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大阪市大正区役所庁舎管理要綱

2024年4月1日

ページ番号:553651

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市区役所庁舎管理規則(平成19年大阪市規則第48号。以下「市規則」という。)の規定に基づき区庁舎管理者が定める事項その他規則の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、市規則において使用する用語の例による。

 

(区庁舎管理者職務代理者の指定)

第3条 市規則第3条第2項に規定する区庁舎管理者が定める職員は、大正区役所総務課長とする。

 

(門扉の開閉)

第4条 市規則第4条に規定する区庁舎管理者が定める門扉の開閉は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、区庁舎管理者が庁舎の管理上必要と認めるときは開門若しくは閉門時刻を変更し、又は市の休日に開門することができる。

 

(区役所庁舎等の出入り)

第5条 市規則第5条第2項の規定による門扉閉鎖後又は市の休日における区役所庁舎建物内に立入りをしようとする者は、別に定める時間外・休日入庁簿に記入し、宿日直員に届け出なければならない。

2 市規則第5条第2項ただし書きに規定する区庁舎管理者が時間外・休日入庁簿を記入する必要がないと認める場合とは、本市が行う諸届の受付業務など宿日直員への届出のために市民が来庁した場合及び区役所庁舎建物内に併設されている区民ホールの利用者が出入りする場合とする。

 

(区庁舎管理者の許可等)

第6条 市規則第6条第1項第1号から第5号及び第7号に掲げる許可を受けようとする者は、別に定める様式による申請を区庁舎管理者等に提出しなければならない。

2 市規則第6条第1項第7号に規定する区役所庁舎の管理上支障を及ぼすおそれのある行為で区庁舎管理者が定めるものは、次のとおりとする。

(1) 区役所庁舎又はその事務室において撮影すること。

(2) 自動車駐車場の所定の場所以外の場所での車両の駐車又は停車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車の当該緊急用務のためのものを除く。)

(3) その他、本市、当区主催の行事等市政、区政上特に重要と認められるものであって、指定された場所、期間内に限られたもの。

3 区庁舎管理者等は、市規則第6条第1項第1号から第5号及び第7号に掲げる行為について、同項の規定による許可以外に法令、市規則その他の規程の規定による許可を受ける必要がある場合その他の特別な事情がある場合において、区役所庁舎の保全及び秩序の維持並びに公務の円滑かつ適正な遂行に支障がないと認めるときは、第1項の規定にかかわらず、市規則第6条第1項の規定による許可に関する手続を別に定めることができるものとする。

 

(行為の禁止)

第7条 市規則第8条各号に掲げるもののほか、区役所庁舎においては、何人も、視覚障害者誘導用ブロック上に物件等の設置又は放置をしてはならない。

2 区役所庁舎内は、全面禁煙とする。

 

(違反行為に対する措置)

第8条 区庁舎管理者は、市規則第8条各号及び前条第1項の規定に違反する物件等について、必要な範囲で移動することができる。

2 市規則第9条各項の規定に基づく物件等の撤去については、撤去命令文書を通知し又は添付した後7日間を経過しても撤去されない場合は、区庁舎管理者において撤去し、保管することができる。

3 区庁舎管理者は、前項の規定に基づき物件等を撤去し、保管した場合は、次の各号に定める事項を掲示し、掲示後30日を経過しても返還の請求がないときは、当該物件等を処分することができる。

(1) 物件等を撤去し、保管したこと

(2) 放置されていた場所及び保管場所

(3) 掲示日以後の取扱い

 

(適用除外)

第9条 区役所庁舎において大阪市区役所附設会館条例(昭和40年大阪市条例第50号)にかかる施設についてはこの要綱を適用除外とする。


別表(第3条関係)
  開門閉門 
 開庁日 執務時間30分前 執務時間30分後
 閉庁日 終日閉門 終日閉門

 

附則
 この要綱は、平成24年1月1日から施行する。

附則
 この要綱は、平成24年8月1日から施行する。

附則
 この要綱は、平成26年8月1日から施行する。

附則
 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則
 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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大阪市大正区役所 総務課庶務グループ

〒551-8501 大阪市大正区千島2丁目7番95号(大正区役所5階)

電話:06-4394-9625

ファックス:06-6553-1981

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