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住吉区地域福祉専門会議開催要綱

2023年12月25日

ページ番号:248846

(目的)
第1条 次に掲げる事項に関して、専門的な意見を求めるために、住吉区地域福祉専門会議を開催する。
(1)住吉区の地域福祉に関して、重点的に取り組む課題
(2)その他区長が必要と認める事項

(委員)
第2条 次に掲げる者の中で区長が適当と認める者のうちから、委員を委嘱する。
(1)学識経験を有する者
(2)区内で公益活動を行う団体から推薦された者
(3)委員として公募で選定された者
(4)その他会議の目的を達成するために区長が適当と認めた者

2 委員を委嘱する期間は、概ね2年とする。

3 区長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見または説明を聴くことができる。

(委員長)
第3条 会議に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会議の議事を進行する。
  なお、委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議の庶務)
第4条 会議の庶務は、地域福祉に関する業務の所管課において処理する。

(その他)
第5条 前3条に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は区長が定める。

附則
1 この要綱は、平成25年6月1日から施行する。

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大阪市住吉区役所 保健福祉課

〒558-8501 大阪市住吉区南住吉3丁目15番55号(住吉区役所2階)

電話:06-6694-9857

ファックス:06-6694-9692

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