株式会社桜光サービスと事業連携協定を締結しました
2025年11月28日
ページ番号:666104
株式会社桜光サービスと事業連携協定を締結しました
住之江区役所は、令和7年11月21日(金曜日)に、株式会社桜光サービスと事業連携協定を締結しました。
本協定締結によって、今後、第2条「連携事項」をより具体的に実現することで、相互に連携・協力して区政や地域の情報発信を推進します。
協定締結記念撮影
開催日時
令和7年11月21日(金曜日)15時から15時30分まで
開催場所
大阪市住之江区役所4階 区長応接室
(大阪市住之江区御崎3-1-17)
出席者
- 株式会社桜光サービス 代表取締役 鶴町 昭二郎
- 大阪市住之江区長 藤井 秀明
出席者あいさつ
藤井 秀明(大阪市住之江区長)
本日は、このように、株式会社桜光サービス様と区の情報発信に関する協定を締結できますことを、心から嬉しく思っております。
株式会社桜光サービス様には、区政や住之江区内の地域の情報発信を推進することを目的として、主に情報発信の分野でパートナーとして連携・協働いただくことになりました。
この協定は、住之江区の地域活性化を推進し、区域の成長と発展をめざすものであり、大変意義深いものであります。
住之江区は、豊かな自然環境と多様な文化が共存する地域であり、この地域の魅力を最大限に活かしていくためには、地域住民と企業の協力が欠かせません。
株式会社桜光サービス様には、運営される「すみのえLABO」による区政・地域情報等の発信にご協力いただく予定です。
本日の連携協定締結により、私たちは一層の努力を重ね、子どもたちの未来のため、すべての人がいきいきと自分らしく暮らせるため、安全・安心に暮らすため、また「心から誇りに思えるまち、住之江区」を実現するため、取り組んでまいります。協定締結式にご参加いただいた皆様、そして報道関係者の皆様にも、ぜひこの取り組みを広くご紹介いただき、地域社会の発展に向けた支援をお願い申し上げます。
鶴町 昭二郎(株式会社桜光サービス 代表取締役)
このたび「住之江区」と「すみのえLABO」を運営する株式会社桜光サービスが連携協定を結ぶこととなり、大変光栄に思っております。
まずは、住之江区役所の皆さま、そして関係各位の皆さまに対し、心より御礼申し上げます。
すみのえLABOは、住之江区のイベントなどの地域情報や店舗や事業所の情報、住之江区に関わる人の紹介をまとめたポータルサイトとして、“住之江の今”をより多くの方に知ってもらい、より良い街になって頂くことを目的に運営してまいりました。
今回の協定を通じて、住之江区の地域のイベントや取り組みの情報を密にご提供いただき、より正確でタイムリーな発信が可能になります。これにより、地域のつながりを深め、区内の活性化につなげていきたいと考えています。
私たちはこれからも、区民の皆さまや事業者の皆さまにとって、「地域の魅力を見つけ、共有できる場所」として成長していけるよう努めてまいります。
本日の協定を新たなスタートとして、住之江区の皆さまとともに、より住みやすく、より活気あるまちづくりに貢献していきたいと思います。
本日は誠にありがとうございました。
協定の内容
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が相互に連携・協力して区政や地域の情報発信を推進することを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携し協力する。
(1)区政・地域情報等の共有をはかること
(2)区政・地域情報等について相互に効果的な発信をすること
(3)その他、前条の目的を達成するために必要な事項
(禁止事項)
第3条 本協定の実施にあたって、甲及び乙は次の各号に該当する行為をしてはならない。
(1)法令又は公序良俗に反する、又は反するおそれがある行為
(2)政治活動又は宗教活動を伴う行為
(協定の見直し)
第4条 甲又は乙のいずれかから、協定内容の変更を申し出たときは、その都度協議のうえ必要な変更を行うものとする。
(期間)
第5条 本協定の期間は、締結日から令和8年3月31日までとする。なお、期間満了の1か月前までに甲乙のいずれかが書面をもって協定終了の意思表示をしないときは、満了日の翌日から1年間継続するものとし、その後も同様とする。
(守秘義務)
第6条 甲及び乙は、連携事項の検討・実施により知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、報道機関等の第三者へ連携事項に関する公表を行う際は、予め甲乙でその対応を協議する。
2 前項の規定は、理由の如何を問わず本協定が終了した後も、有効に存続するものとする。
(協定の解除)
第7条 本協定の実施にあたって、甲及び乙が次の各号のいずれかに該当する場合、第5条の規定にかかわらず、相手方は本協定を解除することができる。
(1)法令又は公序良俗に反する活動を行った場合
(2)政治活動又は宗教活動を行った場合
(3)暴力団員又は大阪市暴力団排除条例施行規則第3条に掲げる者に該当する場合
(4)その他住之江区長が認める場合
(疑義の決定)
第8条 本協定に定めのない事項または本協定に定める事項に関し疑義等が生じたときは、甲及び乙が誠意をもって協議し、これを決定するものとする。
本協定の締結を証するため本書を2通作成し、甲乙それぞれ署名のうえ、各自1通を保有する。
大阪市住之江区と株式会社桜光サービスとの区の情報発信に関する連携協定書
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大阪市住之江区役所総務課
住所: 〒559-8601 大阪市住之江区御崎3丁目1番17号(住之江区役所4階)
電話: 06-6682-9992 ファックス: 06-6686-2040

