「東淀川区役所庁舎の障がい者団体等による目的外使用申請要領」の制定について
2026年6月10日
ページ番号:679795
案件名
「東淀川区役所庁舎の障がい者団体等による目的外使用申請要領」の制定について
概要
当区では、身体障害者福祉法第22条に定める趣旨に基づき、障がいのある方々の社会参加と自立の促進に資することなどを目的として、障がい者を支援する団体等による物品などの販売のために、通常の区役所業務に支障がない限りにおいて、行政財産である東淀川区役所1階エレベーター前スペースの使用を許可しております。
しかしながら、現時点ですでに使用定員に達しており、さらには、現使用許可団体からは辞退の申し出がないことから、新規団体等の参入が困難な状況となっております。
ついては、身体障害者福祉法の規定を尊重し、当区役所庁舎内における障がい者の方々の出店の機会が不平等とならないよう、「東淀川区役所庁舎の障がい者団体等による目的外使用申請要領」を制定するにあたり、意見公募を実施します。
内容(案)及び関連資料
意見受付期間
令和8年6月10日~令和8年7月10日
結果公表日(予定)
令和8年7月17日
担当局等
東淀川区役所
閲覧場所
・東淀川区役所保健福祉課(保健福祉(高齢者・障がい者))(東淀川区役所2階)
・市民情報プラザ(大阪市役所1階南側)
・東淀川区役所ホームページ
意見の応募方法
送付、ファックス、電子メール、窓口提出のいずれかの方法により、令和8年7月10日(金曜日)までに東淀川区役所保健福祉課(保健福祉(高齢者・障がい者))へ提出してください。なお、様式は問いません。
送付による応募先
〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号
東淀川区役所保健福祉課(保健福祉(高齢者・障がい者))意見公募担当あて
(令和8年7月10日金曜日必着といたします。)
ファックスによる応募先(ファックス番号)
06-6327-2840
電子メールによる応募先
窓口提出先
東淀川区豊新2丁目1番4号(2階27番窓口)
東淀川区役所保健福祉課(保健福祉(高齢者・障がい者))
注意事項
(1)書式は自由ですが、提出いただいたご意見の内容を確認させていただく場合がありますので、連絡先を記載してください。
(2)案件名(東淀川区役所庁舎の障がい者団体等による目的外使用申請要領の制定について)に関するご意見であることを明記してください。
(3)送付による応募は、令和8年7月10日必着とさせていただきます。
(4)窓口での応募は、令和8年7月10日17時30分までとさせていただきます。
(5)窓口提出先の受付は、土曜日、日曜日、祝日を除く9時から12時15分、13時から17時30分です。
(6)電話等による口頭での受付は行いません。
(7)提出いただいたご意見に対する個別の回答は行いませんので、あらかじめご了承ください。
(8)提出いただいたご意見についての公表の際、内容の要約又は一部の表現を改めることがありますので、あらかじめご了承ください。
個人情報等の取り扱いについて
(1)提出いただいたご意見の中で、住所、氏名、個人又は法人等の権利・利益を害するおそれのある情報など、公表することが不適切な情報(大阪市情報公開条例第7条各号のいずれかに該当する情報)については公表しません。
(2)個人情報の取扱いには十分注意し、個人などが特定できるような内容は掲載しません。
(3)住所、氏名、電子メールアドレスなどについては、個人情報の保護に関する法律に基づき適正に管理し、提出いただいたご意見の内容を確認するという目的以外には利用・提供は行いません。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 東淀川区役所 保健福祉課保健福祉(高齢者・障がい者)グループ
住所:〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号(東淀川区役所2階)
電話:06-4809-9857
ファックス:06-6327-2840






