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東日本大震災により被災した被保険者に係る国民健康保険料徴収猶予、減免基準の一部改正について

2023年10月11日

ページ番号:608525

案件名

東日本大震災により被災した被保険者に係る国民健康保険料徴収猶予、減免基準の一部改正について

概要

 本市では、東日本大震災により被災した被保険者に対する国民健康保険料については、平成23年6月30日付け厚生労働省通知により、東日本大震災により被災した被保険者に係る国民健康保険料徴収猶予、減免基準を制定し、災害減免を適用しています。
 今回、「東日本大震災により被災した被保険者に係る国民健康保険料(税)の減免に対する財政支援の基準について(令和5年8月25日付け保国発0825第3号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知)」において、財政支援の対象となる基準が示されたことから、東日本大震災により被災した被保険者に係る国民健康保険徴収猶予、減免基準の一部改正をするにあたり、意見公募を実施します。

内容(案)及び関連資料

意見受付期間

令和5年10月11日~令和5年11月9日

結果公表日(予定)

令和5年11月15日

担当局等

福祉局生活福祉部保険年金課

閲覧場所

(1) 福祉局生活福祉部保険年金課保険グループ(大阪市役所4階東側)
(2) 市民情報プラザ(大阪市役所1階南側)
(3) 大阪市ホームページ

意見の応募方法

送付、ファックス、電子メール、窓口提出のいずれかの方法により令和5年11月9日までに福祉局生活福祉部保険年金課保険グループへ提出してください。なお、様式は問いません。

送付による応募先

〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
福祉局生活福祉部保険年金課保険グループ 意見公募担当あて
(令和5年11月9日必着とします。)

ファックスによる応募先(ファックス番号)

06-6202-4156

電子メールによる応募先

窓口提出先

大阪市福祉局生活福祉部保険年金課保険グループ(大阪市役所4階)

注意事項

(1) 書式は自由ですが、提出いただいたご意見の内容を確認させていただく場合がありますので、連絡先を必ず記載してください。
(2) 案件名(東日本大震災により被災した被保険者に係る国民健康保険徴収猶予、減免基準の一部改正について)に関する意見であることを明記してください。 
(3) 送付による応募は、令和5年11月9日必着です。
(4) 窓口提出先の受付は、日曜日、土曜日、祝日を除く9時から12時15分、13時から17時30分です。
(5) 電話等による口頭での意見の受付はいたしません。
(6) 提出いただいたご意見に対して個別の回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
(7) 提出いただいたご意見に対してはホームページ等で一括して公表し、回答いたします。また、ご意見の公表の際には、内容の要約及び集約又は一部表現を改めさせていただくこともありますので、あらかじめご了承ください。

個人情報等の取り扱いについて

(1) 提出いただいたご意見の中で、住所、氏名、個人又は法人等の権利・利益を害するおそれのある情報等公表することが不適切な情報(大阪市情報公開条例第7条各号のいずれかに該当する情報)については公表いたしません。
(2) 個人情報の取扱いには十分注意し、個人等が特定できるような内容は掲載いたしません。
(3) 住所、氏名、電子メールアドレス等につきましては、大阪市個人情報保護条例に基づき適正に管理し、提出いただいたご意見の内容を確認するという目的以外には利用・提供いたしません。

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ご注意

  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課保険グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7965

ファックス:06-6202-4156

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