アイン食品株式会社とパートナーシップ協定を締結しました
2025年10月16日
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アイン食品株式会社とパートナーシップ協定を締結しました
住之江区役所は、令和7年9月24日(水曜日)に、アイン食品株式会社とパートナーシップ協定を締結しました。
本協定締結によって、今後、第2条「連携協力事項」をより具体的に実現することで、まちづくり、魅力発信、地域活動の支援などさまざまな分野において、それぞれの活動の充実を図るとともに、地域連携を積極的に推進し、地域社会の発展をめざします。
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協定締結記念撮影

開催日時
令和7年9月24日(水曜日) 13時から14時まで

開催場所
大阪市住之江区役所4階 区長応接室
(大阪市住之江区御崎3丁目1番7号)

出席者
- アイン食品株式会社 代表取締役社長 松岡 和彦
- 大阪市住之江区長 藤井 秀明

出席者あいさつ

藤井 秀明(大阪市住之江区長)
本日は、このように、アイン食品株式会社様とパートナーシップ協定を締結できますことを、心から嬉しく思っております。
アイン食品様には、住之江区のまちづくりに関する事から地域活動の支援など、様々な分野でパートナーとして連携・協働いただくことになりました。
この協定は、住之江区の地域活性化を推進し、活力ある地域社会の形成と発展をめざすものであり、大変意義深いものであります。
住之江区は、豊かな自然環境と多様な文化が共存する地域であり、この地域の魅力を最大限に活かしていくためには、地域住民と企業の協力が欠かせません。
アイン食品様には、フードロス削減への取組として、こども食堂や、ふれあい喫茶などへの調味料を御提供いただく予定です。
本日の連携協定締結により、私たちは一層の努力を重ね、子どもたちの未来のため、すべての人がいきいきと自分らしく暮らせるため、安全・安心に暮らすため、また「心から誇りに思えるまち、住之江区」を実現するため、取り組んでまいります。協定締結式にご参加いただいた皆様、そして報道関係者の皆様にも、ぜひこの取組を広くご紹介いただき、地域社会の発展に向けた支援をお願い申し上げます。

松岡 和彦(アイン食品株式会社 代表取締役社長)
ご紹介にあずかりましたアイン食品株式会社の代表取締役 松岡和彦です。
弊社は、だし・タレ・業務用調味料を製造・開発 する食品メーカーとして、「味を通して多くの人々の より愛情豊かな食文化を実現するために…」を経営理念に掲げ、約40年間にわたり外食産業を中心に日本の食文化を支えてまいりました。
このたび、藤井区長様とのご縁により、このような貴重な機会を賜りましたこと、心より感謝申し上げます。
この住之江区は私たちアイン食品にとって創業の地であり、その地域の皆さまに貢献できることはとても感慨深いものがあります。
また、弊社をはじめ食品業界が抱える課題であり、世界的な問題でもあるフードロスに対して、一歩を踏み出す事ができましたのは意義深い事と考えております。
そしてなにより、「食」を通じて、皆様の笑顔を守れる事を喜びとしております。
行政・区民・企業という地域社会を構成する三者が結びつき、点と点が線となって「おいしいね」と言う笑顔が、住之江区の皆様へ広がっていきますよう、藤井区長様をはじめ関係者の皆さまと力を合わせ、取り組んでまいりたいと存じます。
本日はどうぞ宜しくお願い申し上げます。

協定の内容
大阪市住之江区(以下「甲」という。)とアイン食品株式会社(以下「乙」という。)とは、相互の連携強化を図ることで大阪市住之江区内の地域活性化を推進するため、次のとおりパートナーシップ協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲及び乙が包括的な連携のもと、相互に協力し、活力ある地域社会の形成と発展に資することを目的とする。
(連携協力事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携し協力する。
(1)まちづくりに関すること
(2)魅力発信に関すること
(3)地域活動の支援に関すること
(4)安全安心なまちづくりに関すること
(5)その他、甲及び乙の施策事業との連携など、前条の目的を達成するために必要な事項
(禁止事項)
第3条 取り組みを行うにあたって、次の各号に該当してはならない。
(1)法令又は公序良俗に反すること、又は反するおそれがあること
(2)政治活動又は宗教活動を伴うもの
(連携期間)
第4条 本協定の有効期間は、協定締結日から1年間とする。ただし、本協定の満了日の1ヶ月前までに、甲乙のいずれからも改廃の申し入れがない場合は、さらに1年間更新するものとし、その後も同様とする。
(守秘義務)
第5条 甲及び乙は、連携事項の検討・実施により知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、報道機関等の第三者へ連携協力事項に関する公表を行う際は、予め甲乙でその対応を協議する。
(協定の解除)
第6条 本協定の実施にかかり、甲及び乙が次の各号のいずれかに該当する行為を行った場合、第4条の規定にかかわらず、協定を解除することができる。
(1)政治的行為を行ったと認められる場合
(2)法令又は公序良俗に反する活動を行った場合
(3)暴力団員又は大阪市暴力団排除条例施行規則第3条各号に掲げる者に該当する場合
(4)その他住之江区長が認める場合
(協議)
第7条 本協定に定めるもののほか、住之江区パートナーシップ協定要綱を遵守し、連携・協力の具体的事項及びその他必要な事項については、甲及び乙が協議して別に定める。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が署名のうえ、各々1通を保有する。
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〒559-8601 大阪市住之江区御崎3丁目1番17号(住之江区役所4階)
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