罹災(被災)証明書の発行について
2024年12月23日
ページ番号:478608
罹災(被災)証明書は、災害によって人または建物等に被害を受けた場合に交付します。
また、証明書には、被災程度を判定した罹災証明書と被災事実を証明する被災証明書の2種類ございます。
申請される前に、どちらが必要であるか確認してください。
罹災証明書
罹災証明書とは、一部損壊・半壊・大規模半壊・全壊等を記載したもの
また、罹災証明書の交付には、被災の程度を証明するために、市職員による現場確認等により被害事実の確認・調査を行います。(申請者の立会いが必要です)
被害の程度は、国(内閣府)の定める基準によって、市職員等が判定します。
注)職員による現地調査を行わない場合があります。
被災証明書
申請方法
住吉区役所3階地域課窓口及び「大阪市行政オンラインシステム」での受付。
申請者
本人もしくは同一世帯の親族(それ以外の方の場合は委任状が必要です。)
利用料(費用)
令和元年9月13日大阪市手数料条例施行規則の一部改正により発災からの期間に関わらず無料となりました。
申請に必要な物
罹災証明書
- 罹災(被災)証明書交付申請書(地域課窓口でもお渡しします)
- 本人確認証(マイナンバーカード・運転免許証・保険証など名前と住所が確認できるもの)
被災証明書
- 罹災(被災)証明書交付申請書(地域課窓口でもお渡しします)
- 本人確認証(マイナンバーカード・運転免許証・保険証など名前と住所が確認できるもの)
- 被害がわかる写真(建物全体と被害を受けた箇所の写真)
交付について
申請受付から交付までは、10日間程度要します。
交付は郵送で行います。
注)罹災証明書については、現地調査終了後より10日間程度要します。
罹災(被災)証明書交付申請書
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
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このページの作成者・問合せ先
大阪市住吉区役所 地域課
〒558-8501 大阪市住吉区南住吉3丁目15番55号(住吉区役所3階)
電話:06-6694-9734
ファックス:06-6692-5535