株式会社NTTドコモとパートナーシップ協定を締結しました
2025年9月10日
ページ番号:660623

株式会社NTTドコモとパートナーシップ協定を締結しました
住之江区役所は、令和7年8月27日(水曜日)に、株式会社NTTドコモとパートナーシップ協定を締結しました。
本協定締結によって、今後、第2条「連携協力事項」をより具体的に実現することで、子どもの教育、ICT利活用の促進、魅力発信などさまざまな分野において、それぞれの活動の充実を図るとともに、地域連携を積極的に推進し、地域社会の発展をめざします。
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協定締結記念撮影

開催日時
令和7年8月27日(水曜日) 13時から14時まで

開催場所
大阪市住之江区役所4階 区長応接室
(大阪市住之江区御崎3丁目1番7号)

出席者
- 株式会社NTTドコモ 関西支社 大阪支店長 佐南 充宏
- 大阪市住之江区長 藤井 秀明

出席者あいさつ

藤井 秀明(大阪市住之江区長)
本日は、このように、株式会社NTTドコモ様とパートナーシップ協定を締結できますことを、心から嬉しく思っております。
NTTドコモ様には、住之江区の子どもの教育に関する事からICT利活用の促進など、様々な分野でパートナーとして連携・協働いただくことになりました。
この協定は、住之江区の地域活性化を推進し、情報通信技術を活用した地域社会の成長と発展をめざすものであり、大変意義深いものであります。
住之江区は、豊かな自然環境と多様な文化が共存する地域であり、この地域の魅力を最大限に活かしていくためには、地域住民と企業の協力が欠かせません。
NTTドコモ様には、産官学連携により相愛大学でスマホ教室を開催いただく予定です。
本日の連携協定締結により、私たちは一層の努力を重ね、子どもたちの未来のため、すべての人がいきいきと自分らしく暮らせるため、安全・安心に暮らすため、また「心から誇りに思えるまち、住之江区」を実現するため、取り組んでまいります。協定締結式にご参加いただいた皆様、そして報道関係者の皆様にも、ぜひこの取り組みを広くご紹介いただき、地域社会の発展に向けた支援をお願い申し上げます。

佐南 充宏(株式会社NTTドコモ 関西支社 大阪支店長)
この度、住之江区様と「地域活性化の推進に関するパートナーシップ協定」を締結させていただくこととなり、心より嬉しく思っております。
弊社は、咲洲エリアにおいて重要な通信設備を運営しているほか、ラグビーチーム「レッドハリケーンズ大阪」の拠点としても活用させていただいており、住之江区様には従前より多大なるご支援を賜っております。
また、住之江区様におかれましては、多くのパートナーのみなさまとともに、産官学連携による地域活性化に取り組まれており、この度、私たちNTTドコモも一員として加えていただけることを、大変光栄に感じております。
今後は、通信事業者として、また総合ICT企業として、地域のみなさまのICT活用支援を通じて、住之江区にお住まいのみなさまにとって更に住みよい、魅力あるまちづくりに貢献してまいりたいと思います。
最後になりますが、本協定の締結にあたり、様々な調整や貴重なご助言をいただきました住之江区のみなさまに、改めて深く感謝申し上げます。
今後とも、変わらぬご指導・ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

協定の内容
大阪市住之江区(以下「甲」という。)と株式会社NTTドコモ(以下「乙」という。)とは、相互の連携強化を図ることで大阪市住之江区内の地域活性化を推進するために、次のとおりパートナーシップ協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲及び乙が包括的な連携のもと、相互に協力し、情報通信技術を活用した地域社会の成長・発展を図ることを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲乙協議のうえ、前条の目的を達成するため、次の事項について連携し協力する。
(1)子どもの教育に関すること
(2)ICT利活用の促進に関すること
(3)魅力発信に関すること
(4)まちづくりに関すること
(5)その他、前条の目的を達成するために必要な事項
2 具体的な実施事項については、甲乙合意のうえ決定する。
(禁止事項)
第3条 取り組みを行うにあたって、次の各号に該当してはならない。
(1)法令又は公序良俗に反すること、又は反するおそれがあること
(2)政治活動又は宗教活動を伴うもの
(パートナーシップ協定の見直し)
第4条 甲又は乙のいずれかから、パートナーシップ協定内容の変更を申し出たときは、その都度協議のうえ必要な変更を行うものとする。
(期間)
第5条 このパートナーシップ協定の期間は、締結日より1年間とする。なお、期間満了までに甲乙のいずれかが書面をもってパートナーシップ協定終了の意思表示をしないときは、満了日の翌日から1年間継続するものとし、その後も同様とする。
2 甲又は乙のいずれかがこのパートナーシップ協定の解約を申し出る場合、解約予定日の1か月前までに書面によって相手方に通知することにより、このパートナーシップ協定を解約できるものとする。
(守秘義務)
第6条 甲及び乙は、連携事項の検討・実施により知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、報道機関等の第三者へ連携事項に関する公表を行う際は、予め甲乙でその対応を協議する。
2 甲及び乙は、理由の如何を問わず本協定が終了した後も、前項に定める秘密保持の責務を負うものとする。
(パートナーシップ協定の解除)
第7条 本パートナーシップ協定に関連し、甲又は乙が次の各号のいずれかに該当する場合、第5条の規定にかかわらず、相手方はパートナーシップ協定を解除することができる。
(1)法令又は公序良俗に反する活動を行った場合
(2)政治活動又は宗教活動を行った場合
(3)暴力団員又は大阪市暴力団排除条例施行規則第3条に掲げる者に該当する場合
(4)その他住之江区長が認める場合
(疑義の決定)
第8条 このパートナーシップ協定に定めのない事項またはこのパートナーシップ協定に定める事項に関し疑義等が生じたときは、甲乙誠意をもって協議し、これを取り決めるものとする。
このパートナーシップ協定の締結を証するため本書を2通作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ、各自1通を保有する。
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〒559-8601 大阪市住之江区御崎3丁目1番17号(住之江区役所4階)
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