生活保護のしおり(音声読み上げ対応版)
2025年3月4日
ページ番号:648217

生活保護のしおり(音声読み上げ対応版 本文 1)

生活保護の目的
生活保護は、生活に困っている方々に対して、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長することを目的としています。

生活保護のしくみ

生活保護の種類
生活保護には次のような種類の扶助があります。
1 生活扶助 衣食等日常の生活に必要な費用
2 住宅扶助 家賃や地代等
3 教育扶助 義務教育に必要な費用
4 医療扶助 医療に必要な費用
5 介護扶助 介護に必要な費用
6 出産扶助 出産に必要な費用
7 生業扶助 自立を目的として仕事をするためや技能習得・高等学校等就学のために必要な費用
8 葬祭扶助 葬祭に必要な費用

最低生活費と収入認定について

収入が全くない場合
収入が全くない場合は、厚生労働大臣が定めた保護基準により 計算された最低生活費が全額支給されます。

収入がある場合
収入がある場合は最低生活費に足りない分が支給されます。

就労収入がある場合
働いて得た収入の場合、交通費や社会保険料、所得税等の必要経費が控除されるほか、収入額に応じた勤労控除があります。

一時的な扶助について
臨時的な費用が必要な場合に対応するために一時的な扶助があります。ただし、支給できる項目や要件、限度額がありますので、必ず事前にケースワーカーまでご相談ください。
・保護開始時や長期入院後の退院時、また災害時で炊事用具等やエアコンの冷暖房器具が必要な場合
・出産や新生児のための寝具・産着等の費用が必要な場合
・寝たきり等でおむつが必要な場合
・生活するうえで特別に交通費が必要な場合
・火災警報器の購入費用が必要な場合
・転居の際の費用が必要な場合
・住んでいる住宅の修理が必要な場合
・自立を目的として仕事に就くための費用が必要な場合や技能習得のための費用が必要な場合
・高等学校等に就学するための費用が必要な場合
・葬祭のための費用が必要な場合

加算について
世帯や世帯員の状況に応じて加算される場合があります。
(例)
・児童養育加算・・・18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童がいる世帯
・母子加算・・・・・ひとり親世帯等
・障がい者加算・・・・重度の身体障がい者等
代理納付について
あなたに支給する保護費の中から、市営住宅等の公営住宅及び民間住宅の家賃等や介護保険料、生活福祉資金の償還金を、あなたに代わって保健福祉センターが直接納めることがあります。また、年金を受けている方は、介護保険料が年金から天引きされる場合があります。

病院等にかかるとき
・病院等に通院や入院をする場合や薬局で調剤を受ける場合は、あらかじめケースワーカーに申し出てください。
※ 生活保護が適用された場合、国民健康保険の資格はなくなりますので、保険証は区役所の保険年金担当に返していただくことになります。また、生活保護申請から適用されるまでの間に受診が必要な場合もケースワーカーに申し出てください。
・受診する病院等は、原則として生活保護法で指定された病院等になりますので、ケースワーカーにお尋ねください。
・受診する病院等が決まれば、医療券等を発行しますので、受診時に提出してください。また、会社等の健康保険証をお持ちの方は、自己負担分について生活保護から支払いますので、医療券等とあわせて健康保険証を受診時に提示してください。
・薬の容器代など、保険の適用外のものは自己負担となります。
※令和6年9月から、病院等を受診する際は、基本的には、医療券の代わりにマイナンバーカードが必要になります。
マイナンバーカードの申請手続きをお願いします。
・薬局で調剤を受ける場合は、「お薬手帳」を提示してください。
・休日や夜間など保健福祉センターが閉まっているときは「休日・夜間等診療依頼証」を持参して受診してください。受診後は、保健福祉センターが開いているときに、すみやかにケースワーカーに連絡してください。保護が廃止や停止になったとき、または、「休日・夜間等診療依頼証」の有効期限が過ぎたときは、「休日・夜間等診療依頼証」を必ず保健福祉センターに返してください。
・医師が眼鏡やコルセット等を治療に必要と認めたときは、医療扶助の対象となる場合がありますので、あらかじめケースワーカーに相談してください。
・柔道整復、あんま・マッサージ、はり・きゅうなどの施術を受けるためには一定の要件がありますので、あらかじめケースワーカーに相談してください。
・受診のために交通費が必要な場合は、あらかじめケースワーカーに相談してください。
・医師がジェネリック医薬品の使用を認めている場合には、原則、ジェネリック医薬品が調剤されます。
介護サービスを利用するとき
・65歳以上の方や40歳~64歳で老化が原因とされる特定の病気のある方で、生活をするうえで介護や支援が必要な場合には、あらかじめケースワーカーに申し出てください。
・介護サービスを受ける介護機関は、原則として生活保護法で指定された介護機関になりますので、ケースワーカーにお尋ねください。
・介護保険の被保険者証をお持ちの方(65歳以上の方)が介護サービスを受ける場合には、介護機関に対し被保険者証を提示することが必要です。
・介護が必要な状態になり、住んでいる住宅の改修や、福祉用具が必要な場合は、あらかじめケースワーカーに相談してください。
扶養援助について
申請を受け付けたあと、親、子、兄弟姉妹、子の親などの民法上の扶養義務のある方との交流状況や職業、収入等について聞き取りを行い、必要に応じ援助の可能性について照会を行います(長期にわたり連絡を取っていない、家庭内暴力や虐待を受けていたなど扶養義務の履行が期待できない場合を除く)ので、援助を受けられる場合は受けてください。明らかに扶養義務を果たすことが可能と認められる扶養義務者が、民法に定める扶養を行っていない場合は、保護の申請があったことを知らせたり、扶養を行わない理由を報告していただいたりすることがあります。

生活保護を受けた場合の権利と義務

権利について(保障されていること)
・正当な理由なく、決定された生活保護の内容を不利益に変更されることはありません。
・生活保護費については税金を課せられることはありません。
・生活保護費や生活保護を受ける権利を差し押さえられることはありません。ただし、その権利を他人に譲ることもできません。
義務について(守っていただくこと)
・常に計画的な生活に努め、支出の節約を図り、健康の保持・増進及び生活の維持・向上に努めてください。(生活上の義務)
・収入、支出、その他生計の状況について変動があった場合は、届出てください。(届出の義務)
・生活保護の目的である最低生活の保障と自立助長のため、また正しく保護を行うために特に必要なとき、指導や指示を行うことや報告を求めることがあります。この場合、必ずこの指導や指示、報告の求めに従ってください。(指導や指示に従う義務、報告の義務)
届出について

収入を得たり、収入が増えたり減ったりしたとき
生活保護を受けている全ての方は、収入を申告する必要があります。生活保護費以外の収入があればどんな収入でも、詳しく、正しく、すみやかに「収入申告書」により届出てください。働ける人は、毎月「求職活動状況・収入申告書」等により届出てください。なお、収入がない場合でもケースワーカーからの指示により定期的に届出てください。

働いたことによって得た収入
・給与収入については、原則として毎月申告し、明細書等を添付してください。(給与には作業所収入等も含みます。)
・仕事に就いた時、変わった時、やめた時も届出てください。(例)
毎月の給料(定期的な収入)、自営業による収入、賞与やいわゆる「寸志」(臨時的な収入)など
※保健福祉センターでは、毎年課税調査を行い、保健福祉センターに申告されている収入と、勤務先から市税事務所等に提出される「給与支払報告書」等の課税資料の内容が一致しているかを確認しています。

公的な制度による給付金等の収入
・年金、手当を新たに受給したときや、年金、手当の受給額に変更があったときは、年金証書、年金額改定通知書、裁定通知書等を提出してください。
(例)
国民年金、厚生年金、厚生年金基金、年金生活者支援給付金、恩給、児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当、特別障がい者手当、障がい児福祉手当、福祉手当、雇用保険(失業給付等)や労災保険による給付金、健康保険(傷病手当金等)による給付金など

仕送り、贈与等の収入
(例)
養育費、米、野菜等現物による仕送り、他からの仕送り

その他の収入
(例)
不動産(土地や建物)や動産(貴金属等)の売却益、財産収入、転居による敷金返戻金、生命保険による保険金(入院給付、解約返戻金等)、交通事故による損害賠償金や保険金、インターネットオークションの売上金、宝くじ、等、現金と同様に使用できる商品券、電子マネー・SNSなどで得たもの・ポイント等(商品を講入した際に付与されるポイント等を除く)
※借金について
借金は認められません。仮に借金をした場合は収入として認定されますので必ず申告してください。(借金も収入となり、生活保護費が減額されることとなります。)
高校生のアルバイト収入
・高等学校等に就学している方(高校生等)が働いて収入を得た場合も、必ず申告する必要があります。
・ケースワーカーの指示に従い、遅れなく収入の申告をした場合に限り、勤労控除、20歳未満控除を行った上で、高等学校等就学費でまかないきれない就学のための必要最小限度の費用を収入認定除外とすることができます。
・また、事前に自立の計画を保健福祉センターが認めているなど、一定の要件を満たせば、就労に役立つ技能(運転免許等)を取得するための経費や、専修学校、大学等に就学するために必要な費用(入学金等)を収入認定除外とすることができます。
病院に入院したり、退院したりしたとき
・医療機関に通院するときや、入院・退院するとき(入院期間によって生活扶助や住宅扶助が変わることがあります。)
・病気が治ったときや受診しなくなるとき
・交通事故にあったときや、誰かにけがをさせられたとき
生活状況が変わるとき
・世帯員の転出、転入、結婚、妊娠、出産、死亡等で人員に変動があるときや、居所が変わるとき
・高等学校、大学、専門学校へ進学するときや、留年、休学、退学するとき
・世帯員が逮捕、勾留されたとき
・就労等により会社の健康保険を取得するときや、退職等により失うとき
・家賃額等支出の状況に変化があるとき
・自立できる見通しがついたとき
・その他、家族や生活状況が変わるとき
日本年金機構から通知があったとき
・直近の誕生月に日本年金機構から年金情報(加入期間等)の提供(ねんきん定期便)があった場合は届けてください。
・年金受給開始年齢に到達する3か月前には、老齢年金受給資格のある方に「年金請求書」が送付されますので届出てください。
海外渡航するとき
・海外渡航のための費用は収入認定の対象となります。海外渡航する場合は必ず事前に届出てください。例外もありますので詳しくはケースワーカーにご相談ください。
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