ミズノ株式会社とパートナーシップ協定を締結しました
2025年6月26日
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ミズノ株式会社とパートナーシップ協定を締結しました
住之江区役所は、令和7年6月24日(火曜日)に、ミズノ株式会社とパートナーシップ協定を締結しました。
本協定締結によって、今後、第2条「連携協力事項」をより具体的に実現することで、子どもの健全育成、健康の維持増進、魅力発信などさまざまな分野において、それぞれの活動の充実を図るとともに、地域連携を積極的に推進し、地域社会の発展をめざします。
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協定締結記念撮影

開催日時
令和7年6月24日(火曜日) 14時から15時まで

開催場所
ミズノ株式会社 イノベーションセンター「MIZUNO ENGINE」
(大阪市住之江区南港北1丁目12番35号)

出席者
- ミズノ株式会社 執行役員 長沼 秀一
- 大阪市住之江区長 藤井 秀明

出席者あいさつ

藤井 秀明(大阪市住之江区長)
本日は、このように、ミズノ株式会社様とパートナーシップ協定を締結できますことを、心から嬉しく思っております。
ミズノ様には、住之江区の子どもの健全育成や教育に関する事から健康の維持増進など、様々な分野でパートナーとして連携・協働いただくことになりました。
この協定は、住之江区の地域活性化を推進し、区域の成長と発展をめざすものであり、大変意義深いものであります。
住之江区は、豊かな自然環境と多様な文化が共存する地域であり、この地域の魅力を最大限に活かしていくためには、地域住民と企業の協力が欠かせません。
ミズノ様には、6月27日に住之江区役所2階のすみのえ舞昆ホールにて実施する健康イベント「まる得健診」にもコーナーを出展いただく予定です。
本日の連携協定締結により、私たちは一層の努力を重ね、子どもたちの未来のため、すべての人がいきいきと自分らしく暮らせるため、安全・安心に暮らすため、また「心から誇りに思えるまち、住之江区」を実現するため、取り組んでまいります。協定締結式にご参加いただいた皆様、そして報道関係者の皆様にも、ぜひこの取り組みを広くご紹介いただき、地域社会の発展に向けた支援をお願い申し上げます。

長沼 秀一(ミズノ株式会社 執行役員)
ミズノ株式会社 執行役員の長沼 秀一でございます。
本日は我々の協定締結式にお集まりいただき誠にありがとうございます。本日は、住之江区様とパートナーシップ協定を締結できますことを、大変嬉しく思っております。
当社は、住之江区に本社を構えてからおよそ30年が経過し、地域の発展とともに成長してまいりました。また、2022年には本社に隣接したイノベーションセンターを設立し、「はかる・つくる・ためすの高速回転」と「オープンで化学反応」を実現することで、さらなる発展を目指してまいります。
今回のパートナーシップ協定を通じ、住之江区様の住民の方々との強いつながりと、私たちの技術や知見を活かし、地域とともに取り組むプロジェクトを推進していく所存です。
6月27日の「まる得健診(まるとくけんしん)」のイベントを皮切りに、住民の方々の健康や、子どもたちの心身の健全な育成に関することを中心に、連携を進めてまいります。
住之江区様のご協力の下、この地域の資産を最大限活用し、当社の経営理念である「より良いスポーツ品とスポーツの振興を通じて社会に貢献する」ことをさらに加速できるものと期待いたします。

協定の内容
大阪市住之江区(以下「甲」という。)とミズノ株式会社(以下「乙」という。)とは、相互の連携強化を図ることで住之江区内の地域活性化を推進するために、次のとおりパートナーシップ協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲と乙がパートナーとして対話を通じた密接な連携により、区域の成長・発展を図ることを目的とする。
(連携協力事項)
第2条 甲乙協議のうえ、前条の目的を達成するため、次の事項について連携し協力する。
(1)子どもの健全育成、教育に関すること
(2)健康の維持増進に関すること
(3)魅力発信に関すること
(4)まちづくりに関すること
(5)その他、前条の目的を達成するために必要な事項
(禁止事項)
第3条 取り組みを行うにあたって、次の各号に該当してはならない。
(1)法令又は公序良俗に反すること、又は反するおそれがあること
(2)政治活動又は宗教活動を伴うもの
(パートナーシップ協定の見直し)
第4条 甲又は乙のいずれかから、パートナーシップ協定内容の変更を申し出たときは、その都度協議のうえ必要な変更を行うものとする。
(期間)
第5条 このパートナーシップ協定の期間は、締結日より1年間とする。なお、期間満了までに甲乙のいずれかが書面をもってパートナーシップ協定終了の意思表示をしないときは、満了日の翌日から1年間継続するものとし、その後も同様とする。
2 甲又は乙のいずれかがこのパートナーシップ協定の解約を申し出る場合、解約予定日の1か月前までに書面によって相手方に通知することにより、このパートナーシップ協定を解約できるものとする。
(守秘義務)
第6条 甲及び乙は、連携事項の検討・実施により知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、報道機関等の第三者へ連携事項に関する公表を行う際は、予め甲乙でその対応を協議する。
(パートナーシップ協定の解除)
第7条 本パートナーシップ協定に関連し、甲又は乙が次の各号のいずれかに該当する場合、第5条の規定にかかわらず、相手方はパートナーシップ協定を解除することができる。
(1)法令又は公序良俗に反する活動を行った場合
(2)政治活動又は宗教活動を行った場合
(3)暴力団員又は大阪市暴力団排除条例施行規則第3条に掲げる者に該当する場合
(4)その他住之江区長が認める場合
(疑義の決定)
第8条 このパートナーシップ協定に定めのない事項またはこのパートナーシップ協定に定める事項に関し疑義等が生じたときは、甲乙誠意をもって協議し、これを取り決めるものとする。
このパートナーシップ協定の締結を証するため本書を2通作成し、甲乙それぞれ署名のうえ、各自1通を保有する。
大阪市住之江区とミズノ株式会社とのパートナーシップ協定書
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