藤井組大正区民ホール(大正区民ホール)ご案内
2025年1月30日
ページ番号:382297

大正区民ホールのご案内
- 最大収容人数:約700名(ただし、いすを並べての行事等でご使用の場合、スペースの関係上、400名以下とされることを推奨します。)
- 休館日:年末年始(12月29日~1月3日)(注)ただし、ホール内の諸設備点検などにより、臨時に休館する場合があります。
区民ホール平面図
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におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
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- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

ホールの所在地
所在地:大阪市大正区千島2丁目7番95号(大正区役所 4階)

藤井組大正区民ホール(大正区民ホール)の利用について

目次


ご使用にあたって

お申込みの流れ
- 区民センター・区民ホール・会館予約システム
よりホールの空き状況をご確認ください。
- Web予約、並びに平日(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始を除く9時から17時30分までに、区役所4階の地域協働課(40番窓口)にて申込をしてください。(注)Web予約を利用するには、事前に窓口での利用者登録が必要となります。
- 使用料を納付期限までにお支払いください。
- 使用の許可・領収書の発行を行います。
- 利用日当日、区役所4階の区民ホールへお越しください。
使用予定日の6か月前である、予約受付開始日の時点であっても優先団体等による申し込みのために、既に申込済みとなっている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
なお、電話・ファックス・メールによるお申し込みは承っておりません。
また、以下の申込受付のご案内を必ずご確認ください。

申込受付のご案内
申込書
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ホール使用料の納付時期
ホールご使用にあたっては「ホール使用料」と「附属設備使用料」を合算した金額をお支払いいただきます。
このうち、「ホール使用料」に関しては、次の期限内に必ず納付してください。
なお、期限内に納付がなければ使用しないものとして新たな使用申込を受け付けます。
申請日から使用日の前日までの期間 | 使用料の納付期限 |
1月以上 | 申請日の13日後の日 |
7日以上1月未満 | 申請日の6日後の日 |
7日未満 | 使用日当日 |
注:納付期限の日が閉庁日の場合は、翌開庁日となります。

使用料の還付
使用料の納付後、所定の期間内に使用許可の取消しを申し出られた場合は、納付済みの使用料を還付します。
施設 | 許可の取消しを申し出た日 | 還付する使用料の額 |
ホール | 使用日の3月前の日以前の日 | 全額 |
使用日の3月前の日の翌日 | 半額 | |
~使用日の2月前の日 |
なお、附属設備使用料の還付はできませんので、使用する附属設備の確定後に納付してください。

その他
- 申込受付時間は平日の午前9時30分から午後5時30分までです。
- ホールの使用日の6ヶ月前(その日が休日等に当たる場合はその翌日)の午前9時30分から申込みできます。空き状況等については、お問い合わせください。
- 仮申込み及び使用当日の申込みはできません。
- 申込受付は先着順ですが、午前9時30分の時点で同一使用日の同一時間帯に2つ以上の催しの申込みがある場合には午前9時30分に抽選を行います。
- 使用料の納入後は使用日を変更することが出来ません。使用申込を取り消しし、新たに申し込んでいただく必要があります。


使用料について
ホールご使用にあたっては「ホール使用料」と「附属設備使用料」を合算した金額をお支払いいただきます。

ホール使用料

区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 |
---|---|---|---|---|---|---|
9時30分~12時30分 | 13時00分~17時00分 | 17時30分~21時30分 | 9時30分~17時00分 | 13時00分~21時30分 | 9時30分~21時30分 | |
入場料の類を 徴収しない場合 | 11,000円 | 14,600円 | 14,600円 | 21,800円 | 24,700円 | 34,900円 |
入場料の類を 徴収する場合 | 16,500円 | 21,900円 | 21,900円 | 32,700円 | 37,100円 | 52,400円 |
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 |
---|---|---|---|---|---|---|
9時30分~12時30分 | 13時00分~17時00分 | 17時30分~21時30分 | 9時30分~17時00分 | 13時00分~21時30分 | 9時30分~21時30分 | |
入場料の類を 徴収しない場合 | 13,200円 | 17,520円 | 17,520円 | 26,160円 | 29,640円 | 41,880円 |
入場料の類を 徴収する場合 | 19,800円 | 26,280円 | 26,280円 | 39,240円 | 44,520円 | 62,880円 |

附属設備使用料
次の金額で、特に記載のないものは、1区分(午前・午後・夜間)の金額です。連続して使用する場合は午前午後・午後夜間は2区分、全日は3区分となります。

品 名 | 使 用 料 | 品 名 | 使 用 料 |
---|---|---|---|
拡声装置一式 注1 | 1,650円 | ビデオプロジェクター | 550円 |
プレーヤー(DVD/CD/MD/カセット) | ボーダーライト 注2 | (1列)550円 | |
アンプ・ミキサー | シーリングスポット 注3 | (1台)350円 | |
有線マイク1本付 | ピンスポット 注4 | (1台)400円 | |
追加マイク(有線・無線) | 1本につき350円 | 持込設備電源使用料 | 1kw(コンセント1箇所)を |
ワイヤレスマイク装置(無線マイク1本付) | 1,050円 |
- 音楽再生機器等を用いてホールのスピーカーに出力する場合や、マイクのみのご使用の場合も申込みいただく必要があります。
- 舞台上を真上から照射します。3列セットでのご使用となります。(舞台をご使用の際に必要です。)
- 舞台上を客席前方の上部から照射します。2台セットでのご使用となります。(舞台の一部分を特に明るく演出する場合などに必要です。)
- 舞台上を客席側方の上部から照射します。左右2台セットでのご使用となります。(舞台上の人物に焦点を当てる場合などに必要です。)


施設ご使用にあたって(注意事項等)

注意事項
- ホール利用者専用の駐車場及び駐輪場はございません。駐車・駐輪スペースには限りがございますので、原則、公共交通機関等をご利用いただき、ご来庁ください。
- 机、椅子等を移動させる場合には、必ず運搬車等を利用し、床は絶対にこすらないでください。
- 使用後は、机、椅子等は整理整頓し、次の使用者がすぐ使用できるように所定の位置に戻してください。
- 会場の設営、撤収は使用者で行い、必ず清掃を行ってください。
- マイクをたたいたり、落とさないように注意してください。
- 建物や設備を損傷したときは、その損害を賠償していただきます。
- 大正区役所2階にある駐車場は民間駐車場となっております。事故、損傷等に関して区役所は一切責任を負いかねます。

順守事項
- 騒音または怒号を発したり、他人に迷惑を及ぼす行為をしないでください。
- ホール及び区役所については、建物内及び敷地内すべて禁煙です。
- ホール内で火気を使用しないでください。
- 角材、鉄パイプ、火器等、危険物及び動物(身体障がい者補助犬等は除く)を持ち込まないでください。
- 許可なくホール来場者への物品の販売はできません。
- ホール内壁へのテープ等での貼紙はできませんので、必ずピクチャーレールを使用してください。
- ごみは必ずお持ち帰りください。

その他
- 当日責任者は、使用の前後に必ず事務室に届け出てください。
- 電話の取次ぎは、緊急時以外一切行いません。
- ホール来場者には、当ホールの名称、所在地、道順等を説明し、迷わず来館できるように周知を徹底してください。
- 来場者が事務室へ入らないよう周知を徹底してください。

割増料金を適用する基準の再整理について
区民ホール等の区役所附設会館でイベントを開催される際の施設使用料について、参加者から入場料や参加費等の金銭を徴収される場合には、通常の1.5倍の割増料金をいただいておりますが、この割増料金の適用基準について、より分かりやすく明確なものとするため、次のとおり、改めて整理ししました。
・ホール使用時に金銭のやり取りがあり(事前の入場料、参加費の徴収を含む)、かつ金銭のやり取りにより主催者に収益が上がる場合(※)
※ただし、収支計画書等により、主催者に収益が上がらないことが確認できる場合は、通常料金でご利用いただけます。「主催者に収益が上がらない」とは、入場料・参加費等の総額が、開催に必要な経費(会場使用料、講師料、材料、教材費等、機材借上料等)以下であることをいいます。
《割増料金(入場料等徴収有り)となる利用》
・実費相当額を超える入場料や参加費、会費を徴収する催し
・ホール使用時に物品や権利の販売、契約行為等を行う催事
・ホール使用時に有償サービスを提供するイベント
・講師(指導者)自らが活動の主体として指導料を徴収する習い事教室、私塾やセミナーなど
収支計画書の提出など、ご利用の皆さまにお手数をおかけする場合がありますが、ご理解とご協力をお願いします。
《割増料金をお支払い済みのご予約について》
上記の基準に照らして通常料金(入場料等徴収無し)にあてはまる場合は、利用日までに施設窓口にて変更手続きを行っていただければ、通常料金との差額を還付します。(利用日を過ぎてからの変更はできませんのでご注意ください。)
割増料金を適用する基準の再整理について
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施設をご利用の際の物品販売について

令和6年1月4日以降の利用分から物品販売申告書の提出が必要になります。
区民ホールなどの区役所附設会館にて、物品販売をともなう催し物を開催される場合の標準ルールについて、次のとおり、改めて整理いたしました。ご利用の皆様には、ご理解、ご協力いただきますようお願い申し上げます。
施設利用時の物品販売についての標準ルール
・催し物に関連する物品販売のみ可能です。
(物品販売なしでは成立しないような催し物は認められません。)
・販売内容の確認のため、物品販売申告書の提出が必要です。
・消費者保護の観点から、保険/投資/住宅リフォームに関連する商品の販売や勧誘を行う催し物は認められません。
※物品販売は、催し物の主催者の責任において実施してください。
※リサイクルを目的とするフリーマーケットなど公共・公益性の高い催し物については、例外的に認められる場合がありますので、ご相談ください。

大正区民ホールの愛称が「藤井組大正区民ホール」になりました
このたび、株式会社藤井組とネーミングライツ協定を締結し、大正区民ホールの愛称が「藤井組 大正区民ホール」と命名されました。
「大正区民ホール」を使用したイベント等を開催する際は、愛称使用にご協力いただきますようお願いいたします。
※ネーミングライツとは、施設などに愛称を命名する権利です。

大正会館もご利用ください
大正会館では、ホール、諸室(会議室5部屋・和室1部屋)の貸出を行っています。
大正区内での会議・打ち合わせなどには大正会館もぜひご利用ください。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市大正区役所 地域協働課地域協働グループ
〒551-8501 大阪市大正区千島2丁目7番95号(大正区役所4階)
電話:06-4394-9743
ファックス:06-4394-9989