自転車の交通ルールとマナーを守りましょう!
2023年12月13日
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自転車は、道路交通法上では「軽車両」となります。道路交通法では、自転車運転に関して、信号無視などの危険なルール違反を繰り返すと、自転車運転者講習の受講を命令されることとなっています。交通ルールとマナーを守って自転車を運転しましょう。具体的な自転車のルールを掲載しますのでご参照ください。また、自転車安全利用五則を守り、安全に自転車を利用しましょう!
住吉区内の幹線道路(あびこ筋・あべの筋・長居公園通)の通行
普通自転車は、歩車道の区別がある道路では車道の左側通行が原則ですが、住吉区内の幹線道路では「普通自転車等及び歩行者等専用(325の3)」の標識により歩道を通行することができます。歩道を通行するときは、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行し、歩行者の通行を妨げることになる場合は、一時停止しましょう。なお、歩道が左右両方にある場合、いずれの歩道も通行することができますが、歩道で対向する自転車と行き違うときは、速度を落としながら安全な間隔を保ち、歩行者に十分注意して、対向する自転車を右に見ながらよけるようにしましょう。
(注)普通自転車:一般的に使用されている自転車で、車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で他の車両をけん引していないものをいいます。
「普通自転車等及び歩行者等専用(325の3)」
信号機・横断歩道のある交差点の通行
信号機のある交差点では、車道を通行する場合、原則車両用信号機に従って進行しますが、歩行者信号機で歩行者・自転車専用表示があるものは、その歩行者信号機に従い進行しましょう。横断歩道は自転車に乗って渡ることができますが、歩行者がいる場合は妨害とならないよう、自転車から降りて押しながら渡りましょう。
また、自転車横断帯がある場合は自転車横断帯を通行しなければなりません。交差点を右折する場合は、小回りに右折するような斜めに右折する方法は禁止されており、できる限り道路の左側端に寄って進み、交差点の側端に沿って徐行し、対面する信号機に従いながら右折してください。
交差点の右折方法
長居交差点での右折方法
住吉区内の生活道路の通行
自転車は、歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則です。また、車道の左端に寄って通行しなければなりません。ただし、普通自転車は次の場合に歩道を通行することができます。
1.自転車歩道通行可の標識等がある場合
2.自転車の運転者が、13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な人の場合
3.道路工事をしていたり、車の交通量が多いなど、車道を安全に通行できない場合
歩道を通行するときは、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行し、歩行者の通行を妨げることとなる場合は、一時停止をしましょう。また、路側帯(歩行者用路側帯を除く)を通行するときは、向かって左側の路側帯を通行し、歩行者の通行を妨げないようにしましょう。
傘スタンドを使用した傘差し運転について
傘スタンドを自転車のハンドル等に固定して傘差し運転することは、運転者の視野が妨げられ、通行人等に傘が接触する等の危険行為となるおそれや、自転車の積載制限を超え大阪府道路交通規則違反となるおそれがあります。なお、片手で傘を差して運転することも違反となります。雨天時に自転車を運転する場合は、レインコート等の雨具を利用しましょう。
並進の禁止
車道では自転車が横に並んで進むことを禁止しています。
自転車の速度
車道を通行する場合は、ハンドルやブレーキを確実に操作できないほどの速度や他人に危害を及ぼすような速度を出すと安全運転義務違反となるおそれがあります。また、交差点では安全進行義務があり、車両や歩行者に注意し、できる限り安全な速度と方法で進行しなければなりません。
一時停止について
停止線手前で一旦停車し、交差点内の安全を確認して通行しましょう。
自転車の交通事故のほとんどは交差点付近で起こります。また最も多い事故は交差点での出合い頭の衝突です。交差点では必ず左右の確認をして、人や車が来ていないかを確かめましょう。
※本ページは、大阪府警本部の協力により作成しました。