市民活動団体との協働推進における区役所職員のコンプライアンス上の留意点の対象団体の公表について
2024年12月24日
ページ番号:519869
「市民活動団体との協働推進における区役所職員のコンプライアンス上の留意点」(以下「本留意点」という。)において、区長は、本留意点を運用するにあたり、適用する対象となる団体(以下「対象団体」という。)のリストを作成することにより、対象団体の範囲をあらかじめ明らかにし、ホームページで公表しておかなければならないと定められています。
住吉区役所における対象団体は、次のとおりです。
墨江地域活動協議会 |
清水丘地域活動協議会 |
おりおの地活協 |
地活協東粉浜 |
住吉連合地域活動協議会 |
長居地域活動協議会 |
依羅地域活動協議会 |
南住吉連合地域活動協議会 |
山之内スマイル協議会 |
苅田地域活動協議会 |
苅田南地域活動協議会 |
苅田北ほほえみ協議会 |
大阪市住吉区スポーツ推進委員協議会 |
社会福祉法人 大阪市住吉区社会福祉協議会 |
一般財団法人 大阪市コミュニティ協会 |
詳しくは、「市民活動団体との協働推進における区役所職員のコンプライアンス上の留意点」をご覧ください。
対象団体一覧
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