住吉区子ども・若者育成支援地域協議会設置要綱
2024年12月24日
ページ番号:289394
(目的)
第1条 子ども・若者育成支援推進法(平成21年法律第71号。以下「法」という。)第19条第1項の規定に基づき、修学及び就業のいずれもしていない子ども・若者(以下単に「子ども・若者」という。)で、社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者に対し、教育、福祉、保健、医療、就労支援、総合相談その他の子ども・若者育成支援に関連する分野の関係機関等(以下「関係機関等」という。)が連携し、支援に向けたネットワークを構築することにより、子ども・若者への効果的かつ円滑な支援の実施を図るため、「住吉区子ども・若者育成支援地域協議会」(以下「協議会」という。)を設置する。
(構成)
第2条 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1)別表の関係機関等から選任された者
(2)子ども・若者について学識経験を有する者その他協議会が適当と認める者
(取組事項)
第3条 協議会は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を行う。
(1)情報交換及び支援の内容に関する協議
(2)前号の協議に基づく支援の実施
(3)知見を有する人材の養成及び資質の向上
(4)普及啓発及び広報活動
(5)子ども・若者育成支援を総合的に推進するための連絡調整
(6)前各号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要な事項
(会長等)
第4条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。また、会長は住吉区長とする。
2 協議会に副会長を置き、副会長は、住吉区保健福祉センター所長とする。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 協議会は、代表者会議、実務者会議及びケース検討会議により構成する。
2 会長は第3条各号の事項に取り組むに際し必要があると認めるときは、第2条各号に掲げる者以外の関係者の出席を求め、支援の対象となる子ども・若者に関する情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
(子ども・若者支援調整機関)
第6条 法第21条第1項の規定に基づき、住吉区役所保健福祉課を子ども・若者支援調整機関(以下「調整機関」という。)として指定する。
2 調整機関は次に掲げる事務を行う。
(1)協議会に関する事務の総括及び連絡調整
(2)その他、協議会の運営及び支援を円滑に推進するために必要な事項
(子ども・若者指定支援機関)
第7条 法第22条第1項の規定に基づき、住吉区役所が委託する事業者を子ども・若者指定支援機関(以下「指定支援機関」という)として指定する。
2 指定支援機関は、調整機関と連携し、次に掲げる事務を行う。
(1)協議会の運営進行及び連絡調整
(2)会議を開催するうえでの、情報収集及び会議資料の作成
(3)ケース検討会議に参画する関係機関等の選定及び招集
(4)関係機関等への実践的かつ専門的な助言及び指導
(5)前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達するため、調整機関が必要と認める事項
(代表者会議)
第8条 代表者会議は、別表の関係機関等から選任された代表者で構成する。
2 代表者会議は、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1)第1条の目的を達するための情報の交換及び支援の在り方に関する協議
(2)前号に掲げるもののほか、第1条の目的を達するために必要な事項
3 代表者会議は、原則として年1回以上開催する。
4 代表者会議は、会長が招集する。
(実務者会議)
第9条 実務者会議は、別表の関係機関等から選任された支援業務を担当する実務者等により構成する。
2 実務者会議は、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1)関係機関等の活動状況等の情報の交換及び役割分担の明確化
(2)ケース検討会議での課題を踏まえた対応策の検討
(3)前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達するために必要な実務に関する事項
3 実務者会議は、原則として年2回以上開催する。
4 実務者会議は、調整機関が招集する。
(ケース検討会議)
第10条 ケース検討会議は、別表の関係機関等のうち、個別のケースに直接関わりを有している担当者や今後関わりを有する可能性のある担当者により構成する。
2 ケース検討会議は、第1条に規定する子ども・若者に関する支援について、次に掲げる事項について協議する。
(1)子ども・若者の状況把握及び課題の確認
(2)具体的な支援の内容の検討
(3)支援方針の策定と役割分担の決定及びその認識の共有
(4)前各号に掲げるもののほか、支援を実施するために必要な事項
3 ケース検討会議は、原則として月1回以上開催する。
4 ケース検討会議は、指定支援機関が招集する。
(秘密保持義務)
第11条 第2条及び第5条第2項の規定により会議に出席したものは、法第24条の規定に基づき、協議会を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。
(事務局)
第12条 協議会の事務局は、調整機関及び指定支援機関に置く。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年9月1日から施行する。
この要綱の一部を、平成27年4月1日から改正する。
この要綱の一部を、平成30年4月1日から改正する。
別表(第2条関係)(順不同)
住吉警察署
住吉消防署
住吉区医師会
住吉区地域活動協議会
住吉地区保護司会
住吉区社会福祉協議会
住吉区民生委員・児童委員協議会
住吉区小学校校長会
住吉区中学校校長会
大阪府教育センター
大阪市教育委員会事務局
大阪市こども相談センター
大阪市こども青少年局
ハローワーク阿倍野
住吉区役所
住吉区保健福祉センター
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