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「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第36条第1項の規定に基づく就労選択支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定における同条第3項第3号に関する審査基準」の制定について

2025年8月29日

ページ番号:660566

案件名

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第36条第1項の規定に基づく就労選択支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定における同条第3項第3号に関する審査基準」の制定について

概要

 大阪市では、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第29条第1項に規定される指定障害福祉サービス事業者について、同法第36条第1項に基づき指定を行っています。
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第104号)により、新たなサービス種別として、障がい者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援する「就労選択支援」が創設され、令和7年10 月より実施されることとなりました。
今般、障害者総合支援法第36条第1項の規定に基づく就労選択支援に係る指定における同条第3項第3号に関する審査基準を制定するものです。

内容(案)及び関連資料

意見受付期間

2025年08月29日~2025年09月27日

結果公表日(予定)

2025年09月30日

担当局等

福祉局

閲覧場所

・福祉局障がい者施策部運営指導課(指定グループ)
 (大阪市中央区船場中央3―1―7―331 船場センタービル7号館3階)
・市民情報プラザ(大阪市役所1階)
・福祉局ホームページ

意見の応募方法

送付、ファックス、電子メール、窓口提出のいずれかの方法により、令和7年9月27日(土曜日)までに福祉局障がい者施策部運営指導課指定グループへ提出してください。なお、様式は問いません。

送付による応募先

〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)
福祉局障がい者施策部運営指導課
指定グループ 意見公募担当あて
(令和7年9月27日土曜日必着といたします)

ファックスによる応募先(ファックス番号)

06-6241-6608

電子メールによる応募先

窓口提出先

大阪市中央区船場中央3-1-7-331
福祉局障がい者施策部運営指導課(指定グループ)

注意事項

(1)書式は自由ですが、提出いただいたご意見の内容を確認させていただく場合がありますので、連絡先は必ず記載してください。
(2)案件名(「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第36条第1項の規定に基づく就労選択支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定における同条第3項第3号に関する審査基準」の制定について)に関する意見であることを明記してください。
(3)送付による応募は、令和7年9月27日必着とさせていただきます。
(4)窓口での応募は、令和7年9月26日17時30分までとさせていただきます。
(5)窓口提出先の受付は、土曜日、日曜日、祝日を除く9時から12時15分、13時から17時30分です。
(6)電話等による口頭での受付は行いません。
(7)提出いただいたご意見に対する個別の回答は行いませんので、あらかじめご了承ください。
(8)提出いただいたご意見に対して、ホームページ等で一括して公表し、回答することや、ご意見の公表の際、内容の要約又は一部の表現を改めることがありますので、あらかじめご了承ください。

個人情報等の取り扱いについて

(1)提出いただいたご意見の中で、住所、氏名、個人又は法人等の権利・利益を害するおそれのある情報など、公表することが不適切な情報(大阪市情報公開条例第7条各号のいずれかに該当する情報)については公表しません。
(2)個人情報の取扱いには十分注意し、個人等が特定できるような内容は掲載しません。
(3)住所、氏名、電子メールアドレス等については、個人情報の保護に関する法律に基づき適正に管理し、提出いただいたご意見の内容を確認するという目的以外には利用・提供は行いません。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課指定・指導グループ
住所: 〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)
電話: 06-6241-6520 ファックス: 06-6241-6608
※障がい者施策部運営指導課の電話は通話内容確認のため録音しています。