「大阪市重度障害者医療費助成規則」の一部改正について
2025年8月19日
ページ番号:658771
案件名
「大阪市重度障害者医療費助成規則」の一部改正について
概要
本市では、障がい者の健康の保持及び生活の安定に寄与し、障がい者福祉の向上を図るため、重度障がい者が医療を受けた際の自己負担を軽減する重度障がい者医療費助成制度を実施しています。
本制度では所得制限を設けており、本件規則に基づく医療費の助成を受けることができる資格の有無を判定する基準となる所得の額については、国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)における20歳前障がい基礎年金の全額支給停止の所得基準額と同額としています。
今般、20 歳前に発した傷病による障がいに係る障がい基礎年金等について、受給権者全体の前年の所得の上昇等を勘案し、前年の受給者が翌年も引き続き受給できるようにするという考え方等に基づいて、20歳前障がい基礎年金の全額支給停止の所得基準額を「472.1万円」から「479.4万円」とする改正が行われました。
上記の内容を踏まえ、重度障がい者医療費助成制度の所得基準額を改めるため、大阪市重度障害者医療費助成規則の一部を改正するにあたり、意見公募を実施します。
内容(案)及び関連資料
意見受付期間
2025年08月19日~2025年09月17日
結果公表日(予定)
2025年09月30日
担当局等
福祉局
閲覧場所
・福祉局生活福祉部保険年金課(医療助成グループ)(大阪市役所4階東側)
・市民情報プラザ(大阪市役所1階南側)
・大阪市ホームページ
意見の応募方法
送付、ファックス、電子メール、窓口提出のいずれかの方法により、令和7年9月17日(水曜日)までに福祉局生活福祉部保険年金課医療助成グループへ提出してください。なお、様式は問いません。
送付による応募先
〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
福祉局生活福祉部保険年金課
医療助成グループ 意見公募担当あて
(令和7年9月17日水曜日必着といたします)
ファックスによる応募先(ファックス番号)
06-6202-4156
電子メールによる応募先
窓口提出先
大阪市北区中之島1丁目3番20号
福祉局生活福祉部保険年金課(医療助成グループ)
注意事項
(1)書式は自由ですが、提出いただいたご意見の内容を確認させていただく場合がありますので、連絡先は必ず記載してください。
(2)案件名(大阪市重度障害者医療費助成規則の一部改正について)に関する意見であることを明記してください。
(3)送付による応募は、令和7年9月17日必着とさせていただきます。
(4)窓口での応募は、令和7年9月17日17時30分までとさせていただきます。
(5)窓口提出先の受付は、土曜日、日曜日、祝日を除く9時から12時15分、13時から17時30分です。
(6)電話等による口頭での受付は行いません。
(7)提出いただいたご意見に対する個別の回答は行いませんので、あらかじめご了承ください。
(8)提出いただいたご意見に対して、ホームページ等で一括して公表し、回答することや、ご意見の公表の際、内容の要約又は一部の表現を改めることがありますので、あらかじめご了承ください。
個人情報等の取り扱いについて
(1)提出いただいたご意見の中で、住所、氏名、個人又は法人等の権利・利益を害するおそれのある情報など、公表することが不適切な情報(大阪市情報公開条例第7条各号のいずれかに該当する情報)については公表しません。
(2)個人情報の取扱いには十分注意し、個人等が特定できるような内容は掲載しません。
(3)住所、氏名、電子メールアドレス等については、個人情報の保護に関する法律に基づき適正に管理し、提出いただいたご意見の内容を確認するという目的以外には利用・提供は行いません。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課医療助成グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-7971
ファックス:06-6202-4156