藤井組大正区民ホール(大正区民ホール)ご案内
2023年12月22日
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藤井組大正区民ホール(大正区民ホール)の利用について
新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ
藤井組大正区民ホールの利用にあたりまして、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策にご協力をいただき、誠にありがとうございます。
令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症(COVID‐19)の感染症法上への位置づけが5類感染症に変更されることになり、これに伴い、大阪府新型コロナウイルス対策本部会議において、府民及び事業者等への要請などが廃止・終了されることになりました。
これらをふまえ、藤井組大正区民ホールをはじめとした区役所附設会館におきまして、これまでお願いしてきました適切な感染対策のお願いは5月7日で終了しました。
なお、5月8日以降の利用における感染対策については、国等の考え方と同様、一律に感染対策を求めることなく、個人や事業者の判断に委ねることを基本とします。
市民の皆様には、今後とも、感染症拡大防止になにとぞご理解・ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。
施設をご利用の際の物品販売について
令和6年1月4日以降の利用分から物品販売申告書の提出が必要になります。
施設利用時の物品販売についての標準ルール
・催し物に関連する物品販売のみ可能です。
(物品販売なしでは成立しないような催し物は認められません。)
・販売内容の確認のため、物品販売申告書の提出が必要です。
・消費者保護の観点から、保険/投資/住宅リフォームに関連する商品の販売や勧誘を行う催し物は認められません。
※物品販売は、催し物の主催者の責任において実施してください。
※リサイクルを目的とするフリーマーケットなど公共・公益性の高い催し物については、例外的に認められる場合がありますので、ご相談ください。
割増料金を適用する基準の再整理について
区民ホール等の区役所附設会館でイベントを開催される際の施設使用料について、参加者から入場料や参加費等の金銭を徴収される場合には、大阪市区役所附設会館条例の別表における「入場料その他これに類する料金(以下、「入場料等」とします。)を徴収する場合」にあたるものとし、通常の1.5倍の割増料金をいただいております。
「入場料等」の徴収の有無による割増料金の適用については、基本的に、「入場料や参加費等の金銭を徴収するか」、また、「入場料や参加費等がイベント実施に必要な経費相当であるか」という基準で判断していますが、区民ホール等の区役所附設会館のご利用が多岐にわたることもあり、同じ利用内容に対するご説明が施設ごとに異なる場合がありました。
そこで、ご利用の皆さまに、より分かりやすく明確な基準をお示しする必要があるとの考えから、「入場料等」徴収の有無に関する判断基準について、次のとおり改めて整理し、令和5年1月4日以降の利用分から適用させていただいております。
今後、藤井組大正区民ホールのご利用にあたり、収支計画書の提出など、ご利用の皆さまにお手数をおかけする場合がありますが、ご理解とご協力をお願いします。
《お支払い済みのご予約について》
「入場料等」徴収有り として割増料金を支払い済みの予約について、上記の基準に照らして「入場料等」徴収無しにあてはまる場合は、利用日までに施設窓口にて変更手続きを行っていただければ、通常料金との差額を還付します。(利用日を過ぎてからの変更はできませんのでご注意ください。)
割増料金を適用する基準の再整理について
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目次
ご使用にあたって
お申込みの流れ
- 空き室検索システムよりホールの空き状況をご確認ください。
- 窓口備付の使用申込書をご提出ください。(添付のPDFからダウンロードすることもできます。事前に利用者登録するとインターネットで予約申込みができます。)
- 使用料をお支払いください。
- 使用の許可・領収書の発行を行います。
なお、電話・ファックス・メールによるお申込みは承っておりません。
また、以下の申込受付のご案内を必ずご確認ください。
申込受付のご案内
申込書
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使用料の納付について
平成29年4月1日より、使用料の納付時期と還付方法が定められました。
ホール使用料の納付時期
ホールご使用にあたっては「ホール使用料」と「附属設備使用料」を合算した金額をお支払いいただきます。
このうち、「ホール使用料」に関しては、次の期限内に必ず納付してください。
なお、期限内に納付がなければ使用しないものとして新たな使用申込を受け付けます。
申請日から使用日の前日までの期間 | 使用料の納付期限 |
1月以上 | 申請日の13日後の日 |
7日以上1月未満 | 申請日の6日後の日 |
7日未満 | 使用日当日 |
注:納付期限の日が閉庁日の場合は、翌開庁日となります。
使用料の還付
使用料の納付後、所定の期間内に使用許可の取消しを申し出られた場合は、納付済みの使用料を還付します。
施設 | 許可の取消しを申し出た日 | 還付する使用料の額 |
ホール | 使用日の3月前の日以前の日 | 全額 |
使用日の3月前の日の翌日 | 半額 | |
~使用日の2月前の日 |
なお、附属設備使用料の還付はできませんので、使用する附属設備の確定後に納付してください。
その他
- 申込受付時間は平日の午前9時30分から午後5時30分までです。
- ホールの使用日の6ヶ月前(その日が休日等に当たる場合はその翌日)の午前9時30分から申込みできます。空き状況等については、お問い合わせください。
- 仮申込み及び使用当日の申込みはできません。
- 申込受付は先着順ですが、午前9時30分の時点で同一使用日の同一時間帯に2つ以上の催しの申込みがある場合には午前9時30分に抽選を行います。
- 使用料の納入後は使用日を変更することが出来ません。使用申込を取り消しし、新たに申し込んでいただく必要があります。
使用料について
ホールご使用にあたっては「ホール使用料」と「附属設備使用料」を合算した金額をお支払いいただきます。
ホール使用料
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 |
---|---|---|---|---|---|---|
9時30分~12時30分 | 13時00分~17時00分 | 17時30分~21時30分 | 9時30分~17時00分 | 13時00分~21時30分 | 9時30分~21時30分 | |
入場料の類を 徴収しない場合 | 11,000円 | 14,600円 | 14,600円 | 21,800円 | 24,700円 | 34,900円 |
入場料の類を 徴収する場合 | 16,500円 | 21,900円 | 21,900円 | 32,700円 | 37,100円 | 52,400円 |
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 |
---|---|---|---|---|---|---|
9時30分~12時30分 | 13時00分~17時00分 | 17時30分~21時30分 | 9時30分~17時00分 | 13時00分~21時30分 | 9時30分~21時30分 | |
入場料の類を 徴収しない場合 | 13,200円 | 17,520円 | 17,520円 | 26,160円 | 29,640円 | 41,880円 |
入場料の類を 徴収する場合 | 19,800円 | 26,280円 | 26,280円 | 39,240円 | 44,520円 | 62,880円 |
附属設備使用料
次の金額で、特に記載のないものは、1区分(午前・午後・夜間)の金額です。連続して使用する場合は午前午後・午後夜間は2区分、全日は3区分となります。
品 名 | 使 用 料 | 品 名 | 使 用 料 |
---|---|---|---|
拡声装置一式 注1 | 1,650円 | ビデオプロジェクター | 550円 |
プレーヤー(DVD/CD/MD/カセット) | ボーダーライト 注2 | (1列)550円 | |
アンプ・ミキサー | シーリングスポット 注3 | (1台)350円 | |
有線マイク1本付 | ピンスポット 注4 | (1台)400円 | |
追加マイク(有線・無線) | 1本につき350円 | 持込設備電源使用料 | 1kw(コンセント1箇所)を |
ワイヤレスマイク装置(無線マイク1本付) | 1,050円 |
- 音楽再生機器等を用いてホールのスピーカーに出力する場合や、マイクのみのご使用の場合も申込みいただく必要があります。
- 舞台上を真上から照射します。3列セットでのご使用となります。(舞台をご使用の際に必要です。)
- 舞台上を客席前方の上部から照射します。2台セットでのご使用となります。(舞台の一部分を特に明るく演出する場合などに必要です。)
- 舞台上を客席側方の上部から照射します。左右2台セットでのご使用となります。(舞台上の人物に焦点を当てる場合などに必要です。)
区民ホールのご案内
- 収容人数:約700名(全席椅子席とした場合。)
- 休館日:年末年始(12月29日~1月3日)
- 大正区役所2階に民間駐車場があります。(有料)
区民ホール平面図
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
ホールの所在地
所在地:大阪市大正区千島2丁目7番95号(大正区役所 4階)
施設ご使用にあたって(注意事項等)
注意事項
- 机、椅子等を移動させる場合には、必ず運搬車等を利用し、床は絶対にこすらないでください。
- 使用後は、机、椅子等は整理整頓し、次の使用者がすぐ使用できるように所定の位置に戻してください。
- 会場の設営、撤収は使用者で行い、必ず清掃を行ってください。
- マイクをたたいたり、落とさないように注意してください。
- 建物や設備を損傷したときは、その損害を賠償していただきます。
- 大正区役所2階にある駐車場は民間駐車場となっております。事故、損傷等に関して区役所は一切責任を負いかねます。
順守事項
- 騒音または怒号を発したり、他人に迷惑を及ぼす行為をしないでください。
- ホール及び区役所については、建物内及び敷地内すべて禁煙です。
- ホール内で火気を使用しないでください。
- 角材、鉄パイプ、火器等、危険物及び動物(身体障がい者補助犬等は除く)を持ち込まないでください。
- 許可なくホール来場者への物品の販売はできません。
- ホール内壁へのテープ等での貼紙はできませんので、必ずピクチャーレールを使用してください。
- ごみは必ずお持ち帰りください。
その他
- 当日責任者は、使用の前後に必ず事務室に届け出てください。
- 電話の取次ぎは、緊急時以外一切行いません。
- ホール来場者には、当ホールの名称、所在地、道順等を説明し、迷わず来館できるように周知を徹底してください。
- 来場者が事務室へ入らないよう周知を徹底してください。
大正区民ホールの愛称が「藤井組大正区民ホール」になりました
このたび、株式会社藤井組とネーミングライツ協定を締結し、大正区民ホールの愛称が「藤井組 大正区民ホール」と命名されました。
「大正区民ホール」を使用したイベント等を開催する際は、愛称使用にご協力いただきますようお願いいたします。
※ネーミングライツとは、施設などに愛称を命名する権利です。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市大正区役所 地域協働課地域協働グループ
〒551-8501 大阪市大正区千島2丁目7番95号(大正区役所4階)
電話:06-4394-9743
ファックス:06-4394-9989