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生活に困ったとき

2022年12月15日

ページ番号:549211

生活保護

生活保護制度とは

 生活保護は、憲法第25条の「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という理念に基づき最低限度の生活を保障する制度であり、生活保護を受けることは国民の権利です。働き手の病気や怪我、そのほかさまざまな事情で暮らしに困っている方に、国が定める最低限度の生活を保障するとともに、自分の力で生活できるように援助することを目的としています。
 保護は、資産や働く能力などのすべてを活用しても、なおかつ生活ができない場合に行われ、その困窮の程度に応じて保護費が支給されます。
 世帯全員の収入(給料、仕送り、年金など)と国が定める基準によって算出された最低生活費を比較して、収入が最低生活費を下回る場合に、その不足分が支給されます。
 なお、扶養義務者による扶養は生活保護に優先されます。ただし、扶養義務者による扶養の可否等が、保護の要否の判定に影響を及ぼすものではなく、「扶養義務の履行が期待できない」と判断される扶養義務者には、基本的には扶養義務者への直接の照会を行わない取扱いとされています。

 生活保護の申請については、ためらわずにご相談ください。

生活保護の種類

生活保護は8つ扶助に分かれており、この中で保護の対象となる世帯が必要とするものが支給されます。

生活扶助

衣食その他日常生活に必要な費用

住宅扶助

家賃や地代などの費用

教育扶助

義務教育に必要な学用品などの費用

医療扶助

診察や入院などの費用

介護扶助

介護サービスなどを受ける費用

出産扶助

出産の費用

生業扶助

自立を目的として仕事をするために必要な費用や技能習得・高等学校等の就学のために必要な費用

葬祭扶助

葬儀の費用

問い合わせ先

〒558-8501 大阪市住吉区南住吉3丁目15番55号

大阪市住吉区保健福祉センター 生活支援課

 受付面接担当(2階 24番窓口)  06-6694-9871

 9時~17時30分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は除く)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市住吉区役所 生活支援課

〒558-8501 大阪市住吉区南住吉3丁目15番55号(住吉区役所2階)

電話:06-6694-9866

ファックス:06-6692-4422

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