【令和8年4月1日~令和9年3月31日】大正区役所保健福祉課における大正区生活保護不正受給対策事業担当職員(会計年度任用職員)の募集について
2026年2月4日
ページ番号:670177
大正区役所では、令和8年4月1日採用の大正区役所保健福祉課における大正区生活保護不正受給対策事業担当職員(会計年度任用職員)を募集します。
1 募集人数
1名
2 業務内容
大正区役所保健福祉課において、次に掲げる業務を行う。
(1)生活保護制度における不正受給またはその疑いのある事案への重点的調査
(2)生活保護制度の本来趣旨を損なう恐れのある事業者等に対する重点的調査
(3)刑事告発や訴訟の対応のための準備事務
(4)その他必要な業務に関すること
3 応募資格
次の(1)または(2)のいずれかの要件に該当する者及び(3)の要件を満たす者
(1)福祉に対する豊富な知識及び経験を有する区保健福祉センター業務経験者(他の自治体においては福祉事務所業務経験者)
(2)社会福祉士または社会福祉主事任用資格を有する者
社会福祉主事の任用資格を有するには、次の(ア)~(ウ)のいずれかに該当することを要します。
(ア)社会福祉法により、厚生労働大臣の指定する科目(別紙参照)のうち、大学(短期大学を含む)において3科目以上履修し、卒業すること
(イ)社会福祉法により、厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の過程を修了すること
(ウ)社会福祉士または精神保健福祉士
厚生労働大臣の指定する科目
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(3)地方公務員法第16条(欠格条項)に該当しない者
(欠格条項)
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
二 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
三 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第5章に規定する罪を犯し刑に処せられた者
四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
※年齢、学歴は問いません。また、この職は日本国籍を有しない方も受験できます。ただし、日本国籍を有しない方で、就職が制限されている在留資格の方は採用されません。
4 任用期間
令和8年4月1日(水曜日)から令和9年3月31日(水曜日)まで
5 勤務条件等
(1)勤務時間・日数等
勤務時間:午前9時00分から午後5時15分まで
勤務日数:週4日(週30時間)
休憩時間:45分
※勤務日数及び勤務時間については業務の性質、その他の事由を勘案し変更する場合があります。
(2)休日
土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始
月曜日から金曜日のうち、本市が指定する1日
(3)勤務場所
(4)報酬等
| 報酬(月額) | 176,436円~222,372円 |
| 期末手当 (6月、12月に支給) | 389,813円~561,489円(6月、12月の合計額) |
| 勤勉手当 (6月、12月に支給 | 253,075円~472,540円(6月、12月の合計額) |
| 年収見込 | 2,760,120円~3,702,493円 |
※採用されるまでの職歴等によって上記の範囲内で決定されます。
※上記の他に通勤手当や勤務実績に応じた手当(超過勤務手当等)が支給されます。上記報酬等は、令和8年1月時点(募集時点)のものですが、給与改定等により採用時には変更されることがあります。
※期末手当は、1年目は2.209375月分ですが、再度の任用がされた場合2年目以降は2.525月分となります。
※勤勉手当は、1年目は1.434375月分ですが、再度の任用がされた場合2年目以降は2.125月分となります。
(5)休暇等
会計年度任用職員の勤務時間、休日、勤務時間に関する規則に基づき付与されます。
| 年次休暇 | 付与日数:12日 付与期間:令和8年4月1日~令和9年3月31日 |
| 特別休暇 | 【有給】 ・夏季休暇 ・忌引休暇 ・結婚休暇 ・産前産後休暇 ・配偶者分べん休暇 ・育児参加休暇 ・災害等による通勤時の出勤困難な場合等 【無給】 ・生理休暇 ・妊娠障害休暇 ・育児時間休暇 ・子の看護休暇※1 ・短期介護休暇※1 ・ドナー休暇 (※1) 別途取得要件あり |
その他、育児休業等制度、介護休暇等制度、病気休暇制度あり。(別途取得要件あり)
(6)共済組合等への加入
大阪市職員共済組合(短期)、厚生年金、雇用保険
(7)契約更新
勤務実績に応じて、再度任用される場合があります。(2回まで最長3年)
(8)服務
- 地方公務員法に規定する服務及び懲戒に関する規程の対象となります。
- 営利企業への従事(兼業)については可能です。ただし、その場合でも、職務専念義務や信用失墜行為の禁止等の服務規律については適用となるため、留意してください。
(9)その他
受験資格がないこと並びに申込みの内容及び受験提出書類等に虚偽のあることが認められた場合には合格を取り消すことがあります。
6 選考方法
(1)筆記(小論文)試験(事前提出)
次の課題について、筆記試験用紙に小論文を作成し、採用申込書等と併せて提出してください。
課題「あなたは生活保護不正受給対策について、市民からどのようなことが求められていると思いますか。これまでの経験をもとに考えを述べてください。」
(400字程度)
※記入上の注意
- 黒インクまたは黒ボールペンで記入してください。それ以外の方法による記入(パソコン入力や訂正が容易にできる筆記用具(鉛筆、消せるボールペン等)など)は不可とします。
- 楷書でていねいに記入してください。
- ※印の欄は、記入しないでください。
(2)面接(口述)試験
日時:令和8年2月25日(水曜日) 午前9時45分集合(受付開始午前9時30分)
面接試験:午前10時00分~(1人10分程度)
集合場所:大阪市大正区千島2-7-95 大正区役所3階 301会議室
(試験の案内状は発送いたしません。当日直接会場までお越しください。試験開始時間に遅刻した場合は受験できません。)
※合格者の決定は、筆記(小論文)試験、面接(口述)試験を総合的に判定し決定します。(合否基準を定めていますので、一定の基準に達しない場合は不合格となります。)
7 申込方法
次の書類を持参または郵便等で送付してください。なお、郵便等の場合は必ず簡易書留(または簡易書留に準ずるもの)で申し込みください。
※他の方法で送付された場合の事故については、責任を負いません。また、料金不足の場合は、受け付けません。
次の書類等に不備がある場合は、選考試験を受験できないことがあります。
(1)大阪市会計年度任用職員採用申込書 1通
※過去3か月以内に撮影した上半身、正面、脱帽の写真を必ず貼付してください。
※採用申込書は、本市所定の様式に限ります。
(2)申し立て書 1通
※申し立て書は、本市所定の様式に限ります。
※記載内容に虚偽が判明した場合は、合格を取り消します。
(3)小論文 1通
※小論文は、筆記試験用紙に記入してください。
(4)「試験結果」送付用の定形封筒(長形3号) 1通
※必ず宛先を記載のうえ、110円切手を貼付してください。(切手がない場合は、発送しません。)
申込書類
大阪市会計年度任用職員採用申込書(PDF形式, 86.70KB)
大阪市会計年度任用職員採用申込書(XLSX形式, 16.44KB)
申し立て書(PDF形式, 65.49KB)
申し立て書(DOCX形式, 19.69KB)
筆記試験用紙(PDF形式, 73.98KB)
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8 採用申込書の受付期間等
(1)持参する場合
ア.申込期間
本募集要項の掲載開始日から令和8年2月18日(水曜日)まで
(土曜日、日曜日を除く)
午前9時から午後5時30分まで
イ.申込書受付場所
〒551-8501 大阪市大正区千島2-7-95
大正区役所保健福祉課(生活支援グループ) 1階10番窓口
(2)郵便等で送付する場合
ア.申込期間
本要項の掲載開始日から令和8年2月18日(水曜日)まで(当日必着)
※「会計年度任用職員採用申込書等在中」と朱書きした封筒に入れて、送付してください。
イ.申込書送付先
上記(1)イと同じ
9 結果の発表
合否については、受験者本人あてに送付します。
なお、受験者本人以外にはお知らせできません。
10 合格から採用まで
筆記試験及び口述試験の成績が一定基準以上で最上位の者1名を内定者として決定します。
なお、内定者を除く成績が一定基準以上の方については、大正区役所保健福祉課における生活保護不正受給対策事業担当職員 (会計年度任用職員)採用候補者名簿(以下、「採用候補者名簿」という。)に成績順に登録し、登録期間中に内定者の辞退等で大正区役所保健福祉課における生活保護不正受給対策事業担当職員(会計年度任用職員)において欠員等が生じた場合に、成績順に採用します。採用候補者名簿に登録された場合は、その旨を通知します。
(採用候補者名簿登録期間:名簿登録後から令和9年3月31日まで)
11 その他
- この試験において提出された書類等は、受付後返却しません。
- 受験に際して大阪市が収集した個人情報は職員採用試験の円滑な遂行のために用い、大阪市個人情報の保護に関する法律施行条例に基づき適正に 管理します。
- 合否に関するお電話等でのお問い合わせには応じられません。
- 本案件については、令和8年度の予算発効をもって有効とします。
12 問い合わせ先
応募にあたって
大阪市においては、市民から信頼される市政の実現を図るため、服務規律の確保に関して、様々な取組及び遵守すべき事項を定めており、また、適宜、管理監督者からの指導が行われます。
次に記載している条例等の内容は、その一部を抜粋したものですが、心得た上で、申込を行ってください。
【大阪市職員基本条例】(抜粋)
(倫理原則)
第4条 職員は、自らの行動が市政に対する市民の信用に大きな影響を与えることを深く認識して、常に厳しく自らを律して服務規律を遵守するとともに、倫理意識の高揚に努めなければならない。
(職員倫理規則)
第8条 市長は、倫理原則を踏まえ、職員の倫理意識の高揚を図るために必要な事項に関し、市規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。
2 職員倫理規則には、服務規律の確保及び市民の疑惑や不信を招くような行為の防止のために職員の遵守すべき事項を定めなければならない。
【その他遵守すべき事項の例】
- 勤務時間中は、常に清潔な身だしなみを心がけ、市民に不快感を覚えさせないようにすること
- 勤務時間中は喫煙を行わないこと
- 勤務時間中は、身体に入れ墨がある職員にあっては、それを市民に見せないこと
- 入れ墨の施術を受けないこと
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大阪市大正区役所保健福祉課生活支援グループ
住所: 〒551-8501 大阪市大正区千島2丁目7番95号(大正区役所1階)
電話: 06-4394-9872 ファックス: 06-6553-1987








