生活保護
2024年9月12日
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生活保護の概要
生活保護は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自立を助長することを目的としています。生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもありますので、ためらわずにご相談ください。
どのような世帯が生活保護を受けられるか
次にあげることについて努力してもなお、生活ができない方が生活保護を受けることができます。
- 働ける方は、能力に応じて働く必要があります。
- 世帯の資産(例えば、土地、家屋、自動車、貴金属、預貯金、生命保険、有価証券など)で保有が認められないものは、売却などの処分をして生活費に充てる必要があります。
- 親、子、兄弟姉妹などの援助は、保護に優先して受ける必要があります。
- 年金や各種手当など、他の法律や制度で受けられるものがあれば、保護に優先して受ける必要があります。
(これらを満たしていないからといって、申請ができないわけではありません。)
手続きの流れ
相談
生活保護の相談または申請窓口は、お住まいの区の保健福祉センター(生活保護担当)です。生活にお困りの場合は、ご相談ください。
申請
生活保護の申請は、申請したいご本人、その扶養義務者、同居の親族が行うことができます。
調査
申請を受け、訪問調査、資産調査等を行います。調査により保護の必要性や、支給する保護費の算定のための審査を行います。
決定
申請から原則14日以内(特別な理由がある場合は30日以内)に生活保護を受けられるかどうか決定し、書面でお知らせします。
保護の種類と内容
生活を営む上で必要に応じた扶助が給付されます。
1.生活扶助・・・日常生活に必要な費用(食費・被服費・光熱水費など)2.住宅扶助・・・家賃や地代などの住まいの費用
3.教育扶助・・・義務教育に必要な費用
4.医療扶助・・・医療に必要な費用
5.介護扶助・・・介護に必要な費用
6.出産扶助・・・出産に必要な費用
7.生業扶助・・・自立を目的として仕事をするためや技能習得・高等学校等
就学のために必要な費用
8.葬祭扶助・・・葬祭に必要な費用
※生活扶助費の金額については、国により5年に1度検証が行われています。
令和5年10月改定の内容
生活保護費の算定方法
生活保護費は、年齢、世帯の人数などに応じて国により定められています(最低生活費)。最低生活費と世帯の収入(年金や就労収入など)を比較し、最低生活費に不足する分を生活保護費として支給します。
生活保護の相談窓口
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局生活福祉部保護課保護グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-8012
ファックス:06-6202-0990