生活保護のしおり(音声読み上げ対応版)
2025年3月4日
ページ番号:648163

生活保護のしおり
一緒にお住まいの方も必ずお読みください
このしおりは、生活保護制度の仕組みや申請の手続き、約束事などをわかりやすく示したものです。わからない点がありましたら、遠慮なく保健福祉センターの面接員や担当ケースワーカーにお尋ねください。
生活保護とは
生活保護とは、さまざまな事情のために生活がたちゆかなくなったときに、最低限度の生活を保障するとともに世帯の自立を助長する制度です。

生活保護を受けるにあたって
生活保護は、資産、能力等あらゆるものを活用することを前提として必要な保護が行われます。また、親、子、兄弟姉妹などの援助は、保護に優先されます。
○働ける人は、能力に応じて働く必要があります。
○世帯の資産(例えば、土地、家屋、自動車、貴金属、預貯金、生命保険、有価証券等)で保有が認められないものは、売却などの処分をして生活費に充てる必要があります。
○年金や各種手当など、他の法律や制度で受けられるものがあれば、保護に優先して受ける必要があります。※これらを満たしていないからといって、申請ができないわけではありません。

もくじ
生活保護の目的
- 生活保護のしくみ
- 生活保護の種類
- 最低生活費と収入認定について
- 一時的な扶助について
- 加算について
- 代理納付について
- 病院等にかかるとき
- 介護サービスを利用するとき
- 扶養援助について
- 生活保護を受けた場合の権利と義務
- 届出について
- 資産の申告について
- 競馬や競艇等について
- 指導や指示について
- 生活保護費の返還について
- 不正に生活保護を受けた場合の徴収金及び罰則
- 生活保護の適用ができない場合
- 生活保護の決定に疑問があるとき
- ケースワーカーの役割
- 民生委員について
- その他の援護
- 健康管理のために(健康診査)
- 就労により自立する場合(就労自立給付金)
- 大学等に進学する場合(進学準備給付金)
- 高等学校卒業後に就職する場合(就職準備給付金)
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局生活福祉部保護課保護グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-8012
ファックス:06-6202-0990