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自転車の交通ルールとマナーを守りましょう!

2023年1月26日

ページ番号:493008

 自転車は、道路交通法上では「軽車両」となります。また、改正道路交通法の施行(平成27年6月1日)により、自転車運転に関して、信号無視などの危険なルール違反を繰り返すと、自転車運転者講習の受講を命令されることになります。交通ルールとマナーを守って自転車を運転しましょう。具体的な自転車のルールを掲載しますのでご参照ください。また、自転車安全利用五則を守り、安全に自転車を利用しましょう!

住吉区内の幹線道路(あびこ筋・あべの筋・長居公園通)の通行

 自転車は、歩車道の区別がある道路では車道通行が原則ですが、住吉区内の幹線道路では「普通自転車の歩道通行可」の標識により歩道を通行することができます。歩道を通行するときは、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行し、歩行者の通行を妨げることになる場合は、一時停止しましょう。なお、歩道が左右両方にあるため、いずれの歩道も通行することができ、歩道上の通行すべき部分内では、通行方向は自由で左側通行義務もありません。歩道で対向する自転車と行き違うときは、速度を落としながら安全な間隔を保ち、歩行者に十分注意して、対向する自転車を右に見ながらよけるようにしましょう。
長居公園通の歩道

信号機・横断歩道のある交差点の通行

 信号機のある交差点では、車両用信号機に従って進行しますが、歩行者信号機で歩行者・自転車専用表示があるものは、その歩行者信号機に従い進行しましょう。横断歩道は自転車に乗って渡ることができますが、歩行者がいる場合は妨害とならないよう、自転車から降りて押しながら渡りましょう。

 また自転車横断帯がある場合は自転車横断帯を通行しなければなりません。交差点を右折する場合は、斜めに右折する方法は禁止されており、できる限り道路の左側端に寄って進み、交差点の側端に沿って徐行し、対面する信号機に従いながら右折してください。

歩行者・自転車専用表示
自転車横断帯

交差点の右折方法

自転車横断帯がある交差点での右折方法
自転車横断帯がなく、信号機のある交差点での右折方法

長居交差点での右折方法

長居交差点の様子

住吉区内の生活道路の通行

 自転車は、歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則です。また、車道の左端に寄って通行しなければなりません。ただし、歩道に「普通自転車の歩道通行可」の道路標識・表示があるとき、13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方が自転車を運転するとき、道路工事や連続した駐車車両などによりやむを得ないと認められるときは、歩道を通行することができます。歩道を通行するときは、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行し、歩行者の通行を妨げることとなる場合は、一時停止をしましょう。また、路側帯(歩行者用路側帯を除く)を通行(左側通行)するときは、歩行者の通行を妨げないようにしましょう。

「普通自転車の歩道通行可」の標識
道路路側帯の自転車の通行方法

傘スタンドを使用した傘差し運転について

 傘スタンドを自転車のハンドル等に固定して傘差し運転することは、運転者の視野が妨げられ、通行人等に傘が接触する等の危険行為となるおそれや、自転車の積載制限を超え大阪府道路交通規則違反となるおそれがありますので、傘スタンドを使用しないでください。なお、片手で傘を差して運転することも道路交通違反となります。雨天時に自転車を運転する場合は、レインコート等の雨具を利用しましょう。
「片手で傘を差して自転車を運転している人」
傘スタンドを利用している事例。制限を超えた場合は、積載制限の違反となる。
レインコートを着て自転車を運転している人

並進の禁止

 車道では自転車が横に並んで進むことを禁止しています。ただし、歩道や路側帯のある道路では、歩道や路側帯を通行する自転車と、車道を通行する自転車が横に並んでも禁止行為とはなりません。なお、歩道上の並進も禁止行為とはなりませんが、自転車は歩道中央から車道寄りを通行する必要があるため、歩道幅員によっては違反となる場合があります。
横に並んで自転車を運転している人

自転車の速度

 車道を通行する場合は、道路標識等の最高速度までは速度超過になりませんが、ハンドルやブレーキを確実に操作できないほどの速度や他人に危害を及ぼすような速度を出すと安全運転義務違反となります。また、交差点では安全進行義務があり、車両や歩行者に注意し、できる限り安全な速度と方法で進行しなければなりません。
ハンドルやブレーキを確実に操作できないほどの速度で自転車を運転している人

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〒558-8501 大阪市住吉区南住吉3丁目15番55号(住吉区役所3階)

電話:06-6694-9840

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