「大阪市重度障害者医療費助成規則」の一部改正について
2026年5月22日
ページ番号:678973
案件名
「大阪市重度障害者医療費助成規則」の一部改正について
概要
本市では、障がい者の健康の保持及び生活の安定に寄与し、障がい者福祉の向上を図るため、重度障がい者が医療を受けた際の自己負担を軽減する重度障がい者医療費助成制度を実施しています。
本制度では所得制限を設けており、本件規則に基づく医療費の助成を受けることができる資格の有無を判定する際に用いる「前年の所得」(本件規則第3条第7号及び第8号)の額の計算方法については、国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)における20歳前障害基礎年金の全額支給停止の「前年の所得」の額の計算方法と同様としています。
国民年金法施行令等の一部を改正する政令(令和7年政令第355号)により、20歳前障害基礎年金の全額支給停止における「前年の所得」の額の計算の方法において、道府県民税の特定親族特別控除額に相当する額が控除されることになったことから、本制度においても国民年金法施行令と同様の計算方法になるように大阪市重度障害者医療費助成規則の一部を改正するにあたり、意見公募を実施します。
内容(案)及び関連資料
意見受付期間
2026年05月22日~2026年06月22日
結果公表日(予定)
2026年06月30日
担当局等
福祉局
閲覧場所
・福祉局生活福祉部保険年金課(医療助成グループ)(大阪市役所4階東側)
・市民情報プラザ(大阪市役所1階南側)
・大阪市ホームページ
意見の応募方法
送付、ファックス、電子メール、窓口提出のいずれかの方法により、令和8年6月22日(月曜日)までに福祉局生活福祉部保険年金課医療助成グループへ提出してください。なお、様式は問いません。
送付による応募先
〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
福祉局生活福祉部保険年金課
医療助成グループ 意見公募担当あて
(令和8年6月22日月曜日必着といたします)
ファックスによる応募先(ファックス番号)
06-6202-4156
電子メールによる応募先
窓口提出先
大阪市北区中之島1丁目3番20号
福祉局生活福祉部保険年金課(医療助成グループ)
注意事項
(1)書式は自由ですが、提出いただいたご意見の内容を確認させていただく場合がありますので、連絡先は必ず記載してください。
(2)案件名(大阪市重度障害者医療費助成規則の一部改正について)に関する意見であることを明記してください。
(3)送付による応募は、令和8年6月22日必着とさせていただきます。
(4)窓口での応募は、令和8年6月22日17時30分までとさせていただきます。
(5)窓口提出先の受付は、土曜日、日曜日、祝日を除く9時から12時15分、13時から17時30分です。
(6)電話等による口頭での受付は行いません。
(7)提出いただいたご意見に対する個別の回答は行いませんので、あらかじめご了承ください。
(8)提出いただいたご意見に対して、ホームページ等で一括して公表し、回答することや、ご意見の公表の際、内容の要約又は一部の表現を改めることがありますので、あらかじめご了承ください。
個人情報等の取り扱いについて
(1)提出いただいたご意見の中で、住所、氏名、個人又は法人等の権利・利益を害するおそれのある情報など、公表することが不適切な情報(大阪市情報公開条例第7条各号のいずれかに該当する情報)については公表しません。
(2)個人情報の取扱いには十分注意し、個人等が特定できるような内容は掲載しません。
(3)住所、氏名、電子メールアドレス等については、個人情報の保護に関する法律に基づき適正に管理し、提出いただいたご意見の内容を確認するという目的以外には利用・提供は行いません。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課医療助成グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-7971
ファックス:06-6202-4156






