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大正区地域まちづくり実行委員会委員長会開催要綱

2022年4月1日

ページ番号:515522

(目 的)

第1条  「地域活動協議会に対する補助金の交付の基準に関する要綱」第2条に定義される地域活動協議会(大正区においては、以下「地域まちづくり実行委員会」という。)と区役所がより連携を深めていくために、区役所から地域への報告や要請、協力依頼事項及び区施策への協議・議論の場として、各地域まちづくり実行委員会委員長等と意見交換を行うとともに、各地域が地域生活課題の解決を自律的に進められる状態となるよう、各団体間での情報交換や情報共有を通じ、各地域の「互助・共助」の取組の活性化を図ることを目的として、地域まちづくり実行委員会委員長会(以下「地域まちづくり実行委員長会」という。)を開催する。

(事務局)

第2条  地域まちづくり実行委員長会の事務局は、大正区役所の地域まちづくり実行委員会に関する業務の所管課に置く。

(組 織)                       

第3条  地域まちづくり実行委員長会は、次の地域まちづくり実行委員会をもって組織する。

 1.三軒家西地域まちづくり実行委員会 

 2.三軒家東地域まちづくり実行委員会

 3.泉尾東地域まちづくり実行委員会

 4.泉尾北地域まちづくり実行委員会

 5.中泉尾地域まちづくり実行委員会

 6.北恩加島地域まちづくり実行委員会 

 7.小林地域まちづくり実行委員会

 8.平尾地域まちづくり実行委員会  

 9.南恩加島地域まちづくり実行委員会

10.鶴町地域まちづくり実行委員会

 (幹 事)

第4条  地域まちづくり実行委員長会に、次の幹事を置く。

代表幹事  1名    副代表幹事  2名

(選 任)

第5条   代表幹事は、地域まちづくり実行委員会委員長から互選により選任する。

2   副代表幹事は、代表幹事が選任し、地域まちづくり実行委員長会の同意を得てこれを承認する。

(幹事の任期)

第6条  代表幹事及び副代表幹事の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。

2   補欠により選任された幹事の任期は、前任者の残任期間とする。

(地域まちづくり実行委員長会の招集)

第7条    地域まちづくり実行委員長会は、必要に応じ大正区長、または代表幹事が招集する。

 2   原則、各地域まちづくり実行委員会委員長が出席する。但し各地域まちづくり実行委員会委員長が委任をした場合は代理出席も可能とする。

(議 長)

第8条    地域まちづくり実行委員長会の議長は、代表幹事とする。

2  副代表幹事は代表幹事を補佐し、代表幹事に事故あるときは、副代表幹事がその職務を代理する。

附 則

この要綱は、平成29年10月31日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年7月13日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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大阪市大正区役所 地域協働課地域協働グループ

〒551-8501 大阪市大正区千島2丁目7番95号(大正区役所4階)

電話:06-4394-9743

ファックス:06-4394-9989

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