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国民健康保険限度額適用認定証等の更新申請について

2026年7月13日

ページ番号:649520

国民健康保険の限度額適用認定証等の更新申請を受付します【令和8年8月更新用】

 現在お持ちの大阪市が交付した国民健康保険の「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「認定証」という。)は、令和8年7月31日をもって有効期限が終了しますので、令和8年8月1日以降はご使用できません。

 令和8年8月1日以降も「認定証」をご希望される方は申請が必要ですので、下記「大阪市行政オンラインシステムによる申請」「郵便等による申請」のいずれかの方法により手続きをお願いいたします。

 「マイナ受付」対応の医療機関などをご利用の場合、マイナ保険証又は資格確認書を提示することにより適用区分の確認が可能となります(詳しくは大阪市福祉局ホームページをご確認ください)ので、原則、申請の必要はありません。ただし、長期入院に該当する市民税非課税世帯の方は申請が必要です。

大阪市行政オンラインシステムによる申請

大阪市行政オンラインシステムにより申請される方は、大阪市行政オンラインシステムにログイン後、画面上部の「手続き一覧(個人向け)」>カテゴリの「福祉・健康・保険・医療」>「国民健康保険」>「国民健康保険の限度額適用・標準負担額減額認定申請」別ウィンドウで開くから申請してください。


  • 大阪市行政オンラインシステムのご利用にあたっては、利用者登録(無料)が必要です。利用者登録については、大阪市行政オンラインシステムの操作マニュアル別ウィンドウで開くをご覧ください。


  • 申請いただいた内容について、電話またはメールにてお問合せさせていただく場合があります。

郵送等による申請

 すでに「認定証」をお持ちの方で、令和8年4月以降に「認定証」を新規取得した方や令和7年8月から令和8年4月までの間に入院による診療日数の累計が91日以上である方など、一定の条件に該当する方には、別途郵便で「認定証」の更新のご案内と申請書が届きます。(7月中旬ごろを予定)


 更新の案内の届いた方で、「認定証」の更新を希望される方は、届いた申請書に必要事項を記入のうえ、区役所へ送付してください。


 それ以外の方で郵送等で申請される方は、申請書をダウンロードしていただき、必要事項に記入のうえ、下記の申請先へ送付してください。


 区役所の窓口にて申請される方は、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど顔写真付き証明なら1点、資格確認書や介護保険証、キャッシュカードなど顔写真なしの書類なら2点)をご持参のうえ、申請してください。なお、世帯主以外の方が申請される場合は、世帯主からの委任状が必要になります。


 【申請先】

 郵便番号551-8501

 大阪市大正区千島2ー7-95

 大正区区役所 窓口サービス課 保険年金担当(20番窓口)


限度額適用・標準負担額認定申請書

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更新申請の手続き期間および新しい「認定証」の発送について

 更新申請は令和8年8月末までにお願いします。更新申請をいただいた方への「認定証」は、普通郵便にて順次発送いたします。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市大正区役所窓口サービス課
住所: 〒551-8501 大阪市大正区千島2丁目7番95号(大正区役所2階)
電話: 06-4394-9956 ファックス: 06-6553-1981