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大正区空家相談員募集要綱

2023年12月18日

ページ番号:463684

(目的)

第1条 この要綱は、大正区空家相談員制度実施要綱(以下「制度実施要綱」という。)に基づき、大正区空家相談員(以下「空家相談員」という。)の登録に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(管轄)

第2条 本制度の管轄は、大正区役所(以下、「事務局」という。)が行う。

 

(大正区空家相談員名簿の作成)

第3条 事務局は、次に揚げる事項を記載した大正区空家相談員名簿(以下「空家相談員名簿」という。)を作成し、管理するものとする。

(1)名簿登録番号及び登録日

(2)氏名

(3)勤務する事業所の名称、勤務地、連絡先及びホームページアドレス

(4)勤務する事業所に係る宅地建物取引業免許番号

(5)所属不動産関連団体

 

(空家相談員名簿の公開等)

第4条 事務局は、空家相談員名簿を大阪市ホームページ等適当な方法により公開するものとする。

 

(空家相談員募集にかかる周知)

第5条 空家相談員の募集については、大正区ホームページのほか不動産関連団体を通じて周知するものとする。

 

(空家相談員名簿への登録)

第6条 空家相談員として空家相談員名簿に登録を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、制度実施要綱を遵守するとともに、次の各号いずれにも該当し、かつ本制度の目的を十分に理解したうえで、大正区内における空家利活用の促進等にかかる活動に積極的に参画する意思を有しなければならない。

(1) 不動産の専門家(宅地建物取引士、不動産鑑定士、司法書士、建築士、弁護士、金融機関など。以下、「専門家等」という。)もしくは、不動産の売買・賃貸・増改築・管理その他関連事業を営む事業者または個人事業主(以下「事業者等」という。)であること。(不動産の開発・分譲業務、流通業務及びこれらの業務に伴う企画、調査、研究等の業務、又は不動産の賃貸業務及び当該業務に伴う企画、調査、研究等の業務に関する知識経験を有することが望ましい。)

(2) 大阪市内に事業所があること。

(3) 事業所に勤務する者については、事業所の長等に空家相談員へ登録することについて承認を得ていること。

(4) 大阪市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員等でないこと。

(5) 大阪市の市税を滞納していないこと。

(6) 申請日から起算して過去1年以内に、専門家等の各職種における関係法令に基づく処分を受けていないこと。なお、申請者が法人の社員等である場合にあっては、当該法人が応募日から起算して過去1年以内に業務停止処分や免許取り消し処分を受けていないこと。

2 申請者は、事務局が定める日までに、次に揚げる書類を事務局へ提出するとともに、事務局が開催する研修を受講しなければならない。

(1)大正区空家相談員応募用紙(様式1)

(2)前項第1号に掲げる資格要件を有することが確認できる書類等の写し

3 申請者は、前項の研修を受講した後、大正区空家相談員名簿登録申請書(様式2)を事務局へ提出しなければならない。

4 事務局は、前1項から前3項により審査した結果、申請者を空家相談員として登録することが適当であると認めるときは、速やかに空家相談員名簿に登録するとともに、その旨を大正区空家相談員登録(登録基準不適合)通知書(様式3)(以下、「通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。

5 事務局は、前1項から前3項により資格要件等を審査した結果、空家相談員として登録することが適当であると認めることができない場合には、その旨を通知書により、申請者に通知するものとする。

 

(定員)

第7条 空家相談員の定員については、別途事務局が定める。

 

(登録期間)

第8条 空家相談員としての登録期間は、原則として、通知書発行の日から1年間とする。

 

(登録内容の変更)

第9条 空家相談員は、登録内容に変更が生じた場合には、速やかに事務局へその旨を届け出なければならない。

 

(登録更新)

第10条 空家相談員としての登録を更新する場合は、事務局が指定する方法により更新手続きを行い、事務局の承認を受けなければならない。ただし、事務局が支障があると判断したときは、登録更新を認めない場合がある。

 

(登録の取消)

第11条 事務局が制度実施要綱に定める禁止行為を空家相談員が行ったと判断した場合は、当該空家相談員の登録を抹消することがある。

 

(附則)

この要綱は、平成31年3月1日から施行する。

 

(附則)

この要綱は、令和3年3月31日から改正施行する。

様式1-3

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