セレッソ大阪ヤンマーレディースとパートナーシップ協定を締結しました
2025年12月8日
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セレッソ大阪ヤンマーレディースとパートナーシップ協定を締結しました
住之江区役所は、令和7年11月19日(水曜日)に、セレッソ大阪ヤンマーレディースとパートナーシップ協定を締結しました。
本協定締結によって、今後、第2条「連携協力事項」をより具体的に実現することで、区民等を対象にしたスポーツ教室の開催、トップアスリートやコーチの学校や地域等への派遣、「みる」スポーツの推進などさまざまな分野において、それぞれの活動の充実を図るとともに、地域活性化を推進し、活力ある地域社会の形成と発展をめざします。
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協定締結記念撮影
開催日時
令和7年11月19日(水曜日) 15時から15時30分まで
開催場所
ヨドコウ桜スタジアム
(大阪市東住吉区長居公園1-1)
出席者
- 株式会社セレッソ大阪 代表取締役会長 森島 寛晃
- 大阪市住之江区長 藤井 秀明
- 大阪市阿倍野区長 青柳 毅
出席者あいさつ
森島 寛晃(株式会社セレッソ大阪 代表取締役会長)
このたび、地域の皆様と新たな形で連携できることを、クラブを代表して大変うれしく思っております。
セレッソ大阪は、これまで「大阪のシンボル」として、地域の皆様とともに歩み続けてまいりました。
この連携協定を通じて、スポーツを通じたまちづくりや、子どもたちの健やかな成長、そして地域の活性化に貢献してまいりたいと考えております。
阿倍野区様とは、これまでも地域活動をともに実施してまいりました。
4月には「春の交通安全推進大会」、11月には「あべのスポーツフェスタ」に参加し、地域の皆様とふれあいながら、サッカーの楽しさやスポーツの力を共有してまいりました。
また、住之江区様の新北島中学校には女子サッカー部があり、女子サッカーが地域に根づきつつあることを大変うれしく思っております。
セレッソ大阪ヤンマーレディースの選手たちも、地域の皆様の温かい応援を励みに日々成長しています。
今後は大阪市内の各区とも連携をさらに強化し、より多くの方々に女子サッカー、そしてセレッソ大阪ヤンマーレディースの活動を知っていただけるよう努めてまいります。
地域とともに歩むクラブとして、大阪の皆様に愛されるチームをめざしてまいります。
最後になりますが、この協定が阿倍野区・住之江区、そしてセレッソ大阪ヤンマーレディースにとって新たな一歩となり、地域に明るい未来をもたらすことを心より祈念いたします。
今後ともご支援、ご声援のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
藤井 秀明(大阪市住之江区長)
本日は、このように、セレッソ大阪ヤンマーレディースを運営される株式会社セレッソ大阪様とパートナーシップ協定を締結できますことを、心から嬉しく思っております。
住之江区の地域活性化を推進し、活力ある地域社会の形成と発展をめざすものであり、大変意義深いものであります。
セレッソ大阪ヤンマーレディース様には、11月18日に区内中学校サッカー部の練習に参加いただくなど、交流をしていただきました。
本日の連携協定締結により、私たちは一層の努力を重ね、子どもたちの未来のため、すべての人がいきいきと自分らしく暮らせるため、安全・安心に暮らすため、また「心から誇りに思えるまち、住之江区」を実現するため、取り組んでまいります。
協定締結式にご参加いただいた皆様、そして報道関係者の皆様にも、ぜひこの取り組みを広くご紹介いただき、地域社会の発展に向けた支援をお願い申し上げます。
本日はどうぞよろしくお願いいたします。
協定の内容
大阪市住之江区(以下「甲」という。)とセレッソ大阪ヤンマーレディースを運営する株式会社セレッソ大阪(以下「乙」という。)とは、相互の連携強化を図ることで大阪市住之江区内の地域活性化を推進するため、次のとおりパートナーシップ協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲及び乙が包括的な連携のもと、相互に協力し、活力ある地域社会の形成と発展に資することを目的とする。
(連携協力事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携し協力する。
(1)区民等を対象にしたスポーツ教室の開催
(2)スポーツの普及、競技力の向上
(3)トップアスリートやコーチの学校や地域等への派遣
(4)「みる」スポーツの推進
(5)その他、甲及び乙の施策事業との連携など、前条の目的を達成するために必要な事項
(禁止事項)
第3条 取り組みを行うにあたって、次の各号に該当してはならない。
(1)法令又は公序良俗に反すること、又は反するおそれがあること
(2)政治活動又は宗教活動を伴うもの
(連携期間)
第4条 本協定の有効期間は、協定締結日から1年間とする。ただし、本協定の満了日の1ヶ月前までに、甲乙のいずれからも改廃の申し入れがない場合は、さらに1年間更新するものとし、その後も同様とする。
(守秘義務)
第5条 甲及び乙は、連携事項の検討・実施により知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、報道機関等の第三者へ連携協力事項に関する公表を行う際は、予め甲乙でその対応を協議する。
(協定の解除)
第6条 本協定の実施にかかり、甲及び乙が次の各号のいずれかに該当する場合、第4条の規定にかかわらず、協定を解除することができる。
(1)政治的行為を行ったと認められる場合
(2)法令又は公序良俗に反する活動を行った場合
(3)暴力団員又は大阪市暴力団排除条例施行規則第3条各号に掲げる者に該当する場合
(4)その他住之江区長が認める場合
(協議)
第7条 本協定に定めるもののほか、住之江区パートナーシップ協定要綱を遵守し、連携・協力の具体的事項及びその他必要な事項については、甲及び乙が協議して別に定める。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が署名のうえ、各々1通を保有する。
大阪市住之江区とセレッソ大阪ヤンマーレディースとのパートナーシップ協定書
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〒559-8601 大阪市住之江区御崎3丁目1番17号(住之江区役所4階)
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