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自転車安全利用五則が改定されました

2023年12月13日

ページ番号:493007

令和4年11月1日より「自転車安全利用五則」が改定されました。

  1. 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用

自転車は「車のなかま」です。交通ルールとマナーを守って安全に運転しましょう。

1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

自転車は、車道が原則

道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。

車道は左側を通行

自転車が車道を通行するときは、自動車と同じ左側通行です。道路の中央から左側部分の左端に寄って通行してください。

一方通行道路で「自転車を除く」の補助標識があり、自転車の規制が除外となっている場合に通行(逆行)する場合も同じです。

車道は左側を通行(自転車)

歩道は例外

普通自転車が歩道を通行することができる場合

  • 歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるとき
  • 13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転しているとき
  • 道路工事をしているとき、駐車車両や交通量が多いなど、車道を安全に通行することができないとき
普通自転車歩道通行可標識

「普通自転車歩道通行可」標識

自転車は、車道が原則、歩道は例外

歩道は歩行者優先

自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。

2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

信号は必ず守る

自転車は、道路を通行する際は、信号機等に従わなければいけません。特に横断歩道を進行して道路を横断する場合や、歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の標示のある場合は、歩行者用信号機に従わなければなりません。歩行者用信号機の青色信号の点滅の意味は、黄色信号と同じです。次の青色信号になるまで待ちましょう。
交差点での信号遵守(自転車)

交差点では一時停止と安全確認

一時停止標識のある場所、踏切などでは、必ず止まって左右の安全を確認しましょう。
自転車を停止して、左右を確認する男性

3 夜間はライトを点灯

夜間は必ずライトを点灯する

無灯火は、他から自転車が見えにくくなるので非常に危険です。安全のため、夜間はライトを点灯し、反射器材を備えた自転車を運転しましょう。

夜間はライトを点灯

4 飲酒運転は禁止

飲酒運転は禁止

お酒を飲んで運転することは、非常に危険です。自動車の場合と同じく酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。また、酒気を帯びている者に自転車を提供したり、飲酒運転を行うおそれがある者に酒類を提供したりしてはいけません。
飲酒運転禁止(自転車)

5 ヘルメットを着用

ヘルメットを着用

改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から、全ての自転車利用者について、乗車用ヘルメットの着用が努力義務となりました。

自転車を運転する場合は、万一の事故の際、頭部を保護し、被害を軽減するヘルメットをかぶりましょう!

関連サイト 市民局ホームページ

 

児童や幼児の保護者は、児童等が自転車を運転するときや児童等を自転車に乗車させるときは、児童等に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。

成長過程の子どもは体の重心位置も不安定で、転倒した時、頭部に重大なダメージを受けることがあります。

児童等が自転車に乗るときはもちろん、幼児を幼児用シートに乗せるときも、幼児用ヘルメットの着用をお願いします。

ヘルメット着用(自転車)

大阪府警察ホームページ自転車の交通安全ルールブック別ウィンドウで開くと合わせてご覧ください。

自転車運転者講習制度(大阪府警察)について

平成27年6月1日から改正道路交通法が施行され、自転車の運転に関して、悪質・危険な行為(信号無視など)の指導取締りが強化されました。

また、一定の危険な違反行為をして2回以上摘発された悪質自転車運転者は、公安委員会から「自転車運転者講習」の受講を命じられます。

詳しくは、市民局ホームページ(「自転車運転者講習制度」について)をご覧ください。

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