市民活動団体との協働推進における区役所職員のコンプライアンス上の留意点
2020年3月2日
ページ番号:417722
本市の職員は、大阪市職員基本条例(以下「基本条例」という。)、大阪市職員倫理規則(以下「倫理規則」という。)の規定に基づき、市民の疑念や不信を招かないよう職務を行わなければならず、利害関係者との関係においては、一定の行為を禁止しています。
また、公正契約職務執行マニュアル(以下「マニュアル」という。)では、契約関係にある事業者(関係業者等)との関係において、「『運用指針』によると、職員が自らの飲食代など実費を負担している限り、供応接待には当たらず倫理規則に抵触しないとしているが、このマニュアルにおいては禁止している」ことなど、本市職員のより厳格な対応を求めています。
一方、地域活動協議会(以下「地活協」という。)及びその構成団体をはじめとした、地域活動(市民活動)の実施主体となる市民活動団体は、区役所と契約関係になりうるという点では事業者としての側面を持つが、地域活動の実施主体であり、区役所にとってはまちづくりのパートナーとしての側面も有していることから、マニュアルを厳格に適用すると、区政運営に支障がでることが想定されます。
このため、区役所職員が、業務上、又は業務外(任意)において、市民活動団体と接する際の具体的な事例を抽出し、それぞれの場面において、運用指針及びマニュアルを踏まえ、区役所職員が遵守すべきコンプライアンス上の留意点(以下「本留意点」という。)を次のとおり明確にします。
市民の皆様におかれましては、本留意点の運用にあたり、ご理解、ご協力いただきますようお願いいたします。
市民活動団体との協働推進における区役所職員のコンプライアンス上の留意点
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