大正区行政連絡調整会議設置要綱
2024年11月22日
ページ番号:553687
(設置)
第1条 大正区における総合行政の推進に資するため、大正区行政連絡調整会議(以下、「連絡調整会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 連絡調整会議は、区内の行政運営上連絡調整を要する具体的措置について協議する。
(組織)
第3条 連絡調整会議は、次の各号に掲げる職にあるものをもって組織する。
(1) 大正区長(以下、「区長」という。)
(2) 建設局八幡屋公園事務所長
(3) 建設局西部方面管理事務所長
(4) 環境局西部環境事業センター長
(5) 水道局西部水道センター所長
(6) 消防局大正消防署長
(7) その他大正区長が必要と認める事業所その他出先行政機関の長
2 区長は、会議を主宰し、会務を総理する。
(会議)
第4条 連絡調整会議は、区長が定例日に前条第1項に定める者を招集して行う。ただし、区長が必要と認めるときは、臨時に関係者のみを招集して会議を行うことができる。
2 区長は、必要と認めるときは、連絡調整会議に関係部局の職員の出席を求めるものとする。
(小会議)
第5条 連絡調整会議における協議内容の円滑な推進並びに市民からの要望及び相談等の速やかな処理を図るため、連絡調整会議の下に実務担当者で組織する連絡調整会議小会議を設置する。
(庶務)
第6条 連絡調整会議の庶務は、大正区役所において処理する。
(施行の細目)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、区長が定める。
附則
この要綱は、平成25年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年5月2日から施行する。
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市大正区役所 総務課庶務グループ
〒551-8501 大阪市大正区千島2丁目7番95号(大正区役所5階)
電話:06-4394-9625
ファックス:06-6553-1981