大正区役所附設会館使用料減免規程
2024年10月29日
ページ番号:201298
(目的)
第1条 この規程は、大阪市区役所附設会館利用料金等の減免に関する要綱第4条において読み替えて準用する第3条に基づき、大正区民ホール(以下「区役所附設会館」という)における使用料を減免することができる団体及び行事又は集会等の基準を明らかにするために定めるものとする。
(減免基準)
第2条 区役所附設会館の減免は、次の各項に定めるところによる。
2 使用料を免除することができる場合
(1) 大阪市立大正区民ホール使用許可にかかる取扱要綱第2条第2項第4号別表(以下「別表」という。)に掲げる団体等が大正区におけるコミュニティ活動の振興並びに地域における文化の向上及び福祉の増進に寄与すると区長が認める事業を実施するために区役所附設会館を使用するとき。
(2) 区役所が事務及び事業を実施するため、並びに大正会館の指定管理者(以下「指定管理者」という。)がコミュニティ活動の振興に関する事業を実施するため、区役所附設会館を使用するとき。
(3) 区役所が委託する事業を実施するため、区役所附設会館を使用するとき
3 使用料を減額することができる場合
別表に掲げる団体等が主催し、本市が協力する必要があると区長が認める事業を実施するために区役所附設会館を使用するとき。この場合における減額率は、所定の使用料の2割とする。
4 附属設備使用料についても、第2項及び第3項に準じて免除又は減額することができるものとする。
(減免手続)
第3条 使用料の免除及び減額を受けようとするものは、区長に対して、使用申込書に添えて所定の様式による使用料減免申請書を提出しなければならない。
2 区長は、前項の使用料減免申請書を受理したときは、第2条の基準に基づき、その内容を厳正に審査し、適当と認めたときに限り、減免の措置をとるものとする。
(減免認定)
第4条 新たに使用料の免除及び減額を受けようとする申請があったときは、第2条に定める基準に基づき認定を行うものとする。
(施行期日)
この規程による使用料の免除及び減額措置は、平成20年4月1日使用分から実施する。
この規程による使用料の免除及び減額措置は、平成23年4月1日使用分から実施する。
この規程による使用料の免除及び減額措置は、平成24年5月1日使用分から実施する。
この規程による使用料の免除及び減額措置は、平成28年4月1日使用分から実施する。
この規程による使用料の免除及び減額措置は、平成29年4月1日使用分から実施する。
この規程による使用料の免除及び減額措置は、平成30年4月1日使用分から実施する。
この規程による使用料の免除及び減額措置は、令和3年4月1日使用分から実施する。
この規程による使用料の免除及び減額措置は、令和4年1月1日使用分から実施する。
別表
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