大正区行政連絡調整会議小会議運営要綱
2023年11月27日
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(目的)
第1条 この要綱は、大正区行政連絡調整会議設置要綱第5条の規定により設置する大正区行政連絡調整会議小会議(以下、「小会議」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 小会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 大正区行政連絡調整会議(以下、「連絡調整会議」という。)における協議内容の円滑な推進のための連絡調整に関すること。
(2) 区民からの要望や苦情等の速やかな処理のための連絡調整に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、連絡調整会議が小会議において検討することが必要と認める事項の協議に関すること。
(組織)
第3条 小会議は、別表に掲げる連絡調整会議の構成組織の係長級及び技能統括主任等で組織する。
2 小会議の幹事長は、大正区役所総務課担当係長から区長が指名する。
3 小会議に幹事を若干名置くことができる。
(運営)
第4条 小会議の会議は、大正区役所総務課長が定例日に前条第1項に定める者を招集して行う。
2 幹事長は、必要に応じて、連絡調整会議に対し、小会議の会議を臨時に開催することを要請することができる。
3 小会議の会議は、必要に応じて、調整・検討事項の関係者のみで開催することができる。
(庶務)
第5条 小会議の庶務は、大正区役所総務課において行う。
附則
1 この要綱は、平成25年6月1日から施行する。
2 大正区行政連絡調整会議小会議設置要綱(平成22年6月1日区長決裁)は廃止する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年5月2日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
所属名 | 担当・事業署名 |
---|---|
大正警察署 | |
消防局 | 大正消防署 |
環境局 | 西部環境事業センター |
建設局 | 八幡屋公園事務所 |
建設局 | 津守工営所大正工区担当 |
港湾局 | 防災・施設担当 |
港湾局 | 設備担当(機械) |
水道局 | 西部水道センター |
教育委員会事務局 | 大正図書館 |
大阪市コミュニティ協会 大正区支部協議会 | |
大正区社会福祉協議会 ふれあい福祉センター | |
大正区役所 | 政策推進課(防災防犯) |
大正区役所 | 保健福祉課(健康づくり) |
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