大正区服務規律確保推進委員会設置要綱
2023年12月7日
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(目的)
第1条 この要綱は、服務規律の確保、非行その他の不祥事の根絶に向けた職員の具体的取組を推進することを目的とする。
(大正区服務規律確保推進委員会)
第2条 前条の目的を達成するため、大正区服務規律確保推進委員会(以下「服務推進委員会」という。)を設置する。
(所管事務)
第3条 服務推進委員会の所管事項は、次のとおりとする。
(1)職員の服務規律の確保、職員の非行その他の不祥事の根絶のために必要となる措置を講ずること。
(2)職員が、担当業務に自信と前向き感をもって取り組むことのできる職場環境の醸成に関すること。
(3)「大正区不祥事根絶プログラム」の推進及び進捗管理に関すること。
(4)各課の取組の促進及び進捗管理に関すること。
(組織)
第4条 服務推進委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、区長をもって充てる。
3 副委員長は、副区長をもって充て、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
4 委員は、課長級職員をもって充てる。
5 委員会の会議の円滑・迅速な運営を図るため、委員会の下にワーキング部会を置くことができる。ワーキング部会のメンバーは大正区役所職員から委員長が定める。
(会議)
第5条 服務推進委員会は、委員長が委員を招集して行う。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に服務推進委員会への出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 服務推進委員会の庶務は、総務課において処理する。
(施行の細目)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成22年7月22日から施行する。
この改正要綱は、平成23年4月1日から施行する。
この改正要綱は、平成24年4月1日から施行する。
この改正要綱は、平成24年8月1日から施行する。
この改正要綱は、平成25年4月1日から施行する。
この改正要綱は、平成26年4月1日から施行する。
この改正要綱は、平成27年4月1日から施行する。
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