介護保険関係書類にかかる公示送達について
2026年8月7日
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このページは、地方税法の一部改正に伴う令和8年5月21日以降に行う公示送達について、インターネットを通じて閲覧するページとなります。
介護保険関係書類にかかる公示送達について
介護保険料決定通知書や督促状等の送達すべき書類は、書類の送達がその効力の発生要件として規定されています。送達した書類が返戻され、所要の調査を行ってもなお、書類の送達を受けるべき者の住所等が明らかでない場合、または外国において送達が困難な事情があると認められる場合、大正区役所庁舎前掲示場への掲示及び大正区ホームページへの公開を行います。公開開始日から7日を経過すると、法律上「送達された」とみなされます。
なお、送達書類は、当区保健福祉課介護保険グループに保管しております。送達書類を受け取りに来庁される際は、以下の時間内にお越しください。
・受付時間
月曜日から木曜日 午前9時から午後5時30分
金曜日 午前9時から午後7時
土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は閉庁しています。
禁止事項
- 当ウェブページに関する以下の行為を禁止します。
(1) 公示事項を公示送達に関する情報の確認以外の目的で利用する行為
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このページの作成者・問合せ先
大阪市大正区役所 保健福祉課介護保険グループ
〒551-8501 大阪市大正区千島2丁目7番95号(大正区役所3階)
電話:06-4394-9859
ファックス:06-6553-1986








