住吉区子ども・若者育成支援事業実施要綱
2024年12月24日
ページ番号:215345
(目的)
第1条 この要綱は、「住吉区子ども・若者育成支援事業」(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定め、事業の円滑な実施を図ることを目的として制定する。
(事業の主旨)
第2条 本事業は、不登校や引きこもりで悩んでいる子ども・若者や就労に自信の持てない若者を対象に身近な地域で相談に応じ、同時に大学生や地域のボランティアの協力を得ながら、若者をサポートするネットワークを組織し自立の支援を行っていく。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、大阪市住吉区役所とし、外部事業者(以下「事業者」という。)に委託して実施するものとする。
(事業者の要件)
第4条 この要綱における事業者は、次に掲げる要件を満たしている者とする。
(1)事業の趣旨を十分に理解していること。
(2)不登校や引きこもり、または青少年の健全育成等について活動実績がある等、子ども・若者に対する支援を提供できる法人であること。
(3)関係機関や、地域で活動している団体・NPO法人等と連携・協力し、効果的な支援が行えること。
(事業の対象者)
第5条 この事業の対象者は、概ね15歳~39歳の不登校や引きこもりで悩む当事者およびその家族(以下「支援対象者」という。)とする。
(事業の内容)
第6条 この事業の内容は、次のとおりとする。
(1)子ども・若者支援地域協議会の事務局運営と地域ネットワークの構築
(2)相談事業
(3)支援対象者が安心できる「居場所」の運営
(4)当事者・家族・地域への啓発となる講演会や研修会の企画・開催
(5)事業の広報、周知、啓発活動
(6)その他支援について必要な事項
(事業の場所)
第7条 事業者は、住吉区役所と協議のうえ実施場所を決定する。
(1)講演会や研修会は区役所の会議室等を提供する
(職員配置基準)
第8条 事業者は、事業の管理責任を担うチーフコーディネーター1名のほか、事業の展開に必要なスタッフを配置するものとする。
(支援の期間)
第9条 この事業は1年間を単位としておこなう。
(実費等の徴収)
第10条 事業者は、事業実施にあたり利用料等を徴収することはできない。ただし、あらかじめ区長に承認を得た場合には、事業の利用にかかる教材費・食料費等の実費相当分を徴収することができる。
(事業経費)
第11条 事業の実施に要する経費は、区長からの委託料及び前条に掲げる実費相当分の徴収金をもって充てるものとする。
(個人情報保護)
第12条 住吉区役所及び事業者は、この事業による事務を処理するための個人情報の取り扱いについては、「大阪市個人情報保護条例」を順守し、本事業で得られた個人情報の保護の徹底を図らなければならない。
(実績報告)
第13条 事業者は、本事業の実施状況を区長の定める様式により報告するものとする。
(状況報告及び調査)
第14条 区長は、必要に応じて当該事業の状況報告の徴取及び調査を行うことができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、区長が別に定めることができる。
附則
この要綱は、平成25年3月22日から施行する。
この要綱は、平成25年3月29日から施行する。
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
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