自転車安全利用五則が改定されました
2023年12月13日
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令和4年11月1日より「自転車安全利用五則」が改定されました。
- 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
- 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
- 夜間はライトを点灯
- 飲酒運転は禁止
- ヘルメットを着用
自転車は「車のなかま」です。交通ルールとマナーを守って安全に運転しましょう。
1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
自転車は、車道が原則
車道は左側を通行
自転車が車道を通行するときは、自動車と同じ左側通行です。道路の中央から左側部分の左端に寄って通行してください。
一方通行道路で「自転車を除く」の補助標識があり、自転車の規制が除外となっている場合に通行(逆行)する場合も同じです。
歩道は例外
普通自転車が歩道を通行することができる場合
- 歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるとき
- 13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転しているとき
- 道路工事をしているとき、駐車車両や交通量が多いなど、車道を安全に通行することができないとき
「普通自転車歩道通行可」標識
歩道は歩行者優先
自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号は必ず守る
交差点では一時停止と安全確認
3 夜間はライトを点灯
夜間は必ずライトを点灯する
無灯火は、他から自転車が見えにくくなるので非常に危険です。安全のため、夜間はライトを点灯し、反射器材を備えた自転車を運転しましょう。
4 飲酒運転は禁止
飲酒運転は禁止
5 ヘルメットを着用
ヘルメットを着用
改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から、全ての自転車利用者について、乗車用ヘルメットの着用が努力義務となりました。
自転車を運転する場合は、万一の事故の際、頭部を保護し、被害を軽減するヘルメットをかぶりましょう!
関連サイト 市民局ホームページ
児童や幼児の保護者は、児童等が自転車を運転するときや児童等を自転車に乗車させるときは、児童等に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
成長過程の子どもは体の重心位置も不安定で、転倒した時、頭部に重大なダメージを受けることがあります。
児童等が自転車に乗るときはもちろん、幼児を幼児用シートに乗せるときも、幼児用ヘルメットの着用をお願いします。
大阪府警察ホームページ自転車の交通安全ルールブックと合わせてご覧ください。
自転車運転者講習制度(大阪府警察)について
平成27年6月1日から改正道路交通法が施行され、自転車の運転に関して、悪質・危険な行為(信号無視など)の指導取締りが強化されました。
また、一定の危険な違反行為をして2回以上摘発された悪質自転車運転者は、公安委員会から「自転車運転者講習」の受講を命じられます。
詳しくは、市民局ホームページ(「自転車運転者講習制度」について)をご覧ください。