(以下、「反社会的勢力等」という。)と次のアからエまでのいずれかに該当する関係を有しないこと。

ア 反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係

イ 反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係

ウ 反社会的勢力等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関係

エ その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係

(3)甲乙丙は、自らまたは第三者を利用して次のアからオまでのいずれかの行為も行わないこと。

ア 暴力的な要求行為

イ 法的な責任を超えた不当な要求行為

ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

エ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、業務を妨害する行為

オ その他アからエまでに準ずる行為

(協定の継続及び見直し等)

第5条 本協定は、署名当日より効果を生じ、いずれかから終了の申し出がない限り継続するものとする。協定内容の変更の申し出があったときは、その都度協議の上、必要な変更を行うものとする。

(その他)

第6条 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に関し疑義が生じた場合は、3者協議の上、決定するものとする。

本連携協定書は、本書3通を作成し、各自1通ずつに署名し保管することとする。

大分県別府市と大阪府大阪市住之江区の友好交流および株式会社商船三井さんふらわあとの三者連携協定書

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