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生活保護

2025年10月1日

ページ番号:633476

生活保護の概要

 生活保護は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自立を助長することを目的としています。生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもありますので、ためらわずにご相談ください。

生活保護のしおり

生活保護のしおりイメージ画像

生活保護制度の仕組みや申請の手続き、約束事などをわかりやすく示した冊子です。

どのような世帯が生活保護を受けられるか

 生活保護は、資産、能力等あらゆるものを活用することを前提として必要な保護が行われます。また、親、子、兄弟姉妹などの援助は、保護に優先されます。

 働ける方は、能力に応じて働く必要があります。

 世帯の資産(例えば、土地、家屋、自動車、貴金属、預貯金、生命保険、有価証券など)で保有が認められないものは、売却などの処分をして生活費に充てる必要があります。

 年金や各種手当など、他の法律や制度で受けられるものがあれば、保護に優先して受ける必要があります。


 (これらを満たしていないからといって、申請ができないわけではありません。)

生活保護の相談窓口

 生活保護の相談については、お住まいの区の保健福祉センター生活保護業務担当課へお問い合わせください。

手続きの流れ

相談 

 生活保護の相談または申請窓口は、お住まいの区の保健福祉センター(生活保護担当)です。生活にお困りの場合は、ご相談ください。

申請 

 生活保護の申請は、申請したいご本人、その扶養義務者、同居の親族が行うことができます。

調査 

 申請を受け、訪問調査、資産調査等を行います。調査により保護の必要性や、支給する保護費の算定のための審査を行います。

決定 

 申請から原則14日以内(特別な理由がある場合は30日以内)に生活保護を受けられるかどうか決定し、書面でお知らせします。


保護の種類と内容

生活を営む上で必要に応じた扶助が給付されます。

  1. 生活扶助・・・日常生活に必要な費用(食費・被服費・光熱水費など)
  2. 住宅扶助・・・家賃や地代などの住まいの費用
  3. 教育扶助・・・義務教育に必要な費用
  4. 医療扶助・・・医療に必要な費用
  5. 介護扶助・・・介護に必要な費用
  6. 出産扶助・・・出産に必要な費用
  7. 生業扶助・・・自立を目的として仕事をするためや技能習得・高等学校等就学のために必要な費用
  8. 葬祭扶助・・・葬祭に必要な費用

令和7年10月1日付の生活保護基準額改定については、次の資料をご覧ください。


令和7年10月1日付基準額改定について

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生活保護費の算定方法

 生活保護費は、年齢、世帯の人数などに応じて国により定められています(最低生活費)。最低生活費と世帯の収入(年金や就労収入など)を比較し、最低生活費に不足する分を生活保護費として支給します。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局生活福祉部保護課保護グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8012

ファックス:06-6202-0990

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