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生活保護のしおり(音声読み上げ対応版)

2025年3月4日

ページ番号:648443

生活保護のしおり(音声読み上げ対応版 本文 2)

資産の申告について

 生活保護を受けている間は、少なくとも年1回は資産の申告を行う必要があります。

 ケースワーカーの指示に従い、「資産申告書」に世帯全員が保有するすべての現金、預金、動産、不動産等の資産を記入して提出してください。

競馬や競艇等について

 生活保護費を受給しながら、競馬、競艇等公営競技や公営カジノでの遊戯を行うことは、生活保護法第60条の観点から、ご自身の収支に鑑み適切な範囲に控えてください。

 公営競技等を行い、配当金を受けた場合は、収入として取り扱われますので、必ず収入申告を行ってください。収入として認定する際は、賭け金(原資)については考慮しません。

 インターネット等で公営競技を行った際に、投票に使用する専用口座に入金した金額を賭け金(原資)として利用せず、そのまま払い戻しを受けた場合についても必ず申告を行ってください。その際、その金額が賭け金(原資)であることが分かる資料を添付してください。添付が無い場合については収入として取り扱わざるをえないことがあります。

◎生活保護法第60条

 被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、自ら、健康の保持及び増進に努め、収入、支出その他生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約を図り、その他生活の維持及び向上に努めなければならない。

指導や指示について

 保健福祉センターでは、生活保護の目的である最低生活の保障と自立助長のため、また正しく保護を行うため特に必要なとき、指導や指示を行うことがあります。この時は必ずこの指導や指示に従ってください。

 従っていただけない場合は、生活保護を続けることができなくなることもあります。

 指導や指示は次のような場合に行うことがあります。

・働くことができるのに働く努力を怠っているとき  

・働いているが、より多くの収入を得る努力を怠っているとき

・本来生活保護に先立って、生活の維持にまず充てるべきもの(保有が認められない資産、活用できる他の制度など)を活用していないとき

・収入の申告やその他必要な届出がされていないとき

・病気の治療に努めていないとき

・家庭訪問や調査に応じないときや報告の求めに応じないとき

・他人の自動車を借用し使用したとき

※自動車の使用は保有及び借用を問わず原則として認められません。この他にも、世帯の実情に応じ自立のために必要な場合には、指導や指示を行うことがあります。

生活保護費の返還について

 本来、資力(生命保険、土地、家屋、交通事故の補償金、年金を受ける権利など)があるのに、緊急のためなどやむをえない理由で生活保護を受けたときは、生活保護費(医療扶助費及び介護扶助費の全額等を含む)をさかのぼって返していただくこととなります。(原則として一括納付していただきますが、やむを得ず分割納付の場合は申出により、保護費から天引きすることを原則とします。)

◎生活保護法第63条

 被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。

不正に生活保護を受けた場合の徴収金及び罰則

 収入や資力、資産があるのに虚偽(嘘)の申告をするなどの不正な手段で生活保護を受けていた場合などは、その間に受けた生活保護費(医療扶助費及び介護扶助費等を含む)相当額及びその40%以下の金額を上乗せしたものを徴収金として徴収する(申出により、上乗せ分も含め保護費から天引きされることもあります。)とともに罰則の規定がもうけられています。悪質な場合については、徴収金の決定と同時に警察に対して告訴することがあります。

◎生活保護法第78条1項

 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に100分の40を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。

◎生活保護法第85条

 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治40年法律第45号)に正条があるときは、刑法による。

生活保護の適用ができない場合

暴力団員について

 暴力団員は、稼働能力活用の要件に適合せず、また、資産・収入の活用の要件が確認できないため、原則として生活保護を受けることができません。なお、暴力団員であるにも関わらず、そのことを偽り生活保護を受給した場合などは、捜査機関に通報することもあります。

年金担保貸付(令和4年3月末で制度終了)について

 過去に年金担保貸付を利用するとともに生活保護を受給し、その後保護廃止となられた方は、再度年金担保貸付を利用し、その借入金を消費後、生活保護を申請された場合、原則として生活保護を受けることができません。

生活保護の決定に疑問があるとき

 生活保護の決定に疑問がある場合は、遠慮せずケースワーカーにお尋ねください。

 それでもなお、保健福祉センターの決定に納得できないときは、その決定を知った日の翌日から数えて3か月以内に大阪府知事に対して審査を求めることができます。(これを審査請求といいます。)

 これを行いますと、大阪府があなたと保健福祉センター双方の意見を聞いて(原則、文書による)、その決定が正しかったのか、誤りであったのかを示すこととなっています。

 ただし、徴収金の決定については、大阪市長に対して申し立てを行います。

 

ケースワーカーの役割

 生活保護が開始されると、あなたの世帯の自立に必要な援助を行うために、ケースワーカーが定期的に家庭訪問をします。必要性があれば、定期訪問以外に臨時的に家庭訪問をします。

 日常生活や仕事の状況、健康状態などについてお聴きし、生活保護の目的(自立助長)を達成するための助言や指導・指示を行います。これはあなたの世帯の生活の向上のため、また正しく保護を行うためのものです。

 何か困ったことや分からないことがあれば、一人で悩まずに、遠慮なくケースワーカーにご相談ください。他の法律や制度に関することであっても一緒に考えていきます。相談された内容についての秘密は堅く守りますので、安心してご相談ください。

民生委員について

 あなたが住んでいる地域には、生活にお困りになっている方の相談を受ける民生委員がいます。保健福祉センターとの橋渡しをしてくれる協力者です。相談内容を他の人に話すようなことはありませんので安心してご相談ください。秘密は堅く守ります。

その他の援護

 生活保護を受けている間、次のような減額または免除等の援護が受けられる場合があります。

(例)

◆粗大ごみ手数料の減免 (生活扶助受給に限る)

◆NHK放送受信料の免除

◆国民年金保険料免除 (生活扶助受給に限る)

◆固定資産税の免除 (生活扶助受給に限る)

◆市、府民税の免除

 担当窓口・手続き等は、ケースワーカーまでお尋ねください。

健康管理のために(健康診査)

 生活保護を受けている満40歳以上の方を対象とした健診です。健康管理のために定期的に受診しましょう。検査内容は、問診・身体計測・血圧測定・尿検査・血液検査などです。申請方法等については、担当ケースワーカーにお尋ねください。

※ただし、社会保険加入者、病院に入院または介護保険施設等に入所している方、今年度中に同等の健診を受けた、または受ける機会がある方は対象外です。

就労により自立する場合(就労自立給付金)

 安定した職業に就いたこと等により保護を必要としなくなったと保健福祉センターが認めた場合は、保護受給期間中の収入の額や、働き始めてから保護廃止までの期間に応じて、廃止後の生活を支えるための「就労自立給付金」が支給されることがあります。

大学等に進学する場合(進学準備給付金)

 高等学校等を卒業後直ちに大学等に進学する場合は、進学する方に対して「進学準備給付金」が支給されることがあります。また世帯内に大学等に進学した方がいる場合、原則として進学した方の生活保護は廃止となりますが、在学期間中に限り住宅費の支給額が減額とならない場合があります。このため、大学生等の通学の状況は保護廃止後であっても確認させていただきます。

高等学校卒業後に就職する場合(就職準備給付金)

 高等学校等を卒業後直ちに職業等に就くことにより、生活保護が廃止となる方に「就職準備給付金」が支給されることがあります。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局生活福祉部保護課保護グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8012

ファックス:06-6202-0990

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