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⼤阪市⾼速電気軌道株式会社と事業連携協定を締結しました

2026年6月8日

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⼤阪市⾼速電気軌道株式会社と事業連携協定を締結しました

 住之江区役所は、令和8年5月19日(火曜日)に、⼤阪市⾼速電気軌道株式会社と事業連携協定を締結しました。

 本協定締結によって、今後、第2条「連携内容」をより具体的に実現することで、住之江区におけるAIオンデマンド交通の社会実験の円滑な実施に関することをはじめ、AIオンデマンド交通に対する区⺠理解の促進と社会受容性の向上、住之江区の魅力向上をめざします。

協定締結時に撮影した写真です
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協定締結記念撮影

開催日時

令和8年5月19日(火曜日)15時30分から16時まで

開催場所

⼤阪市住之江区役所4階 区⻑応接室(大阪市住之江区御崎3丁目1番17号

出席者

  • ⼤阪市⾼速電気軌道株式会社 執⾏役員 ⼋⽊ 義晴
  • ⼤阪市住之江区⻑ 藤井 秀明

出席者挨拶

藤井 秀明(大阪市住之江区長)

 大阪市高速電気軌道株式会社様には、住之江区におけるAIオンデマンド交通の社会実験の円滑な実施をはじめ、AIオンデマンド交通に対する区民理解の促進と社会受容性の向上、さらには住之江区の魅力向上などにご協力いただくことになりました。 住之江区は、大阪市24区の中で最も面積が広く、東西に長い地形です。 臨海部にはさまざまな企業や工場があり、内陸部には住宅地が広がっています。 今回、オンデマンドバスによって、臨海部から住吉大社方面や南海電鉄の駅への移動がしやすくなり、画期的なバージョンアップの機会が訪れています。区民の方からも多くの反響をいただいています。 地域のホテルやスーパー銭湯、ゴルフ場といった施設、病院などからも関心のお問い合わせをいただいており、先日の地域説明会には100人以上の区民の方がおみえになりました。 本日の締結を機に、さらに区民の方の移動手段の向上を目指していきたいと思います。 そして、その延長線上に、誰もが安全・安心に暮らせて、心から誇りに思える住之江区を実現していくために取り組んでいきたいと思います。

⼋⽊ 義晴(⼤阪市⾼速電気軌道株式会社 執⾏役員)

 本日締結する協定につきましては、オンデマンドバスを活用して、住之江区における新しい移動の仕組みをともに作っていくための第一歩であると考えております。 大阪市で最大の面積を誇る住之江区は、先ほど区長のご挨拶にございますように、東西の移動に対する不便さが課題となっていると聞いております。今回の取組みは、その課題に真正面から向き合い、オンデマンドバスによって利便性を高めていくことを目指しております。 また、今回の導入により、東西に限らず、区内のあらゆる移動がこれまで以上に便利になっていくことにつなげていきたいと考えております。 通院や買い物、通勤、通学など、日々の移動がしやすくなることが、皆様の暮らしの質の向上や、地域のにぎわい、活力にもつながると思います。 私たちOsaka Metroは生活まちづくり企業として、単に人をお運びするだけではなく、その移動を通じて人と街をつなぎ、暮らしをより豊かにしていくことを使命と考えております。 このオンデマンドバスの導入により、住之江区全体の移動環境を大きく前進させていきたいと考えておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。

協定の内容

大阪市住之江区役所(以下「甲」という。)と大阪市高速電気軌道株式会社(以下「乙」という。)は、次のとおり連携協定(以下「本協定」という。)を締結する。 

(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙がパートナーとして相互に連携・協力し、乙が住之江区で実施するAIオンデマンド交通の社会実験及びオンデマンドバスの普及等に対する区民理解の促進や社会受容性の向上を図り、また、オンデマンドバスの活用による交通利便性の向上及びオンデマンドバスの社会実装を実現し、事業の継続性を向上することで、将来に渡り継続的な運行を目指した取組を推進することにより、もって住之江区の魅力向上、地域活性化及び地域社会の発展に寄与することを目的とする。

 (連携内容)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について連携・協力するものとする。
  (1)住之江区におけるAIオンデマンド交通の社会実験の円滑な実施に関すること
  (2)AIオンデマンド交通に対する区民理解の促進と社会受容性の向上に関すること
  (3)オンデマンドバスの活用による交通利便性の向上とオンデマンドバスの社会実装に関すること
  (4)AIオンデマンド交通の社会実験後における継続的な運行体制の構築に関すること
  (5)住之江区で暮らす、働く、学ぶなど住之江区に関わる方々へのオンデマンドバスの紹介及び普及に関すること
  (6)住之江区の魅力発信や区政のPRに関すること
  (7)その他前条の目的を達成するために必要な事項

 (協定の見直し)
第3条 甲又は乙のいずれかが本協定内容の変更を申し出たときは、合意の上、書面によって必要な変更を行うものとする。

 (期間)
第4条 本協定は、本協定締結の日から令和9年3月31日まで有効とする。ただし、甲又は乙のいずれからも当該期間満了の1か月前までに改廃の申し入れがない場合は、本協定を1年間更新するものとし、また、その後も同様とする。

 (協定の効力)
第5条 本協定は法的拘束力を持つことを意図しておらず、また、そのように解釈されないものとし、したがって具体的な権利義務を生じさせない。 

(守秘義務)
第6条 甲及び乙は、第2条に定める連携内容の検討及び実施等により知り得た相手方の秘密情報を、第三者に開示し、又は使用させてはならない。
    2 前項の規定は、本協定が終了した後においても、なお有効に存続する。

(個人情報の保護)
第7条 甲及び乙は、第2条に定める連携内容の検討及び実施等において個人情報を取扱う場合は、個人情報の漏えい、滅失、棄損の防止その他個人情報保護に必要な措置を講じなければならない。

 (協定の解除)
第8条 本協定の実施等において、甲及び乙が次の各号のいずれかに該当した場合、第4条の規定にかかわらず、本協定を解除することができる。
 (1)政治的行為を行ったと認められる場合
 (2)法令又は公序良俗に反する活動を行った場合
 (3)暴力団員又は大阪市暴力団排除条例施行規則第3条各号に掲げる者に該当する場合
 (4)その他住之江区長が認める場合 

(その他)
第9条 本協定に定めのない事項については、甲及び乙が別途協議して定めるものとする。

 本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有する。

大阪市住之江区役所と⼤阪市⾼速電気軌道株式会社とのAIオンデマンド交通の推進等にかかる連携協力に関する協定書

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〒559-8601 大阪市住之江区御崎3丁目1番17号(住之江区役所4階)

電話:06-6682-9734

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