株式会社商船三井及び株式会社MOL CAREERとパートナーシップ協定を締結しました
2026年4月7日
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株式会社商船三井及び株式会社MOL CAREERとパートナーシップ協定を締結しました
住之江区役所は、令和8年3月26日(木曜日)に、株式会社商船三井及び株式会社MOL CAREERとパートナーシップ協定を締結しました。
本協定締結によって、今後、第2条「連携協力事項」をより具体的に実現することで、区内企業の雇用支援に関すること、子どもの教育支援や生涯学習に関することなどさまざまな分野において、それぞれの活動の充実を図るとともに、地域連携を積極的に推進し、地域社会の発展をめざします。
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協定締結記念撮影
開催日時
令和8年3月26日(木曜日) 14時から15時まで
開催場所
商船三井ミュージアム「ふねしる」
(大阪市住之江区南港北2丁目1番10号ATC ITM棟2階)
出席者
- 株式会社商船三井 ウェルビーイングライフ事業部 部長 梯 浩之
- 株式会社MOL CAREER 代表取締役社長 渡邉 健太
- 大阪市住之江区長 藤井 秀明
出席者あいさつ
藤井 秀明(大阪市住之江区長)
本日は、このように、株式会社商船三井様及び株式会社MOL CAREER様とパートナーシップ協定を締結できますことを、心から嬉しく思っております。
株式会社商船三井様には、住之江区の教育に関する事や生涯学習に関すること、株式会社MOL CAREER様には、区内企業の雇用支援に関することなど、様々な分野でパートナーとして連携・協働いただくことになりました。
この協定は、住之江区の地域活性化を推進し、株式会社商船三井様及び株式会社MOL CAREER様がお持ちのノウハウを活用し、地域社会の成長と発展をめざすものであり、大変意義深いものであります。
住之江区の魅力を最大限に活かしていくためには、地域住民と企業の協力が欠かせません。 本日の連携協定締結により、「心から誇りに思えるまち、住之江区」を実現するため、取り組んでまいります。
協定締結式にご参加いただいた皆様、そして報道関係者の皆様にも、ぜひこの取り組みを広くご紹介いただき、地域社会の発展に向けた支援をお願い申し上げます。
梯 浩之(株式会社商船三井 ウェルビーイングライフ事業部 部長)
本日は当該パートナーシップ協定式にご参加いただきましてありがとうございます。
我々、商船三井グループ創業の地は大阪でございます。142年前、1884年に大阪の安治川に大阪商船が設立されてから、大阪の地とともに社業を続けてまいりました。
とりわけ、住之江区には株式会社商船三井さんふらわあがあり、フェリー事業を育んでいただいた、まさに母港の一つであります。
今回、パートナーシップ協定においては、外国人人材事業、「ふねしる」という新たな2つの事業を軸に進めてまいりたいと考えております。
これら、140年の歴史に培われた事業をもとに、住之江区とともに、区内企業の雇用支援に関すること、子どもの教育支援や生涯学習に関することにおいて、地域社会の発展に協力してまいりたいと考えております。
渡邉 健太(株式会社MOL CAREER 代表取締役社長)
改めまして、株式会社MOL CAREERの渡邉と申します。本日はありがとうございます。
私たちの会社は、2014年から、外国人人材の企業様へのご紹介を事業としております。
今回の協定締結にあたり、区内企業の方々に人手不足を解消していただけるよう、これから尽力していきたいと考えております。
具体的に外国人人材を活用していく領域として、外食・宿泊・自動車運送業分野、今後は倉庫業など多種多様な業種・職種に対してのご紹介ができると思っております。
どんな相談をすればいいかわからないというケースでも、ざっくばらんにお声がけいただければと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
協定の内容
大阪市住之江区(以下「甲」という。)と株式会社商船三井(以下「乙」という。)及び株式会社MOL CAREER(以下「丙」という。)は、連携強化を図ることで大阪市住之江区内の地域活性化を推進するため、次のとおりパートナーシップ協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲乙丙が包括的な連携のもと、活力ある地域社会の形成と発展に資することを目的とする。
(連携協力事項)
第2条 甲乙丙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携し協力する。
(1)区内企業の雇用支援に関すること
(2)子どもの教育支援や生涯学習に関すること
(3)その他、甲乙丙の施策事業との連携など、前条の目的を達成するために必要な事項
(禁止事項)
第3条 本協定の実施にあたって、甲乙丙は次の各号に該当する行為をしてはならない。
(1)法令又は公序良俗に反する、又は反するおそれがある行為
(2)政治活動又は宗教活動を伴う行為
(連携期間)
第4条 本協定の有効期間は、協定締結日から1年間とする。ただし、本協定の満了日の1ヶ月前までに、甲乙丙のいずれからも改廃の申し入れがない場合は、さらに1年間更新するものとし、その後も同様とする。
(守秘義務)
第5条 甲乙丙は、すでに公知となっている情報を除き、本協定に関し、相手方より提供を受けた情報(以下「秘密情報」という。)を、本協定の目的の範囲内でのみ使用し、当該相手方の事前の書面による承諾なくして、第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし、各種法令等に義務付けられた開示を実施する場合については、この限りではない。
2 甲乙丙は、本協定が終了した場合又は相手方より請求があった場合には、甲乙丙の内部管理上、保管を必要とするものを除き、相手方の指示に従い、秘密情報(その複製物を含む。)を速やかに相手方に返還し又は自らの責任において破棄するものとする。
3 本条の規定は、本協定が理由の如何を問わず終了した後も、有効に存続するものとする。
(協定の解除)
第6条 本協定の実施にあたって、甲乙丙は相手方が次の各号のいずれかに該当した場合、第4条の規定にかかわらず、本協定を解除することができる。
(1)第3条に違反した場合
(2)暴力団員又は大阪市暴力団排除条例施行規則第3条各号に掲げる者に該当する場合
(3)その他住之江区長が解除が相当と認める場合
(協議)
第7条 本協定に定めるもののほか、住之江区パートナーシップ協定要綱を遵守し、連携・協力の具体的事項及びその他必要な事項については、甲乙丙が協議して別に定める。
本協定の締結を証するため、本書3通を作成し、甲乙丙が署名のうえ、各々1通を保有する。
大阪市住之江区と株式会社商船三井及び株式会社MOL CAREERとのパートナーシップ協定書
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