スマートフォンやパソコンで住民異動(転入、転出、転居、世帯変更)の手続きの来庁予約ができます
2024年12月16日
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スマートフォンやパソコンで住民異動(転入、転出、転居、世帯変更)の手続きの来庁予約ができます
住吉区役所住民情報課では、住民異動にともなう手続きについて、大阪市行政オンラインシステムを利用してスマートフォンやパソコンから窓口への来庁予約ができます。
予約の登録操作をする日の3日後の開庁日から、予約の登録操作をする日の30日後(区役所の閉庁日を除く。)までご予約が可能です。
また予約のキャンセルは、予約日の前日まで取り消し可能です。
(大阪市行政オンラインシステムのご利用にあたっては、利用者登録(無料)が必要です。利用者登録については行政オンラインシステムの操作マニュアル
をご覧ください。)

来庁予約ができる方
- 他市区町村から住吉区へ引っ越しされた方(転入届)
- 住吉区から他市区町村へ引っ越す予定の方(転出届)
- 大阪市内の他区から住吉区へ引っ越しされた方(転居届)
- 住吉区内で引っ越しされた方(転居届)
- 世帯主が変わったときや、世帯を分けたとき(世帯変更届)

必要な持ち物

転出証明書(前住所地で転出届を届出して、転出証明書を交付された方)
前住所地でマイナンバーカードを提示して転出届を出された場合は転出証明書が発行されないことがありますが、前住所地で転出予定日とした日から30日を経過した日と新住所地に転入した日から14日を経過した日のいずれか早い日までに手続きをしなかった場合は、転出証明書の提出が必要になりますのでご注意ください。
手続しなかった場合は住民基本台帳カード・マイナンバーカードが失効します。
(手続きの際にご提出いただいた転出証明書は、お返しできません。)

本人確認書類
窓口にお越しになる方の、マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、健康保険証など
詳細はこちらでご確認ください。

お持ちの方のみ
- マイナンバーカード(個人番号カード)(転入、転居される方全員分)
(注)更新の際には、暗証番号の入力が必要です。
- 住民基本台帳カード(転入、転居される方全員分)
(注)更新の際には、暗証番号の入力が必要です。
- 在留カードまたは特別永住者証明書(転入、転居される方全員分)

代理人の方が手続きをされる場合
- ご本人または世帯主が自署または記名押印した委任状。委任状についての詳細はこちらでご確認ください。
- 代理人の方の本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、健康保険証など)
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このページの作成者・問合せ先
大阪市住吉区役所 住民情報課
〒558-8501 大阪市住吉区南住吉3丁目15番55号(住吉区役所1階)
電話:06-6694-9963
ファックス:06-6692-5535