障がい福祉サービス等を必要とする障がい者(児)に係るやむを得ない事由による措置要綱の一部改正について
2026年1月30日
ページ番号:670763
案件名
障がい福祉サービス等を必要とする障がい者(児)に係るやむを得ない事由による措置要綱の一部改正について
概要
「里親に委託されている児童が保育所へ入所する場合等の取扱いについて」(平成11年8月30日児家第50号厚生省大臣官房障害福祉保健部障害福祉課長、児童家庭局家庭福祉課長、児童家庭局保育課長連名通知)が全部改正により令和7年12月4日限りで廃止され、新たに「里親に委託されている児童が保育所へ入所する場合等の取扱いについて」(令和7年12月15日障障発1215第1号、こ成保第657号、こ支虐第470号、こ支家第476号、こ支障第436号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、こども家庭庁成育局保育政策課長、こども家庭庁支援局虐待防止対策課長、こども家庭庁支援局家庭福祉課長、こども家庭庁支援局障害児支援課長連名通知。以下「令和7年里親通知」という。)が示されました。令和7年里親通知において、里親若しくはファミリーホームに委託されている児童又は児童養護施設若しくは児童心理治療施設に入所している児童が「就労選択支援」を受けることが必要であると認められる場合は、やむを得ない事由による措置の取扱いとなることが示されたことに伴い、本市においてもこれに準ずる取り扱いを実施するため、要綱を改正します。つきましては次のとおり意見公募を実施しますので、市民の皆様のご意見をお寄せください。
内容(案)及び関連資料
意見受付期間
令和8年1月30日~令和8年3月2日
結果公表日(予定)
令和8年3月9日
担当局等
大阪市福祉局障がい者施策部障がい支援課
閲覧場所
(1) 福祉局障がい者施策部障がい支援課(自立支援事業グループ)(大阪市役所6階)
(2) 市民情報プラザ(大阪市役所1階)
(3) 福祉局ホームページ
意見の応募方法
送付、ファックス、電子メール、持参のいずれかの方法により令和8年3月2日までに福祉局障がい者施策部障がい支援課(自立支援事業グループ)へ提出してください。なお、様式は問いません。
送付による応募先
〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市福祉局障がい者施策部障がい支援課(自立支援事業グループ) 意見公募担当あて
ファックスによる応募先(ファックス番号)
06-6202-6962
電子メールによる応募先
窓口提出先
大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市福祉局障がい者施策部障がい支援課(大阪市役所6階)
注意事項
(1)書式は自由です。ただし、提出いただいた御意見の内容を確認させていただく場合がありますので、連絡先を必ず記載してください。
(2)案件名(障がい福祉サービス等を必要とする障がい者(児)に係るやむを得ない事由による措置要綱の一部改正について)に関する意見であることを明記してください。
(3)送付による応募は、令和8年3月2日必着です。
(4)窓口提出先の受付は、土曜日・日曜日・祝日を除く9時から12時15分まで及び13時から17時30分です。
(5)電話等による口頭での意見提出は受け付けません。
(6)提出いただいたご意見に対する個別の回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
(7)提出いただいたご意見に対しては、ホームページ等で一括して公表し回答いたします。また、ご意見の公表の際には、内容の要約及び集約又は一部の表現を改めさせていただくこともありますので、あらかじめ御了承ください。
個人情報等の取り扱いについて
(1) 提出いただいたご意見の中で、住所、氏名、個人又は法人等の権利・利益を害するおそれのある情報など、公表することが不適切な情報(大阪市情報公開条例第7条各号のいずれかに該当する情報)については、公表いたしません。
(2) 個人情報の取扱いには十分注意し、個人が特定できるような内容は掲載いたしません。
(3) 住所、氏名、電子メールアドレス等については、個人情報の保護に関する法律に基づき適正に管理し、提出いただいたご意見の内容を確認するという目的以外には利用・提供いたしません。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局障がい者施策部障がい支援課
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話:06-6208-7986
ファックス:06-6202-6962






