住吉区総合教育会議開催要綱
2023年1月1日
ページ番号:330687
(目的)
第1条 教育委員会事務局住吉区担当教育次長(以下「区担当教育次長」という。)が、その所管に属する教育の振興に係る施策及び事業並びにこれに関連する分野の施策及び事業(住吉区長又は住吉区シティ・マネージャーの所管に属する施策及び事業で、区担当教育次長の所管に属する施策及び事業と関連するものを含む。以下「所管施策等」という。)について、その立案段階から保護者及び地域住民その他の関係者等の意見を把握し、議論をしたうえ適宜これを反映させるとともに、その実績及び成果の評価に関し意見を聴くため、住吉区総合教育会議(以下「会議」という。)を開催する。
(区政会議との関係)
第2条 区担当教育次長は、会議において所管施策等に関する区政会議の委員の意見を報告し、又は会議の結果を区政会議において報告するなど、双方の会議における意見が相互に共有されるよう努めるものとする。
(委員)
第3条 会議は、次に掲げる委員により構成する。
(1) 区担当教育次長が指定する地域団体より推薦された者
(2) 区担当教育次長が選定する教育に精通した者
2 委員の定数は、12人以内とする。
3 委員の任期は、2年以内とする。ただし、他の委員の任期中に新たに選定される委員の任期は、他の委員の残任期間とする。
4 委員は、連続して3回以上選定されることができない。
5 区担当教育次長は、次のいずれかに該当することとなったときは、委員としての委嘱を解除することができるものとする。
(1) 委員が心身の故障のため委員としての業務の執行ができないと区担当教育次長が認めるとき
(2) 委員が会議の場において又は委員の名において、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもって、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもって、次のアからオまでに掲げる行為をしたとき
ア 公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘する行為
イ 署名運動
ウ 寄付金その他の金品の募集又は配布
エ 会場での文書、図画、音盤又は形象の作成、回覧、配布、朗読又は掲示その他会場の施設の利用
オ 政治上の主義主張又は政党その他の政治的団体の表示に用いられる旗、腕章、記章、えり章、服飾その他これらに類するものの着用、表示、制作又は配布
(3) 第2項の規定により選定された委員が、転居その他の事情により、業務遂行が困難となったとき
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員がその適格性を欠くと区担当教育次長が認めるとき
(委員の意見を求める事項)
第4条 区担当教育次長が会議において委員の意見を求める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 所管施策等に関する計画及び方針に関する事項
(2) 所管施策等のうち主要なものの実績及び成果の評価に関する事項
(3) 上記のほか、所管施策等に関し必要と認める事項
2 区担当教育次長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(招集)
第5条 会議は、区担当教育次長が招集する。
(議事)
第6条 委員は、その互選により議長を選任するものとする。
2 議長は、会議の議事進行を行う。
3 議長は、委員の任期中その任に当たるものとする。
(会議の公開)
第7条 会議は、公開する。ただし、大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号)第7条に規定する非公開情報を取り扱うとき、公開することにより円滑な議事運営が著しく阻害され会議の目的が達成できないと認められるときその他公益上必要があると認められるときは、公開しないことができる。
(会議内容の公表)
第8条 区担当教育次長は、会議の開催の都度、遅滞なく議事要旨を作成し、教育長に報告するとともに、ホームページに公表するものとする。
2 前項の議事要旨には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 開催の日時及び場所
(2) 出席した者の氏名
(3) 議題、意見交換内容
3 第1項の議事要旨には、前条ただし書きの規定により会議が公開されなかったものについては、記載をしないものとする。
(庶務等)
第9条 庶務は、教育委員会事務局総務部住吉区教育担当課長及びその所属員が処理する。
附 則
この要綱は、平成27年10月30日から施行する。
この要綱は、平成28年2月16日から施行する。
この要綱は、平成28年5月19日から施行する。
この要綱は、平成29年11月22日から施行する。
この要綱は、令和2年4月15日から施行する。
この要綱は、令和2年9月17日から施行する。
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