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マルイ食品株式会社とパートナーシップ協定を締結しました

2025年7月24日

ページ番号:657225

マルイ食品株式会社とパートナーシップ協定を締結しました

 住之江区役所は、令和7年7月2日(水曜日)に、マルイ食品株式会社とパートナーシップ協定を締結しました。

 本協定締結によって、今後、第2条「連携協力事項」をより具体的に実現することで、まちづくり、魅力発信、地域活動の支援などさまざまな分野において、それぞれの活動の充実を図るとともに、地域連携を積極的に推進し、地域社会の発展をめざします。
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協定締結記念の写真

協定締結記念撮影

協定締結日

令和7年7月2日(水曜日)

協定締結先

マルイ食品株式会社 代表取締役社長 宇都 浩司

出席者コメント

藤井 秀明(大阪市住之江区長)

 本協定の締結により、フードロスへの取組として、こども食堂や、ふれあい喫茶などへのたまごの御提供を通じ「もったいないをありがとうへ」を合言葉に、共に進んでまいります。

宇都 浩司(マルイ食品株式会社 代表取締役社長)

 この度、鹿児島県産「マルイ食品」のたまごが住之江区の皆様のお役に立てることを、大変うれしく思っております。

協定の内容

 大阪市住之江区(以下「甲」という。)とマルイ食品株式会社(以下「乙」という。)とは、相互の連携強化を図ることで大阪市住之江区内の地域活性化を推進するため、次のとおりパートナーシップ協定を締結する。

(目的)

第1条 この協定は、甲及び乙が包括的な連携のもと、相互に協力し、活力ある地域社会の形成と発展に資することを目的とする。

(連携協力事項)

第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携し協力する。

(1)まちづくりに関すること

(2)魅力発信に関すること

(3)地域活動の支援に関すること

(4)その他、甲及び乙の施策事業との連携など、前条の目的を達成するために必要な事項

(禁止事項)

第3条 取り組みを行うにあたって、次の各号に該当してはならない。

(1)法令又は公序良俗に反すること、又は反するおそれがあること

(2)政治活動又は宗教活動を伴うもの

(連携期間)

第4条 本協定の有効期間は、協定締結日から1年間とする。ただし、本協定の満了日の1ヶ月前までに、甲乙のいずれからも改廃の申し入れがない場合は、さらに1年間更新するものとし、その後も同様とする。

(守秘義務)

第5条 甲及び乙は、連携事項の検討・実施により知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、報道機関等の第三者へ連携協力事項に関する公表を行う際は、予め甲乙でその対応を協議する。

(協定の解除)

第6条 本協定の実施にかかり、甲及び乙が次の各号のいずれかに該当する行為を行った場合、第4条の規定にかかわらず、協定を解除することができる。

(1)政治的行為を行ったと認められる場合

(2)法令又は公序良俗に反する活動を行った場合

(3)暴力団員又は大阪市暴力団排除条例施行規則第3条各号に掲げる者に該当する場合 

(4)その他住之江区長が認める場合

(協議)

第7条 本協定に定めるもののほか、住之江区パートナーシップ協定要綱を遵守し、連携・協力の具体的事項及びその他必要な事項については、甲及び乙が協議して別に定める。

 本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が署名のうえ、各々1通を保有する。

大阪市住之江区とマルイ食品株式会社とのパートナーシップ協定書

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〒559-8601 大阪市住之江区御崎3丁目1番17号(住之江区役所4階)

電話:06-6682-9992

ファックス:06-6686-2040

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