大正区障がい者・高齢者虐待防止連絡会議開催要綱
2023年11月30日
ページ番号:589606
(目的)
第1条 障がい者・高齢者虐待防止の適切な実施を図るため、行政、関係機関、関係団体及び障がい者・高齢者の福祉に関する職務に従事する者等が、障がい者・高齢者虐待を取り巻く状況や考え方を共有化し、有機的に連携協力していくことが重要であることに鑑み、大正区障がい者・高齢者虐待防止連絡会議(以下、「区連絡会議」という。)を開催する。
(事項)
第2条 区連絡会議において情報共有等を行う内容は、次の各号に掲げる事項とする。
(1)障がい者・高齢者虐待防止に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関すること
(2)障がい者・高齢者虐待防止に関する広報・啓発活動の推進に関すること
(3)障がい者・高齢者虐待防止に関する意見交換及び現状の把握に関すること
(4)その他前条の目的を達成するために必要な事項
(区連絡会議の構成)
第3条 区連絡会議は、別表に掲げる団体及び行政機関における障がい者・高齢者虐待防止に関連する職務に従事する者(以下、「構成員」という。)によって構成する。
(出席者)
第4条 保健福祉課長は、区連絡会議の内容に応じて必要な構成員の出席を求めることができる。
2 前項の構成員以外で専門的な知見から意見を必要とする場合は、オブザーバーとして有識者等の出席を求めることができる。
(守秘義務)
第5条 区連絡会議の構成員及び出席者は、正当な理由なく、区連絡会議で知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その任を退いた後も同様とする。
(事務局)
第6条 区連絡会議の事務局は大正区役所保健福祉課にて行う。
2 区連絡会議は保健福祉課長が進行を行う。
(市障がい者・高齢者虐待防止連絡会議との連携)
第7条 区連絡会議は、大阪市障がい者・高齢者虐待防止連絡会議と密に連携し、相互の情報交換を行い区における障がい者・高齢者虐待防止の円滑な実施を図る。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、区連絡会議の開催について必要な事項は保健福祉課長が別に定める。
附 則
1 この要綱は平成26年3月25日から施行する。
2 「大正区高齢者専門部会設置要綱」については廃止する。
附 則
この要綱は令和5年1月13日から施行する。大正区障がい者・高齢者虐待防止連絡会議開催要綱
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