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大阪市住之江区役所は鹿児島県志布志市及び株式会社商船三井さんふらわあと連携協定を締結しました

2025年4月29日

ページ番号:652542

大阪市住之江区役所は鹿児島県志布志市及び株式会社商船三井さんふらわあとの密接な連携により双方の地域の友好交流及び観光交流の拡大を図ります。

 住之江区役所は、令和7年4月29日(火曜日・祝日)に、鹿児島県志布志市及び株式会社商船三井さんふらわあと連携協定を締結しました。

 本協定締結によって、住之江区役所、鹿児島県志布志市及び株式会社商船三井さんふらわあの密接な連携により双方の市民の理解を高め、旅行者をはじめとする交流人口の拡大を推進し、もって地域の成長・発展を図ることをめざします。

 

協定締結記念の写真
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協定締結記念撮影

開催日時

令和7年4月29日(火曜日・祝日)10時から10時30分まで

開催場所

福山氏邸(鹿児島県志布志市志布志町帖6423)

出席者

  • 鹿児島県志布志市長 下平 晴行
  • 株式会社商船三井さんふらわあ 代表取締役 社長執行役員 牛奥 博俊
  • 大阪市住之江区長 藤井 秀明

協定の内容

 1977年に開設された大阪志布志航路は約50年の歴史があり、航路の発着地である鹿児島県志布志市(以下「甲」という。)と大阪府大阪市住之江区(以下「乙」という。)双方の友好交流及び株式会社商船三井さんふらわあ(以下「丙」という。)との連携による交流人口の拡大及び地域社会の発展に寄与することを目的とし、次のとおり協定を締結する。

(目的)

第1条 本協定は、甲乙丙の密接な連携により、甲乙双方の市民の理解を高め、丙が運航する航路を利用される旅行者等によって交流人口の拡大を推進し、もって三者の成長・発展を図ることを目的とする。

(連携協定の内容)

第2条 甲乙丙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携し、協力する。

⑴ 大阪志布志航路を通じた地域の魅力づくりに関すること

⑵ 観光及び産業の振興に関すること

⑶ 教育、文化及びスポーツ等を通じた交流に関すること

⑷ その他本協定の目的を達成するための事業に関すること

2 前項各号に定める事項を効果的に推進するための具体的な取組内容及び実施方法については、三者において協議するものとする。

 (秘密保持)

第3条 甲乙丙は、連携事項の実施により知り得た相手方の秘密情報を、相手方の事前の承諾なく第三者に開示若しくは漏洩してはならないものとし、また、第1条に規定する目的以外に使用してはならないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は除く。

⑴ 相手方から提供を受けた時点で既に公知となっていた情報

⑵ 相手方から提供を受けた時点で既に保有していた情報、又は相手方から提供を受けた後にその情報を開示する正当な権限を有する第三者から入手した情報

⑶ 相手方から提供を受けた後、提供を受けた情報によらず独自に取得した情報

⑷ 法令により開示を求められた情報

2 甲乙丙は、本協定終了後も、前項による秘密保持の義務を負うものとする。

 (反社会勢力の排除による解除)

第4条 甲乙丙は、相手方が次の各号に違反していると合理的に判断した場合は、相手方に対して何らの通知、催告を要せず、また自己の債務の履行提供をせずに直ちに、協定の全部又は一部を解除することができる。また、これにより損害が生じた場合は、相手方が賠償するものとする。

⑴ 甲乙丙は、現在又は将来にわたって、次のアからオまでの反社会的勢力のいずれかに該当しない

ア 暴力団

イ 暴力団員

ウ 暴力団準構成員

エ 暴力団関係企業

オ その他反社会的勢力

⑵ 甲乙丙は、現在または将来にわたって、前号の反社会的勢力または反社会的勢力と密接な交友関係にある者(以下、「反社会的勢力等」という。)と、次のアからエまでのいずれかに該当する関係を有しないこと。

ア 反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係

イ 反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係

ウ 反社会的勢力等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関係

エ その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係

⑶ 甲乙丙は、自らまたは第三者を利用して次のアからオまでのいずれかの行為も行わないこと。

ア 暴力的要求行為

イ 法的な責任を超えた不当な要求行為

ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

エ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、業務を妨害する行為

オ その他上記アからエまでに準ずる行為

 (協定の継続及び見直し等)

第5条 本協定は、署名当日より効果を生じ、いずれかから終了の申し出がない限り継続するものとする。協定内容の変更の申し出があったときは、その都度協議の上、必要な変更を行うものとする。

 (その他)

第6条 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に関し疑義が生じた場合は、三者協議の上、決定するものとする。

 本連携協定書は、本書3通を作成し、各自1通ずつに署名し保管することとする。

鹿児島県志布志市と大阪市住之江区の友好交流および株式会社商船三井さんふらわあとの三者連携協定書

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