大阪市大正区役所公民連携事業審査委員会設置要綱
2023年6月19日
ページ番号:601973
(目的)
第1条 大正区では、区の様々な行政分野において、企業、大学、NPO などの機関(以下「企業等」という。)と連携し、企業等が有する経営ノウハウや資源・実行力といった強みと、行政の持つ信頼性や継続性など、お互いの強みを活かし、「地域の活性化」や「区民サービスの向上」を目的として様々な事業(以下「公民連携事業」という。)を実施するうえで、行政としての公平性や透明性を確保するため、大阪市大正区役所公民連携事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査委員会は、次に掲げる事項を調査及び審議する。
(1)連携の必要性及び連携方法に関すること
(2)連携して行う事業の内容に関すること
(3)連携して行う事業の効果に関すること
(4)連携する企業等に関すること
(5)その他連携して行う事業に関する事項
(審査委員会の構成)
第3条 審査委員会は、委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、大正区長をもってあてる。
3 委員は、大正区副区長及び大正区役所の課長級職員をもってあてる。
4 委員長が必要と認めたときは、委員を別途指名することができる。
(審査委員会の開催)
第4条 審査委員会は、連携する事業を所管する課長(以下「所管課長」という。)の依頼によるほか、委員長が必要と認めた場合に、委員長が委員を招集して開催する。
2 審査委員会の会議は、委員長が議長となる。
3 委員長に事故がある時は、大正区副区長もしくは委員長の指名する委員がその職務を代理する。
4 審査委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
5 審査委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
6 審査委員会に審査を依頼する所管課長は、当該議事について採決に参加しないこととする。
7 委員長は、必要があると認めたとき、審査委員会に委員以外の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
(審査の依頼)
第5条 審査委員会に審査を依頼する所管課長は、大阪市大正区役所公民連携事業審査依頼書(様式1)及びその他審査に必要な資料を委員長へ提出するものとする。
(庶務)
第6条 審査委員会の庶務は、地域協働課において処理する。
(その他)
第7条 その他審査委員会の運営に必要な事項は、委員長が定める。
(附則)
この要綱は、令和5年6月19日から施行する。
大阪市大正区役所公民連携事業審査委員会設置要綱
- 大阪市大正区役所公民連携事業審査委員会設置要綱(PDF形式, 272.00KB)
- (様式1)大阪市大正区役所公民連携事業審査依頼書(PDF形式, 189.26KB)
- (様式1)大阪市大正区役所公民連携事業審査依頼書(DOCX形式, 22.15KB)
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住所: 〒551-8501 大阪市大正区千島2丁目7番95号(大正区役所4階)
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