大阪市住吉区支援会議設置要綱
2023年12月25日
ページ番号:479174
(設置及び趣旨)
第1条 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第9条に規定する支援会議として大阪市住吉区支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。
2 支援会議は、生活困窮者の早期発見及び迅速な支援開始、とりわけ、自ら支援を求めることが困難な人たちの自立を支援するため、関係機関等が、生活困窮者自立支援制度の理念及び生活困窮者の支援に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくことを目的とする。
(所掌事務)
第2条 支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 生活困窮者に対する支援を図るために必要な情報の交換
(2) 生活困窮者が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する事項
(3) その他生活困窮者の支援のために必要と認められる事項
(組織)
第3条 支援会議は、主に生活困窮者支援を通じた地域づくりに資することを目的とする生活困窮者支援会議と、主に個別支援の検討を目的とする生困シェア会議をもって構成する。
(生活困窮者支援会議)
第4条 生活困窮者支援会議に会長及び副会長を置く。
2 会長は、保健福祉課長とする。
3 会長は、会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、あらかじめ会長が指名する者とし、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 生活困窮者支援会議は、次に掲げる者(以下「構成員」という。)及び住吉区役所職員のうちから適当と認める者を選定して招集する。
(1) 別表に掲げる関係機関に属する者
(2) その他会長が必要と認める者
6 生活困窮者支援会議は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 生困シェア会議から受けた活動報告及び地域資源に関する課題の共有
(2) その他第2条に定める支援会議の所掌事務に関して検討が必要な事項
7 生活困窮者支援会議は、生活困窮者に対する支援に関係する団体などの関係機関が主催する同様の目的を有する会議と併せ、これらの機関との共催として開催することができる
(生困シェア会議)
第5条 生困シェア会議に座長を置き、座長は会長が指名する。
2 生困シェア会議は定期開催を基本とするが、必要に応じて随時に開催することもでき、座長がこれを主宰する。
3 生困シェア会議の参加者は、会長が次に掲げる者及び住吉区役所職員のうちから適当と認める者を選定して招集する。
(1) 別表に掲げる関係機関に属する者
(2) その他会長が必要と認める者
4 生困シェア会議は、次に掲げる事項について協議する。
(1)構成員が各所属機関において日常的な業務を行う中で把握した、生活困窮の端緒が伺われる「気になる事案」に関する情報の共有
(2)「気になる事案」に関する世帯の状況把握や課題の確認を通じた困窮度及び緊急性の判断
(3)迅速な支援開始に向けて本人同意を得るためのアプローチ方法の検討、支援方針の確立と役割分担の明確化及び認識の共有
(4)「気になる事案」に関する主担当機関及びキーパーソン(本人同意に向けたアプローチに関する主たる援助者)の確認
(5)本人同意を得て支援開始に至るまでの個々のケースの進捗管理と情報の共有
(6)支援会議に報告するための個々のケース支援から把握した地域課題の抽出
5 生困シェア会議は、生活困窮者自立支援事業住吉区支援調整会議開催要領に基づく「支援調整会議」と併せて開催することができる。
6 生困シェア会議及び生困シェア会議の資料は非公開とする。
(意見の聴取等)
第6条 支援会議は、第2条に掲げる事項を行うために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、生活困窮者に関する資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 支援会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 前項に違反して秘密を洩らした者は、法第28条の規定により、一年以下の懲役または百万円以下の罰金に処する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、支援会議の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が定める。
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表
住吉区社会福祉協議会
住吉区民生委員児童委員協議会
地域包括支援センター
総合相談窓口(ブランチ)
生活困窮者自立相談支援窓口
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