生活に困ったとき
2022年12月15日
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生活保護
生活保護制度とは
生活保護は、憲法第25条の「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という理念に基づき最低限度の生活を保障する制度であり、生活保護を受けることは国民の権利です。働き手の病気や怪我、そのほかさまざまな事情で暮らしに困っている方に、国が定める最低限度の生活を保障するとともに、自分の力で生活できるように援助することを目的としています。
保護は、資産や働く能力などのすべてを活用しても、なおかつ生活ができない場合に行われ、その困窮の程度に応じて保護費が支給されます。
世帯全員の収入(給料、仕送り、年金など)と国が定める基準によって算出された最低生活費を比較して、収入が最低生活費を下回る場合に、その不足分が支給されます。
なお、扶養義務者による扶養は生活保護に優先されます。ただし、扶養義務者による扶養の可否等が、保護の要否の判定に影響を及ぼすものではなく、「扶養義務の履行が期待できない」と判断される扶養義務者には、基本的には扶養義務者への直接の照会を行わない取扱いとされています。
生活保護の申請については、ためらわずにご相談ください。
生活保護の種類
生活保護は8つ扶助に分かれており、この中で保護の対象となる世帯が必要とするものが支給されます。
生活扶助
住宅扶助
教育扶助
医療扶助
介護扶助
出産扶助
生業扶助
葬祭扶助
問い合わせ先
〒558-8501 大阪市住吉区南住吉3丁目15番55号
大阪市住吉区保健福祉センター 生活支援課
受付面接担当(2階 24番窓口) 06-6694-9871
9時~17時30分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は除く)
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このページの作成者・問合せ先
大阪市住吉区役所 生活支援課
〒558-8501 大阪市住吉区南住吉3丁目15番55号(住吉区役所2階)
電話:06-6694-9866
ファックス:06-6692-4422